社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目44ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

試験までのカウントダウン✨

 

社会福祉士の試験まで136日

精神保健福祉士の試験まで135日

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

わからないところはこの参考書を参考に過去の記事に追加します。🎵</p

 

字だけではなく、絵もたくさんあります。

字だけで勉強するのが苦手な方におすすめです!!\(^_^)/

 

 

 

1、第1問:2017年度💮高齢者問127📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問127

実施年度:2017年

 

問題文

 

介護保険制度に関する次の記述のうち、市町村の役割として、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.介護保険審査会を設置する。

 

2.介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設ける。 

 

3.介護保険給付費のための支出会計区分は、一般会計である。

 

4.要介護状態区分を定める。

 

5.第一号被保険者の保険料の徴収を特別徴収の方法によって行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.都道府県が設置する?

2.財政安定化基金都道府県?!

3.特別会計?!

4.国が要介護状態区分を決める?

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗 

 

 

2、第2問:高齢者問130📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問130

実施年度:2017年

 

問題文

 

事例を読んで、緩和ケアチームにおけるソーシャルワーカー社会福祉士)の主な役割として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

Jさん(60歳)は、自宅で妻(58歳)と二人暮らしである。先日、腹部に違和感があり、病院で受診した。その結果、ステージIVの胃がん(他の器官への転移あり。)が見つかった。主治医は、病状の進行状況を勘案し、自宅での療養を勧めた。主治医と夫婦で話し合い、在宅での療養に同意した。妻は病院内のソーシャルワーカーと共に、Jさんの緩和ケアを目指した在宅療養について、話合いを始めた。ソーシャルワーカーは、主治医、看護師、訪問看護師、薬剤師、介護支援専門員と共に関係者会議を行った。

 

選択肢

 

1.療養に関わる助成制度や経済的な問題への助言

 

2.薬物療法への助言

 

3.身体的痛みに対するコントロール

 

4.医療的ケアへの助言

 

5.日常の介護の相談

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

2.薬物療法は薬剤師の役割。

3.身体的痛みに対するコントロールは医師の役割。

4.医療的ケアは医師の役割。

5.日常の介護の相談は、介護支援専門員の役割。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗 

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:高齢者問132📖 

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問132

実施年度:2017年 

 

問題文

 

介護保険法における指定居宅サービス事業者(地域密着型サービスを除く)の指定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.事業の取消しを受けた事業者は、その取消しの日から起算して3年を経過すれば指定を受けることができる。

 

2.指定居宅サービス事業者は、市町村長が指定を行う。

 

3.都道府県知事は、居宅介護サービス費の請求に関する不正があったとき、指定を取り消すことができる。 

 

4.事業者は、市町村長から3年ごとに指定の更新を受けなければならない。 

 

5.市町村長は、事業者からの廃業の届出があったときは、公示しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.何年かしらんけど、たぶんもっと長い?

2.市町村長ではなく、都道府県知事の指定?!

4.市町村長ではなく、都道府県の指定?

5.市町村長ではなく、都道府県知事?!

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

1の何年経過しないといけないのかと他の選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗 

 

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問127

sw-challenge.hatenablog.com

 

問130

sw-challenge.hatenablog.com

 

問132

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵