どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も昨日に引き続き社会福祉士の申し込み手続きについてご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
1、今回ご紹介する必要な書類に当てはまる人はどんな人?👧👨
冊子の区分5の所を中心にみます。
私みたいな過去に受験されてもう一度受験される方です。
ただし、10回(平成10年)から前回の32回までに受験された方が対象です。
また受験されていても卒業証書や実務経験の証明書を提出されていない場合は昨日の申し込みと同様となります。
平成19年より過去に児童相談所の児童福祉司や知的障害者更生相談所の知的障害者福祉司であった期間が5年以上ある方で25回以前に受験票を交付されている場合でも養成校などで6ヶ月修了しないと受験できません。
2、この対象のみの必要な書類について📕
1に該当する方のみの書類は受験資格確定済申出書です。
冊子のP83に受験資格確定済申出書があります。それをまずは切り取ってください。
ここの書類はボールペンで書きます。
以下のことを書きます。👏
・作成した日(何月何日)
・氏名(上にフリガナをカタカナで)
・生年月日(昭和か平成に丸をつけて何年何月何日と書きます。)
そのしたには、のりしろがあるので過去に受験した受験票もしくは結果通知のハガキを張り付けます。(実施回数と受験番号が表に来るように張り付けます。)
どっちもなくした方は張り付けは不要です。
詳しい書き方は冊子のP50に載っています。🤗
3、受験資格の確定は取り寄せなくてもいいから楽!✨
過去に受験されて受験の確定されている方は卒業証書など不要なので特に通っていた学校に取り寄せする書類はありません。
なので学校を卒業する年に受けといて受験資格の確定を提出したら、もし落ちても次回受験するときには受験資格確定済申出書だけで受験資格の証明書代わりになるので取り寄せする必要がなくて楽ですね。🤗
まあ、一発で合格するのがいいのですが。🤔
4、まとめ✏️
今回は再受験(過去に受験されていて、受験資格が確定済で卒業時の受験の時に証明書などを提出している方) のみの必要な書類について見てきました。🙋
少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️
次回は初回でも過去に受験されていても必要な書類をご紹介します。
こちらは3つぐらいあるので1つ1つ説明していこうと思います。
受験される方はぜひ参考に見ていただけたら嬉しいです!🎵
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋