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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目42ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第4問:2018年度💮高齢者問127📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問127

実施年度:2018年

 

問題文

 

事例を読んで、在宅サービスを利用して一人暮らしをしているAさんのケアプランに関する次

 

事例文

 

弱視であるAさん(64歳、男性)は20年前に事故で頸椎損傷を受傷し、四肢麻痺の状態になった。現在、障害支援区分6で居宅介護と同行援護を利用し、障害基礎年金を受けて生活している。間もなく65歳となり介護保険を利用することになると訪問介護の時間数が減少してしまうため、地域包括支援センターに行った。そこで、B介護支援専門員(社会福祉士)に今後も同等のサービスを利用できるかを相談した。

 

選択肢

 

1.同行援護は、「障害者総合支援法」で引き続き対応する。

 

2.介護保険法のサービス内でケアプランを作成する。

 

3.介護保険の上限でサービスを組み、他は全額自己負担で対応する。

 

4.介護保険法の訪問介護の時間数の不足分は、「障害者総合支援法」で補完することを考える。

 

5.「障害者総合支援法」のサービスのまま、ケアプランを作成する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1と4!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

2.同行援護は介護保険にはないのでこのような足らないサービスは障害者総合支援法でまかないます。

3.介護保険で足らないお金は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律でまかないます。

5.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の中のサービスでもし介護保険サービスがあるならその介護保険サービスが優先されます。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第5問:高齢者問128📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問128

実施年度:2018年

 

問題文

 

片麻痺者が杖歩行(三動作歩行)をする場合の杖と足を動かす順番に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.段差を越すときは、左足→杖→右足の順である。

 

2.階段を上るときは、杖→左足→右足の順である。

 

3.平地を歩くときは、杖→左足→右足の順である。

 

4.坂道を上るときは、左足→杖→右足の順である。

 

5.階段を下りるときは、杖→左足→右足の順である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.杖→患(この場合は右足)→健(この場合は左足)

3.杖→患(この場合は右足)→健(この場合は左足)

4.杖→患(この場合は右足)→健(この場合は左足)

5.杖→患(この場合は右足)→健(この場合は左足)

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

 

3、第6問:高齢者問134📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問134

実施年度:2018年

 

問題文

 

老人福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.社会福祉法人は、厚生労働大臣の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

 

2.有料老人ホームの設置者は、あらかじめその施設を設置しようとする地域の市町村長に法定の事項を届け出なければならない。

 

3.国は、教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加できる事業の実施に努めなければならない。

 

4.民生委員は、老人福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の指示に従わなければならない。

 

5.都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.厚生労働大臣の認可ではなく、都道府県知事の認可。

2.地域の市町村長ではなく、都道府県知事に法定の事項を届け出る。

3.実施するのは国ではなく、地方公共団体?!

4.指示ではなく、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事などと協力する?!

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問127&128

sw-challenge.hatenablog.com

 

問134

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵