社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

社会福祉士や医療事務の資格を取得&合格を目指しませんか?

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目44ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️  

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

わからないところはこの参考書を参考に過去の記事に追加します。🎵</p

字だけではなく、絵もたくさんあります。

字だけで勉強するのが苦手な方におすすめです!!\(^_^)/

 

 

 

1、第4問:2017年度💮高齢者問133📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問133

実施年度:2017年 

 

 

問題文

 

介護保険法における国民健康保険団体連合会の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.第一号被保険者の保険料を、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率で算定する。

 

2.適正な業務管理体制を整備していない介護サービス事業者に対し、是正勧告・命令を行う。

 

3.市町村から委託を受けて、各種介護サービス費の請求に関する審査・支払を行う。 

 

4.介護支援専門員の試験及び研修登録に関する業務を行う。

 

5.第二号被保険者から要介護認定の申請があった場合、認定調査を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.これをやるのは市町村?!

2.是正勧告や命令は都道府県?!

4.どこがわからんけどたぶんちがう?!

5.認定調査は市町村?!

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

4の介護支援専門員の試験や研修などはどこの業務なのかと他の選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗 

 

 

 

2、第5問:ここから2016年度💮高齢者問127📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問127

実施年度:2016年 

 

問題文

 

老人福祉法の展開に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.老人家庭奉仕員派遣制度は、老人福祉法改正時(1990年(平成2年))に、デイサービスやショートステイと共に法定化された。

 

2.介護保険法の全面施行(2000年(平成12年))に合わせて、老人福祉施設等の入所事務が都道府県から町村に権限移譲された。

 

3.65歳以上の者に対する健康診査事業は、老人医療費支給制度の導入時(1972年(昭和47年))に法定化された。

 

4.老人福祉法制定時(1963年(昭和38年))には、特別養護老人ホームは経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を収容するものとされていた。

 

5.高齢者保健福祉推進十か年戦略(1989年(平成元年))を円滑に実施するため、老人福祉計画の法定化を含む老人福祉法の改正(1990年(平成2年))が行われた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

1を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

 

(4)感想📱

 

3.65歳以上の者に対する健康診査事業は1963年なので違う?!

4.経済的理由の要件は関係ない?!

 

これ以外の選択肢についてあまり覚えていなかったので適当に選んで間違えました。

 

なので赤マルの解説をもう一度読んで、老人福祉法の展開について理解して覚えておきたいですね。🤗 

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第6問:高齢者問129📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問129

実施年度:2016年 

 

問題文

 

介護保険法に定める福祉用具貸与の種目として、正しいものを2つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.腰掛便座

 

2.簡易浴槽

 

3.入浴用椅子

 

4.自動排泄処理装置

 

5.認知症老人徘徊感知機器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は4と5!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

5は選べました。

1を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

 

(4)感想📱

 

3.利用者の肌が直接触れるものだから他の人のを使いたくないから購入になります。

 

あとの選択肢はどんなものか少しイメージできなくて、利用者の肌が直接触れるものかそうじゃないか区別できませんでした。 

 

 

触れるものは購入!そうじゃないやつは貸付。というのは覚えていたんですが。

 

なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢の福祉用具について名前だけでなく、どんなものなのかをイメージできるように覚えておきたいですね。🤗

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問133

sw-challenge.hatenablog.com

 

問127&129

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

 

4、まとめ✏️ 

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の2017年度の4問と2016年度の2問の計6問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は2問間違えました。🤔

 

 

1問目は老人福祉法の展開の歴史について覚えていなかったのでほとんど適当に選んで間違えました。(^_^;)))

 

2問目は福祉用具で各選択肢の用具の感想で書いたようなイメージがあまりわからなかったので貸付のやつか購入のやつかわからず間違えました。(^_^;)))

 

 

この2問はもう一度赤マルの解説を読んで、福祉の歴史を整理して覚えるためにや貸付や購入か迷わないためにイメージしながら解説をしっかり理解して覚えておきたいです!

 

 

もちろん正解した所も細かい数字や説明を覚えていなかった所もありました。

 

そういう所もきちんと理解するためにもう一度赤マルの解説を読んで強化して覚えておきたいです!

 

 

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

 

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

 

 

番外編🌹

 

前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏

良かったら、読んでくださいね🎵

 

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目44ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

試験までのカウントダウン✨

 

社会福祉士の試験まで136日

精神保健福祉士の試験まで135日

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

わからないところはこの参考書を参考に過去の記事に追加します。🎵</p

 

字だけではなく、絵もたくさんあります。

字だけで勉強するのが苦手な方におすすめです!!\(^_^)/

 

 

 

1、第1問:2017年度💮高齢者問127📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問127

実施年度:2017年

 

問題文

 

介護保険制度に関する次の記述のうち、市町村の役割として、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.介護保険審査会を設置する。

 

2.介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設ける。 

 

3.介護保険給付費のための支出会計区分は、一般会計である。

 

4.要介護状態区分を定める。

 

5.第一号被保険者の保険料の徴収を特別徴収の方法によって行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.都道府県が設置する?

2.財政安定化基金都道府県?!

3.特別会計?!

4.国が要介護状態区分を決める?

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗 

 

 

2、第2問:高齢者問130📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問130

実施年度:2017年

 

問題文

 

事例を読んで、緩和ケアチームにおけるソーシャルワーカー社会福祉士)の主な役割として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

Jさん(60歳)は、自宅で妻(58歳)と二人暮らしである。先日、腹部に違和感があり、病院で受診した。その結果、ステージIVの胃がん(他の器官への転移あり。)が見つかった。主治医は、病状の進行状況を勘案し、自宅での療養を勧めた。主治医と夫婦で話し合い、在宅での療養に同意した。妻は病院内のソーシャルワーカーと共に、Jさんの緩和ケアを目指した在宅療養について、話合いを始めた。ソーシャルワーカーは、主治医、看護師、訪問看護師、薬剤師、介護支援専門員と共に関係者会議を行った。

 

選択肢

 

1.療養に関わる助成制度や経済的な問題への助言

 

2.薬物療法への助言

 

3.身体的痛みに対するコントロール

 

4.医療的ケアへの助言

 

5.日常の介護の相談

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

2.薬物療法は薬剤師の役割。

3.身体的痛みに対するコントロールは医師の役割。

4.医療的ケアは医師の役割。

5.日常の介護の相談は、介護支援専門員の役割。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗 

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:高齢者問132📖 

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問132

実施年度:2017年 

 

問題文

 

介護保険法における指定居宅サービス事業者(地域密着型サービスを除く)の指定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.事業の取消しを受けた事業者は、その取消しの日から起算して3年を経過すれば指定を受けることができる。

 

2.指定居宅サービス事業者は、市町村長が指定を行う。

 

3.都道府県知事は、居宅介護サービス費の請求に関する不正があったとき、指定を取り消すことができる。 

 

4.事業者は、市町村長から3年ごとに指定の更新を受けなければならない。 

 

5.市町村長は、事業者からの廃業の届出があったときは、公示しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.何年かしらんけど、たぶんもっと長い?

2.市町村長ではなく、都道府県知事の指定?!

4.市町村長ではなく、都道府県の指定?

5.市町村長ではなく、都道府県知事?!

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

1の何年経過しないといけないのかと他の選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗 

 

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問127

sw-challenge.hatenablog.com

 

問130

sw-challenge.hatenablog.com

 

問132

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵

【社会福祉の試験の申し込み手続きの確認!📃】 皆さんはもう手続き終わりましたか?🍀

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

 

今回は社会福祉士の試験の手続きの再確認として書いて行きます。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

あと申し込み手続きの終了まで2週間です!!🌠

 

約2週間後の10月9日社会福祉士の試験の申し込み手続きが終了します。👏

 

そろそろまだ提出していない方は早めに書いて必要な書類を試験センターまで送ってくださいね。🤗

 

ちなみに私は昨日郵便局にいって送りましたよ!

 

 

手続きの再確認!その1(取り寄せ!✨)

 

まずはまだ手続きの書類さえ取り寄せてない方は社会福祉の試験センターのホームページまで飛んで書類の請求をしてくださいね。🎵

 

ホームページはこちら!📃

 

http://www.sssc.or.jp/index.html

 

その請求のやり方のブログはこちら\(^-^)/

 

 

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

手続きの再確認!その2(自分で備える必要な物。👏)

 

写真。(私服でも可能。)

卒業証明書(見込み含む)(指定の大学&養成校卒&実務経験の方)

実務経験証明書(実務経験で取得した人)

前回の受験票または不合格通知(再受験の人)

 

 

手続きの再確認!その3(提出書類🤗)

 

試験センターに送るときに共通する必要な書類は以下3つです。

 

1.受験申込書

2.受験手数料払込受領証貼付用紙

3.受験用写真等確認用紙

 

 

初受験で指定の大学卒のみ

1.卒業証明書(見込み含む)

2.指定科目の単位取得証明書

受験生の人は直接書きません。

 

 

 実務経験で取得した人

1.実施経験証明書

2.卒業証明書

受験生の人は直接書きません。

 

 

養成校卒

1.卒業証明書(見込み含む) 

受験生の人は直接書きません。

 

 

再受験

1.受験資格確定済申出書

 

 

 

自分の受験区分の必要な書類を青の封筒に入れてくださいね。🥳

 

 

それぞれの書き方はこちらのブログから\(^-^)/

 

受験生全員!

 

sw-challenge.hatenablog.com

sw-challenge.hatenablog.com

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

 

初回受験!

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

再受験!

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

まだやってない方は各ブログで確認してくださいね。🤗

 

 

追加!!(*´∀`)振り込み方!✴️

 

受験手数料はコンビニのレジでコンビニエンスストア専用振込票(書くところに自分の名前を書いて。)の左のやつだけを切り取って持っていきましょう!

 

それを直接渡してください。

 

バーコードをピッとされて料金が表示されます。

 

それを払ったらはんこを押してくれて、振込受領書だけを渡されます。

 

それを右の張り付ける所に張り付けます。

 

説明はこれで以上となります。

 

 

郵便局へレッツゴー!✴️

 

書き忘れ&必要な書類を忘れていないかを確認して、青の封筒に入れます。(青の封筒にも名前など書きましょう!!)

 

封筒の書き方!📃

 

 

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

入れたら郵便局にいって簡易郵便で送りたいことを伝えると、簡易書留の用紙に名前や送り先を書いてくれます。

 

封筒を量って送料の料金を言ってくれるのでそれを払います。  

 

簡易書留の控えをくれるので試験センターに届くまでそれを大切に持っておきましょう!

 

その控えに番号があるのでそれを郵便局のホームページの追跡で番号を打つと今どこにいっているのかわかるので便利ですね。🤗

 

ちなみに今の私の書類はここまでいっています。🎵

 

f:id:SW-challenge:20200924161559p:plain

こんな感じです!!

 

最後に!☀️

 

今回は社会福祉士の試験の申し込み手続きの再確認として簡単に書きました。🤗

 

あと2週間なのでまだやってない方は今からでも手続きの書類を書いて早めに提出してくださいね🎵

 

写真や卒業証明書など必要な書類やものをまだ取り寄せてない方はそれも忘れずに!😅

 

 

後でやるって後回しにしているといつの間にか終わっていた!とならないよに気をつけてくださいね。!Σ( ̄□ ̄;)

 

 

ガチで受験できなくなりますよ!😅

 

 

今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

 

 

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目43ー3

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

わからないところはこの参考書を参考に過去の記事に追加します。🎵

 

 

字だけではなく、絵もたくさんあります。

字だけで勉強するのが苦手な方におすすめです!!\(^_^)/ 

 

 

 

1、第7問:2017年度💮高齢者問129📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問129

実施年度:2017年

 

問題文

 

片麻痺で嚥下機能が低下した状態にある人に対する食事介護の在り方として、適切なものを2つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.食形態は、きざみ食が適している。

 

2.右側から食事介助をする。 

 

3.食前に嚥下体操を行う。

 

4.口腔内の右側に食物残渣(ざんさ)がないか確認をする。

 

5.食事の時は、左側にクッションを入れ座位姿勢が保てるようにする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3と4!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.麻痺があることだけできざみ食が適切かどうかは判断できない。

2.麻痺がある方に食べ物をいれるとかみきれない可能性がある。

5.麻痺がある方にクッションをいれた方が姿勢がよくなり、食べやすくなる。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第8問:高齢者問131📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問131

実施年度:2017年

 

問題文

 

高齢者に関わる保健医療福祉施策に関する次の記述のうち、施策の開始時期が最も早いものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.老人保健制度

 

2.老人福祉法による65歳以上の者に対する健康診査

 

3.介護保険制度

 

4.老人福祉法による70歳以上の者に対する老人医療費支給制度

 

5.高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.年までは覚えていなかったけど、4よりも遅い。

3.2000年にできた

4.1973年にできた。

5.平成元年(1989年)にできた。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

1の選択肢の年と他の選択肢も赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗 

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第9問:高齢者問134📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問134

実施年度:2017年

 

問題文

 

指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の役割に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.居宅サービス計画原案の内容について、文書でサービス担当者から同意を得なければならない。

 

2.居宅サービス計画には、介護給付等対象サービス以外の、地域の住民による自発的な活動によるサービスを含めてはならない。

 

3.利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを希望している場合、利用者の同意を得て主治医等の意見を求めなければならない。

 

4.居宅サービス計画を作成した際に、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。

 

5.実施状況の把握(モニタリング)に当たり、月に2回以上、利用者に訪問面接をしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3と4!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較的!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.居宅サービス計画書原案はサービス担当者がいる集まりで検討などを行うためとくに文書で同意をえる必要はありません。

2.むしろそういうサービス(インフォマールサービス)が必要です。

5.利用者への訪問面接は月に1回以上です。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗 

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問129

sw-challenge.hatenablog.com

 

問131&134

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

4、まとめ✏️

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の2018年度の3問と2017年度の6問の計9問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は1問間違えました。🤔

 

認知症初期集中支援チームについての各選択肢の間違えている&あっている理由などをほとんど覚えていなかったので適当に答えて間違えました。(^_^;)))

 

なのでもう一度赤マルの解説をしっかり読んで、どこが間違えている&あっている理由を中心に理解して覚えておきたいです!

 

 

もちろん正解した所も細かい数字やどこがどう間違えているのかたまにわからなかった所もありました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

そういう所も赤マルの解説を読んで、確実に理解して覚えておきたいです!🤗

 

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

 

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

 

番外編🌹

 

今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!📃

良かったら、読んでくださいね🎵

 

前半

 

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

中盤

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目43ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

わからないところはこの参考書を参考に過去の記事に追加します。🎵

 

字だけではなく、絵もたくさんあります。

字だけで勉強するのが苦手な方におすすめです!!\(^_^)/ 

 

 

 

1、第4問:2017年度💮高齢者問135📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問135

実施年度:2017年

 

問題文

 

事例を読んで、R市の地域包括支援センターに勤務するK社会福祉士の、この時点での対応に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

 

事例文

 

L民生委員が、担当地域のMさん(73歳、男性)への対応について相談するため来所した。Mさんは自分の年金で生活できているが、物忘れが多いという自覚があり、賃貸アパートの家賃の支払が滞ることがある。親族や近隣との付き合いはない。Mさんは自宅での生活を望んでいる。

 

選択肢

 

1.Mさんに、R市の社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業について説明する。

 

2.地域包括支援センター運営協議会に諮り、支援方針を決定する。

 

3.Mさんから心身の状況や日常生活について話を聞く。

 

4.Mさんには財産管理はできないと考え、市長申立てで成年後見人を選任する。

 

5.K社会福祉士の判断で、要介護認定の申請に関する手続を代行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1と3!

 

(2)結果💯

 

正解しました。 

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

2.地域包括支援センター運営協議会は支援の評価をおこなう。

支援方針の決定ではない?!

4.自分の年金で生活をしていることからこれだけで、財産管理ができていないとはいえない。

5.本人に申請の意思の確認が必要。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第5問:高齢者問128📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問128

実施年度:2017年

 

問題文

 

次の記述のうち、対麻痺の状態に当たるものとして、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.両下肢に麻痺がある状態

 

2.左右どちらかの上肢と下肢に麻痺がある状態

 

3.四肢全体に麻痺がある状態

 

4.右上肢と左下肢に麻痺がある状態

 

5.左上肢に麻痺がある状態

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較的!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

2.この状態を片麻痺

3.この状態を四肢麻痺

4.この状態を片麻痺

5.この状態を単麻痺。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第6問:高齢者問126📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問126

実施年度:2017年

 

問題文

 

平成28年高齢社会白書」(内閣府)における国際比較調査(日本、アメリカ、ドイツ、スウェーデン)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.現在の貯蓄や資産が老後の備えとして「やや足りない」と「まったく足りない」と回答した高齢者の割合の合計は、日本が最も多い。

 

2.近所の人と「病気の時に助け合う」と回答した高齢者の割合は、日本が最も多い。

 

3.「今後、収入を伴う仕事をしたい(続けたい)」と回答した高齢者の割合は、日本が最も少ない。

 

4.老後生活に「満足している」と「まあ満足している」と回答した高齢者の割合の合計は、日本が最も多い。

 

5.ふだん、近所の人と「お茶や食事を一緒にする」と回答した高齢者の割合は、日本が最も多い。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

2.具体的な数字までしらんけど、低そう?!

3.具体的な数字までしらんけど、仕事をしたい人は日本が一番多そう?!

4.具体的な数字までしらんけど、満足している日本人は少なそう。

5.具体的な数字までしらんけど、近所の人の付き合いは日本人は少なそう。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに具体的な数字や海外との比較などを詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問135&128

sw-challenge.hatenablog.com

 

問126

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね。🎵

 

 

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目43ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

試験までのカウントダウン✨

 

社会福祉士の試験まで137日 

精神保健福祉士の試験まで136日

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

わからないところはこの参考書を参考に過去の記事に追加します。🎵

 

字だけではなく、絵もたくさんあります。

字だけで勉強するのが苦手な方におすすめです!!\(^_^)/

 

 

1、第1問:2018年度💮高齢者問126📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問126

実施年度:2018年

 

問題文

 

日本における高齢者の保健・福祉に係る政策に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.介護保険法の制定により、それまで医療保険制度が担っていた高齢者医療部分は全て介護保険法に移行した。

 

2.高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)の中で、老人保健福祉計画の策定が各地方自治体に義務づけられた。

 

3.老人福祉法の一部改正により実施された老人医療費支給制度では、65歳以上の高齢者の医療費負担が無料化された。

 

4.老人医療費支給制度による老人医療費の急増等に対応するため、老人保健法が制定された。

 

5.老人福祉法制定前の施策として、生活保護法に基づく特別養護老人ホームでの保護が実施されていた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.介護保険法の執行で高齢者医療部分について一部が介護保険法に移行した?!(全てではなさそう。)

3.医療費負担が無料化されたのは70歳以上?

5.老人福祉法制定前の施策は特別養護老人ホームではなく、養老施設?!

 

2について具体化にどこが間違えているのかわからんかったけど、なんとなく4が正解だとわかったので間違えませんでした。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

2の間違えている理由と他も選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第2問:高齢者問129📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問129

実施年度:2018年

 

問題文

 

認知症総合支援事業に基づく認知症初期集中支援チームに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.包括的、集中的な支援をおおむね2年とする。

 

2.チーム員に認知症サポーター1名が含まれる。

 

3.初回訪問は医療系職員が2名以上で行う。

 

4.早期入院の初期対応体制をとる。

 

5.介護サービスが中断している者も対象である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

3を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も間違えました。

 

違う選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

 

(4)感想📱

 

4.入院てはなく、在宅生活の対応?

 

あとはあまりわからなかったので適当に答えて間違えました。

 

なのでもう一度赤マルの解説を読んで各選択肢の間違えている&あっている理由を理解して覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:高齢者問131📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問131

実施年度:2018年

 

問題文

 

介護支援専門員の役割に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、終結した日から5年間保存することが厚生労働省令で定められている。

 

2.少なくとも一月に1回、サービス担当者会議を開催しなければならない。

 

3.介護保険サービス以外のサービス等を含む居宅サービス計画を作成することができる。

 

4.訪問看護等の医療サービスが必要と自ら判断した場合には、利用者の同意を得ずに主治の医師の意見を求めることができる。 

 

5.利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設へ紹介を行うものとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3と5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.具体的にどれぐらい保存するのか覚えていなかったけど、5年間保存は長いかな?

2.一月に1回は対象者との訪問などの面談?

4.利用者の同意を得ないといけません。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

1の保存期間と他選択肢ももう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問126

sw-challenge.hatenablog.com

 

問129&131

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目42ー3

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第7問:2018年度💮高齢者問135📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問135

実施年度:2018年

 

 

問題文

 

事例を読んで、R市の地域包括支援センターのC社会福祉士の対応に関する次の記述のうち、現時点で最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

Dさん(70歳、男性)は、脳梗塞の後遺症で右半身に麻痺があり、軽度の認知症がある。要介護2の認定を受けており、週2回デイサービスを利用している。この地区のE民生委員からC社会福祉士に電話があり、「隣家の人から、頻繁に同居の息子Fさん(43歳)の大声がしてDさんのことが心配だという連絡があった。Fさんは無職で日中は家に居るが、自分は家に入れてもらえないので状況を確認してほしい」とのことであった。

 

選択肢

 

1.隣家の人に事情を話し、変化があったら報告するように頼む。

 

2.家に他人を入れたくないようなので、警察官に同行してもらう。

 

3.R市の虐待防止担当者に通報し、Dさんの担当の介護支援専門員、デイサービススタッフ、E民生委員などと対応を協議する。

 

4.虐待に迅速に対応できるよう、Dさんの保護に必要な居室を確保する。

 

5.隣家の人から様子を心配する電話があり訪問したことを告げて、現在の状況を調査する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.隣家に任せていると、さらに事態が複雑になってしまう。

2.R市の地域包括支援センター内で協議して、情報収集を行っていろいろ検討する?!

4.関係機関から情報収集を行った後に訪問調査します。

5.息子Fさんと隣人の関係性の悪化やDさんの安全も危険をおよぼすかも。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第8問:高齢者問130📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問130

実施年度:2018年

 

問題文

 

介護保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

 

2.市町村は、政令で定めるところにより一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。

 

3.介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、主治の医師の認定を受けなければならない。

 

4.被保険者は、都道府県に対して、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。

 

5.要介護認定は、要介護状態区分に応じて市町村の条例で定める期間内に限り、その効力を有する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

2.市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の負担額はなんぼか知らなかったけど、なんとなく間違えている?

3.主治医の意見と介護認定審査会にて要介護状態区分が決まります。

4.被保険者証の交付は都道府県ではなく、市町村。

5.要介護認定は何できめるのかわからんけどなんとなくちがう。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

2の市町村の負担額の割合と5の要介護認定はどこがきめるのかと他の選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第9問:高齢者問132📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問132

実施年度:2018年

 

問題文

 

介護相談員に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.介護相談員派遣等事業は、苦情に至る事態を防止すること及び利用者の日常的な不平・不満又は疑問に対応して改善の途を探ることを目指すものである。

 

2.介護相談員派遣等事業の実施主体は、都道府県である。

 

3.介護相談員派遣等事業は、介護保険制度における地域支援事業として実施が義務づけられている。

 

4.介護相談員が必要と判断した場合、相談者の同意がなくても、その相談者に関する情報を市町村等に提供することができる。

 

5.介護相談員の登録は、保健・医療・福祉分野の実務経験者であって、その資格を得るための試験に合格した者について行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

3を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も間違えました。

 

違う選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

 

(4)感想📱

 

2.実施主体は都道府県ではなく、市町村?

4.相談者の同意を得てないといけない。

 

2と4以外全くどこがどう間違えているとかなぜ正解なのかわかりませんでした。

 

なのでもう一度赤マルの解説をしっかり読んで理解しておきたいですね🎵

 

もちろん2と4の解説も赤マルの解説を読んでさらに詳しく解説を覚えておきたいですね。🤗

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問135

sw-challenge.hatenablog.com

 

問130&132

sw-challenge.hatenablog.com

 

4、まとめ✏️

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の2019年度の3問と2018年度の6問の計9問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は3問間違えました。🤔

 

1問目は高齢者等に関する近年の政策について明らかに言葉がおかしい所はわかりましたが、その他は少し覚えていなかったので間違えました。(^_^;)))

 

2問目は在宅生活をするために必要なことについてで支給限度基準額の金額を覚えていませんでした。

もし覚えていれば迷った正解の選択肢を選んでいたのに。(^_^;)))

 

3問目は介護相談員についてでほとんどの選択肢についての内容が覚えていなかったのでほぼ適当に答えて間違えました。(^_^;)))

 

なのでこの3問は赤マルの解説をしっかり読んで、理解して覚えておきたいです!

 

 

もちろん正解した所も細かい所を覚えていなかったり、解説を読んでなるほど!という所もありました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

なのでもう一度赤マルの解説でそういう所を強化して覚えておきたいです!\(^_^)/

 

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸


 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

 

番外編🌹

 

今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!📃

良かったら、読んでくださいね🎵

 

前半

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

中盤

 

sw-challenge.hatenablog.com