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【水曜日はSTUDY DAY!📃】(社会福祉士)赤マル💮勉強方法をご紹介33ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。 

 

 

1、第5問題:2016年度💮高齢者問128📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問128

実施年度:2016年

 

介護保険法の一部改正(2014年(平成26年))により、「介護予防サービス」から「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行したサービスとして、正しいものを2つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.介護予防訪問看護


2.介護予防通所介護


3.介護予防短期入所生活介護


4.介護予防訪問入浴介護


5.介護予防訪問介護

 

正解は2と5!

 

(2)解説🖍️

 

1.介護予防訪問看護は居宅で介護予防を目的としています。

3.介護予防短期入所生活介護は介護予防を目的としています。

4.介護予防訪問介護は、介護予防を目的としています。

 

(3)ポイント✏️

 

介護予防サービスから介護予防・日常生活支援総合事業に移行したサービスは、介護予防訪問介護と介護予防通所介護です。

 

また、選択肢の何を目的として行うなのかも赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

2は選べました。

3を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

移行したのは、介護予防訪問介護と介護予防通所介護だけなので、しつかりと覚えておきたいですね。🤗

 

もちろん目的とかも赤マルの解説ポイントで覚えておきたいですね。🙋

 

 

2、第6問:高齢者問127📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問127

実施年度:2016年

 

問題文

 

老人福祉法の展開に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.65歳以上の者に対する健康診査事業は、老人医療費支給制度の導入時(1972年(昭和47年))に法定化された。


2.高齢者保健福祉推進十か年戦略(1989年(平成元年))を円滑に実施するため、老人福祉計画の法定化を含む老人福祉法の改正(1990年(平成2年))が行われた。

 

3.老人福祉法制定時(1963年(昭和38年))には、特別養護老人ホーム経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を収容するものとされていた。


4.老人家庭奉仕員派遣制度は、老人福祉法改正時(1990年(平成2年))に、デイサービスやショートステイと共に法定化された。

 

5.介護保険法の全面施行(2000年(平成12年))に合わせて、老人福祉施設等の入所事務が都道府県から町村に権限移譲された。

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.65歳以上の者に対する健康診査事業は、1963(昭和38)年に制定された老人福祉法によって法定化されました。

なので、老人医療費支給制度の導入時(1972年(昭和47年))に法定化したのではありません。

3.心身の障害が入所の要件とされています。

なので、入所の条件として経済的要件はありません。

4.老人家庭奉仕員派遣制度は、1963年(昭和38年)の老人福祉法の制定により法制化されました。

なので、老人福祉法改正時(1990年(平成2年)ではありません。

5.老人福祉施設等の入所事務が都道府県から町村に権限移譲されたのは、1990年(平成2年)の老人福祉法改定時です。

なので、介護保険法の全面施行(2000年(平成12年))ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

老人家庭奉仕員派遣制度や権限移譲や高齢者保健福祉推進十か年戦略や65歳以上の者に対する健康診査事業がどの年で作られたのかやその内容を少し覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

4を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

1番のやつは、前にも解いたので覚えていたけど、他の選択肢はあまり覚えていなかったので、赤マルの解説やポイントで覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第7問:高齢者問133📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問133

実施年度:2016年

 

問題文

 

認知症サポーターキャラバン」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.認知症サポーターには地域包括支援センターに協力する努力義務が課せられている。


2.認知症サポーターを養成する事業は、介護保険法において地域支援事業の一つとして法定化されている。

 

3.認知症サポーター養成講座を受講するためには、保健医療・福祉分野で高齢者支援に関する実務経験を有することが要件となっている。


4.認知症サポーターとキャラバン・メイトの総数は、平成27年12月現在、全国で約100万人である。


5.キャラバン・メイトは、認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う。

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.認知症サポーターとは、認知症のひとや家族を温かく見守り、支援する応援者です。

なので、地域包括支援センターに協力する努力義務はありません。

2.厚生労働省が2005年度(平成17年度)から「認知症を知り地域を作る10ヵ年キャンペーン」の一環として作られました。

なので、介護保険法の地域支援事業ではありません。

3.認知症サポーターの受講要件は、地域住民、職域、学校、企業の従事者など誰でも受けられます。

なので、保健医療、福祉分野で高齢者支援に関する実務経験を有することを要件ではありません。

4.認知症サポーターとキャラバン・メイトの総数は、平成27年12月31日現在、全国で713万人以上です。

なので、100万人を大きく上回っています。

 

(3)ポイント✏️

 

認知症サポーターの役割や養成講座を受けられるひと、いまどれぐらいの人がなっているのか、どういった事業の目的なのか、キャラバン・メイトの役割などを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

どれぐらいの人がなっているのか選択肢よりも多いのはわかっていましたが、どれぐらいの数なのかを覚えていませんでした。

最新のデータとともに覚えておきたいですね。🤗

 

もちろん他の選択肢も一応確認しておきたいですね。📃

 

4、第8問:高齢者問129📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問129

実施年度:2016年

 

問題文

 

介護保険法に定める福祉用具貸与の種目として、正しいものを2つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.腰掛便座


2.入浴用椅子


3.自動排泄処理装置


4.認知症老人徘徊感知機器


5.簡易浴槽

 

正解は3と4!

 

(2)解説🖍️

 

1.利用者の肌が座ることで直接触れるものです。購入の対象となります。

なので、福祉用具貸与の種目ではありません。

2.利用者の肌が座ることで直接触れるものです。購入の対象となります。

なので、福祉用具貸与の種目ではありません。

5.簡易浴槽は空気式などエアーマットレスや取水又は排水のない工事をしなくてもいいものを言います。

 

(3)ポイント✏️

 

福祉用具貸与の対象は、車いす車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、自動排泄処理装置などの13品目です。

 

購入は腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽などです。

 

まあ、他人の肌とか気になるかたもいるので直接肌に触れなくてもいいものを基本に貸付しています。

 

逆に肌に直接触れるものは購入と覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

4は選べました。

1を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

貸付の13品目や購入の品目を少しずつ覚えておきたいですね。🤔

 

また、自動排泄処理装置の中でも交換部品は貸付ではなく購入なので、気をつけて覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ち下さいね。🎵