社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

社会福祉士や医療事務の資格を取得&合格を目指しませんか?

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目42ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第4問:2018年度💮高齢者問127📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問127

実施年度:2018年

 

問題文

 

事例を読んで、在宅サービスを利用して一人暮らしをしているAさんのケアプランに関する次

 

事例文

 

弱視であるAさん(64歳、男性)は20年前に事故で頸椎損傷を受傷し、四肢麻痺の状態になった。現在、障害支援区分6で居宅介護と同行援護を利用し、障害基礎年金を受けて生活している。間もなく65歳となり介護保険を利用することになると訪問介護の時間数が減少してしまうため、地域包括支援センターに行った。そこで、B介護支援専門員(社会福祉士)に今後も同等のサービスを利用できるかを相談した。

 

選択肢

 

1.同行援護は、「障害者総合支援法」で引き続き対応する。

 

2.介護保険法のサービス内でケアプランを作成する。

 

3.介護保険の上限でサービスを組み、他は全額自己負担で対応する。

 

4.介護保険法の訪問介護の時間数の不足分は、「障害者総合支援法」で補完することを考える。

 

5.「障害者総合支援法」のサービスのまま、ケアプランを作成する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1と4!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

2.同行援護は介護保険にはないのでこのような足らないサービスは障害者総合支援法でまかないます。

3.介護保険で足らないお金は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律でまかないます。

5.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の中のサービスでもし介護保険サービスがあるならその介護保険サービスが優先されます。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第5問:高齢者問128📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問128

実施年度:2018年

 

問題文

 

片麻痺者が杖歩行(三動作歩行)をする場合の杖と足を動かす順番に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.段差を越すときは、左足→杖→右足の順である。

 

2.階段を上るときは、杖→左足→右足の順である。

 

3.平地を歩くときは、杖→左足→右足の順である。

 

4.坂道を上るときは、左足→杖→右足の順である。

 

5.階段を下りるときは、杖→左足→右足の順である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.杖→患(この場合は右足)→健(この場合は左足)

3.杖→患(この場合は右足)→健(この場合は左足)

4.杖→患(この場合は右足)→健(この場合は左足)

5.杖→患(この場合は右足)→健(この場合は左足)

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

 

3、第6問:高齢者問134📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問134

実施年度:2018年

 

問題文

 

老人福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.社会福祉法人は、厚生労働大臣の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

 

2.有料老人ホームの設置者は、あらかじめその施設を設置しようとする地域の市町村長に法定の事項を届け出なければならない。

 

3.国は、教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加できる事業の実施に努めなければならない。

 

4.民生委員は、老人福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の指示に従わなければならない。

 

5.都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.厚生労働大臣の認可ではなく、都道府県知事の認可。

2.地域の市町村長ではなく、都道府県知事に法定の事項を届け出る。

3.実施するのは国ではなく、地方公共団体?!

4.指示ではなく、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事などと協力する?!

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問127&128

sw-challenge.hatenablog.com

 

問134

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目42ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

試験までのカウントダウン✨

 

社会福祉士の試験まで138日

精神保健福祉士の試験まで137日

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第1問:2019年度💮高齢者問127📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問127

実施年度:2019年

 

問題文

 

高齢者等に関する近年の政策の動向についての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.「ニッポン一億総活躍プラン」(2016年(平成28年)6月閣議決定)において、2025年度に向けて、高齢者の介護予防施策に関する成果と要介護認定者数の伸びの抑制についての数値目標が掲げられた。

 

2.「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」(2017年(平成29年)改訂(厚生労働省))の7つの柱において、若年性認知症の人の特性に配慮した就労・社会参加支援等の推進が掲げられた。

 

3.「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(2018年(平成30年)(厚生労働省))において、認知症の人の意思決定支援については、ケアを提供する専門職員や行政職員は関与しないことが規定された。

 

4.「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2018年(平成30年)改訂(厚生労働省))では、本人の意思による積極的安楽死についての決定プロセスが規定された。

 

5.「高齢社会対策大綱」(2018年(平成30年)2月閣議決定)において、高齢者の支援において新技術(人工知能や介護ロボット、情報通信技術など)を活用することは、人間的な温かさが乏しいため、避けることが望ましいという提言が行われた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

1を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。

 

(4)感想📱

 

3.ケアを提供する専門職員や行政職員は関与する。

4.本人の意思による積極的な安楽死は載っていない?!

5.介護者の負担軽減をするためにもむしろ促進する。

 

これらを理由に1以外の選択肢の間違えを見極めました。

 

1と2まで絞れましたが、迷って間違えました。

 

なので1の間違えの理由と他の選択肢ももう一度赤マルの解説を読んでさらに理解して深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第2問:高齢者問131📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問131

実施年度:2019年

 

問題文

 

事例を読んで、L介護支援専門員(社会福祉士)が行う支援で、適切なものを2つ選びなさい。

 

事例文

 

脳梗塞後遺症で左片麻痺のMさん(84歳、要介護3)の在宅生活に向けた退院時カンファレンスが開催された。Mさんは79歳の妻と二人暮らしで、主たる介護者は妻である。Mさんは杖歩行の訓練中であるが、転倒防止のため車いすを使用している。カンファレンスで、「在宅生活でも車いすの継続利用が望ましい」と理学療法士の意見があった。そのため、自宅の住宅改修などを行う必要性があることが話し合われ、居宅介護支援事業所のL介護支援専門員が居住環境の見直しをすることとなった。

 

選択肢

 

1.居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は10万円であることを伝える。

 

2.畳からフローリングへの変更が可能であると伝える。

 

3.在宅生活のため、屋外の段差解消は必要ないと説明する。

 

4.住宅改修は、Mさんより、介護者である妻の希望を優先する。

 

5.浴室での座位保持のため、入浴用椅子の購入を勧める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2と5!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

5は選べました。

1を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較的!📃

 

一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。

 

(4)感想📱

 

3.買い物などの外出することも考えられるので在宅生活が中心でも段差をなくすことも大切。

4.介護者である妻の意見も必要ですが、あくまでも本人の希望が優先される?!

 

これらを理由に1以外の選択肢の間違えを見極めました。

 

1の支給限度基準額の金額を覚えていなかったです。

そして2と迷って間違えました。

 

なので1の他の支給限度基準額の金額と他の選択肢ももう一度赤マルの解説を読んでさらに理解して深めておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:高齢者問135📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問135

実施年度:2019年

 

問題文

 

「平成29年度『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査結果」(厚生労働省)で示されている「養介護施設従事者等」による高齢者虐待に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.虐待の内容として最も多いものは、「経済的虐待」となっている。

 

2.市町村等が虐待と判断した件数は、2008年度(平成20年度)以降、減少傾向にある。

 

3.虐待の発生要因として最も多いものは、「倫理観や理念の欠如」である。

 

4.虐待の事実が認められた施設・事業所のうち、およそ3割が過去に何らかの指導等(虐待以外の事案に関する指導等を含む)を受けている。

 

5.被虐待高齢者の状況を認知症高齢者の日常生活自立度でみると、「I」が全体のおよそ4分の3を占めている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.身体的虐待が一番おおいかな?

2.具体的な人数は覚えていなかったけど、虐待件数は増えている?!

3.虐待の発生要因で多いのは介護技術?!

 

5はわかりませんでしたでしたが、4が正解とわかりました。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

5の間違えている理由や選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で統計の理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問127

sw-challenge.hatenablog.com

 

問131

sw-challenge.hatenablog.com

 

問135

sw-challenge.hatenablog.com

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目41ー3

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第7問:2019年度💮高齢者問128📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問128

実施年度:2019年

 

 

問題文

 

高齢者保健福祉施策の変遷に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.介護保険法(1997年(平成9年))により、第一種社会福祉事業は原則として民間営利企業が経営することとなった。

 

2.高齢者の医療の確保に関する法律(2006年(平成18年))により、老人訪問看護制度が創設された。

 

3.老人福祉法の改正(1990年(平成2年))により、特別養護老人ホーム等の入所決定権が、国から都道府県に移譲された。

 

4.高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正(2011年(平成23年))により、高齢者向け優良賃貸住宅の制度が創設された。

 

5.老人保健法(1982年(昭和57年))により、市町村による40歳以上の者に対する医療以外の保健事業(健康教育、健康診査、訪問指導など)の実施が規定された。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

4を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も間違えました。

 

違う選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

 

(4)感想📱

 

1.経営に関する法律は介護保険法ではなく、社会福祉法?

3.特養などの所決定権都道府県から市町村に移譲された?(国はもともと関係ない?!)

 

他の選択肢はあまりどこが間違えているのかやなぜ正解なのかわかりませんでした。

 

なのでもう一度赤マルの解説を読んで、きちんとした理由を覚えておきたいですね。🤗

 

 

2、第8問:高齢者問132📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問132

実施年度:2019年

 

問題文

 

介護保険制度に関する次の記述のうち、国の役割として、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.介護保険事業支援計画を策定すること。

 

2.介護給付費等審査委員会を設置すること。

 

3.市町村に対して介護保険の財政の調整を行うため、調整交付金を交付すること。

 

4.指定情報公表センターの指定をすること。

 

5.介護保険に関する収入及び支出について特別会計を設けること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

4を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。

 

(4)感想📱

 

1.介護保険事業支援計画は、都道府県の役割?!

5.市町村とか?!

 

他の選択肢も合わせて基本、どこでやるのや国は何をするのかがわかりませんでした。

 

なのでもう一度赤マルの解説を読んで、きちんとした役割を覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第9問:高齢者問133📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問133

実施年度:2019年

 

問題文

 

介護保険制度の地域支援事業における介護予防・生活支援サービス事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)については、地域包括支援センターへ委託をしてはならないこととなっている。

 

2.この事業は、被保険者のうち、居宅で生活している要介護者及び要支援者が幅広く対象となっている。  

 

3.この事業における利用者負担は、全国一律になっている。

 

4.訪問型サービス(第一号訪問事業)では、訪問介護員による身体介護は実施されないこととなっている。

 

5.通所型サービス(第一号通所事業)では、保健・医療専門職による短期間で行われるサービスが実施可能となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

2を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。(T-T)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

 

(4)感想📱

 

1.介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターに委託できる。

3.市町村ごとに地域のニーズに合わせて基準やサービスを決めます。

4.訪問型のサービスには身体介護、生活援助があり、身体介護が実施されます。

 

これらを理由に2以外の選択肢の間違えを見極めました。

 

2と5と迷って間違えの選択肢を選んでしまいました。

 

なので2の間違えている理由と他の選択肢ももう一度赤マルの解説を読んでさらに理解して深めておきたいですね。🤗

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問128

sw-challenge.hatenablog.com

 

問132

sw-challenge.hatenablog.com

 

問133

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

4、まとめ✏️

 

低所得者に対する支援と生活保護制の2問と度高齢者に対する支援と介護保険制度の2019年度の7問の計9問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は3問間違えました。🤔

 

1問目は高齢者保健福祉施策の歴史でどの年にどんなことが変わったのかあまり覚えていなかったので間違えました。(^_^;)))

 

2問目は介護保険制度の国の役割について選択肢の中から何を国としてやるのかわからなかったので間違えました。(^_^;)))

 

3問目は介護保険制度の地域支援事業で間違えて選んだ選択肢とあっている選択肢以外はわかったのに選んだ選択肢が間違えている理由がわからなかったので間違えました。(^_^;)))

 

この3問は特に赤マルの解説をしっかり読んで、理解して覚えておきたいです!

 

 

 

もちろん正解した所も細かい数字やなぜそうなるのかまだ理解していない所もありました。

 

そういう所ももう一度赤マルの解説を読んで、さらに強化して覚えておきたいです! 

 

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

 

番外編🌹

 

今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!📃

良かったら、読んでくださいね🎵

 

前半

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

中盤

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目41ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次 

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第4問:2019年度💮高齢者問130📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問130

実施年度:2019年

 

問題文

 

片麻痺(まひ)の要介護者に対する介護の方法に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.上着を脱がせるときは、麻痺のある側から脱がせ、着るときは麻痺のない側から袖を通す。

 

2.杖(つえ)歩行の介助を行う場合、介助者は杖を持っていない側の後ろに立つ。

 

3.食事時の座位姿勢として、頸部(けいぶ)は体幹に対して後屈の姿勢とする。

 

4.車いすからベッドへ移乗介助する場合、ベッドに対して要介護者の患側に車いすを置く。

 

5.移動介助におけるボディメカニクス活用として、介助者の支持基底面を狭くとる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.上着を脱がせるときは麻痺がない健康な方から脱がします。

また、着るときは反対で麻痺がある患側から着せます。

3.後屈の姿勢ではなく、前屈の姿勢?!

4.車椅子からベッドに移動するときの車椅子の位置は麻痺がない健康な方に置きます。

5.介助者の支持基底面を広くしておくことで力が働きます。(なので狭くとるのではない。)

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第5問:高齢者問134📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問134

実施年度:2019年

 

問題文

 

厚生労働省の介護人材確保対策に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.介護保険制度の介護報酬における介護職員処遇改善加算では、介護サービス事業所・施設等が特段の届出や要件を問われることなく、介護職員の賃金増額などを図るための加算を取得できることとなっている。

 

2.「2025年に向けた介護人材の確保」によると、介護人材の構造転換を図るために、専門性の高い人材を活用する「富士山型」の方策から、基礎的な知識を有する人材を活用する「まんじゅう型」の方策へと転換を図る必要性が示されている。

 

3.福祉・介護人材確保緊急支援事業により、キャリア支援専門員が福祉事務所に配置され個々の求職者にふさわしい職場を開拓するとともに働きやすい職場づくりに向けた指導・助言を行うこととなっている。

 

4.「2025年に向けた介護人材の確保」によると、中高年齢者等や介護未経験の者に対し、生活支援サービスの担い手養成のための研修の受講を支援するため、介護福祉士等修学資金貸付制度の充実を図るとされている。

 

5.介護福祉士の資格等取得者の届出制度では、離職した介護福祉士に対し、その再就業を促進し効果的な支援を行うため、都道府県福祉人材センターに氏名・住所等を届け出ることを努力義務としている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.経験とか資格などが関係しそう?!

2.これからは専門性の高い人材を活用する「富士山型」が傾向な感じがする。(説明が反対?!)

4.介護福祉士等修学資金貸付制度は修学って書いてるぐらいやから介護福祉士を目指す養成校に通っている人?!

 

3はわかりませんでしたでしたが、5がなんとなく正解とわかりました。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

3の間違えている理由や選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第6問:高齢者問126📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問126

実施年度:2019年

 

問題文

 

「平成30年版高齢社会白書」(内閣府)にみる日本の人口の高齢化の動向及び将来推計に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.2025年に後期高齢者数と前期高齢者数が逆転し、後期高齢者数が上回ると予測されている。

 

2.2017年時点で、都道府県の中で高齢化率が最も低いのは東京都であった。

 

3.65歳以上人口に占める一人暮らしの者の割合は、2040年には男女共に40%を超えると予測されている。

 

4.2060年に高齢化率は50%を超えると予測されている。

 

5.高齢化率の「倍加年数」は24年であり、1970年から1994年にかけてであった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.具体的な年まではわからんけど、まだまだ先のような気がする?!

2.高齢化率が最も低いのはなんとなく沖縄県!?

3.40%まで高齢化率はそこまでいかない?!

4.2060年の高齢化率はそこまでいかない?!

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で一番高齢化率が高い所や予想の高齢化率など細かい所などを理解して深めておきたいですね。🤗

 

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問130&134

sw-challenge.hatenablog.com

 

問126

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵

 

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目41ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

試験までのカウントダウン✨

 

社会福祉士の試験まで139日

精神保健福祉士の試験まで138日

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第1問:2013年度💮低所得者問65📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問65

実施年度:2013年

 

問題文

 

生活保護における扶助の種類とその内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.介護保険の保険料は、介護扶助に含まれる。

 

2.光熱費・家具什器等の世帯単位の経費は、生活扶助の第1類費に含まれる。

 

3.介護施設に入所している被保護者の基本的な日常生活に要する費用は、介護扶助に含まれる。

 

4.被保護者が、入退院、通院をした場合に要した交通費は、生活扶助に含まれる。

 

5.小・中学校の入学準備金は、生活扶助に含まれる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.介護保険の保険料は生活扶助?!

2.光熱費・家具什器等の世帯単位の経費は第2類です。

1類は個人を単位としいるもの。

3.基本的な日常生活に要する費用は生活扶助?

4.入退院、通院をした場合に要した交通費は、医療扶助?!

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第2問:低所得者問68📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問68

実施年度:2013年

 

問題文

 

事例を読んで、自立支援プログラムによる支援の進め方に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

Cさんは重いうつ病を発症し療養に専念するために退職したが、経済的に困窮したため生活保護を申請した。保護開始後、Cさんは療養を要するものの病状は安定してきた。しかしCさんには、なお就労に対する躊躇があるようである。

 

選択肢

 

1.Cさんに対しては、自立支援プログラムに参加することが、生活保護を継続するための必要条件であるとの説明がなされた。

 

2.Cさんの自立支援プログラムへの参加は、ケースワーカーの判断で決定された。

 

3.Cさんには、ボランティア活動や試行雇用の機会の提供を視野に入れた自立支援プログラムが提案された。

 

4.Cさんには、できるだけ早期に保護から脱却することを目指す就労支援プログラムへの参加が提案された。

 

5.Cさんの自立支援の内容は、共通の統一した支援目標に基づき作成されることになった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.このプログラムを相談者と信頼関係を築きながら支援計画を作るので、プログラム参加が保護継続のための必要条件とはしない?!

2.自立支援プログラムへの参加は被保護者が自ら判断します。それをワーカーが参加するように促す?!

4.重いうつ病のために退職し就労に躊躇しているため現段階では早い?!

5.自立支援の内容は共通ではなく、個別に設定されます。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

(5)この科目の現在の習熟度について🍀

 

54%になりました。👏

 

この科目の2周目を終えました。🍀

 

次の問題より、専門科目の高齢者に対する支援と介護保険制度に入ります。🎵

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問65&68

sw-challenge.hatenablog.com

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:ここから2019年度💮高齢者問129📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問129

実施年度:2019年

 

問題文

 

介護予防に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.フレイルとは、高齢期の筋量や筋力の低下、それに伴う身体機能低下で、サルコペニアの要因の一つである。

 

2.指標としての健康寿命とは、健康状態で生活することが期待される平均期間である。

 

3.予防・健康づくりの推進のための介護予防と生活習慣病対策・フレイル対策は、一体的に介護保険で行われている。

 

4.サルコペニアとは、加齢によって予備力が低下し、ストレスへの回復力が低下した状態で、要介護状態の前段階といえる。

 

5.2016年(平成28年)における平均寿命と健康寿命の差は、女性より男性の方が大きい。

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

3.一体的にするのでない?!

5.男女の具体的な差は知らんけど、女性の方がひらいているのを知っていました。

 

4.1.のフレイルやサルコペニアについてあまり知らなかったのでわかりませんでした。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

でも2が正解だとわかりました。

 

なので各選択肢をもう一度赤マルの解説を読んで具体的にどこが間違えているのかを理解して覚えておきたいですね。🤗

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問129

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目40ー3

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第8問:2013年度💮低所得者問66📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問66

実施年度:2013年

 

問題文

 

生活保護法で規定されている被保護者の権利及び義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.被保護者は、給付される保護金品に対して租税その他の公課を課せられることがない。

 

2.被保護者が文書による指導・指示に従わない場合は、保護の実施機関は直ちに保護の停止・廃止の処分を行わなくてはならない。

 

3.被保護者が生活の維持向上に向けて努力を怠っていると認められる場合は、福祉事務所長はその費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

 

4.収入、支出その他生計の状況について変動があったときは、速やかに被保護者の住所地を担当する民生委員に届け出なければならない。

 

5.被保護者は、絶対的扶養義務関係にある同居の親族に限り、保護を受ける権利を譲り渡すことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

2.支給停止の理由やなぜそうなったのかの弁解の機会があるため即停止や廃止にはならない?!

3.維持向上に向けて努力するように指導をします。

しかし、罰則規定はありません。

4.民生委員に届けるのはでなく、保護の実施機関や福祉事務所長に届ける。

5.絶対的扶養義務関係でも保護を受ける権利は相続できない。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第9問:低所得者問69📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問69

実施年度:2013年

 

問題文

 

生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.生活福祉資金の借入れの申込みは民生委員を介して行わなければならない。

 

2.連帯保証人を立てないと生活福祉資金の貸付を受けることができない。

 

3.生活福祉資金は重複貸付が禁止されているため、総合支援資金の貸付を受けた場合、教育支援資金の貸付を受けることはできない。

 

4.生活福祉資金の借入れの申込み先は福祉事務所である。

 

5.生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合、延滞利子を付して返済しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.民生委員を特に介する必要はありません。民生委員の役割をもう一度確認しておきましょう。

2.原則として連帯保証人は必要です。

しかし、緊急時の緊急小口資金などは連帯保証人は必要ありません。

3.重複貸付は申請の必要性や償還能力などで判断されるが禁止はされていない。

4.どこがするのか知らんけど福祉事務所ではない?

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

4の申込み先がどこがやるのかの確認と他の選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第10問:低所得者問67📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問67

実施年度:2013年

 

問題文

 

福祉事務所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.指導監督を行う所員、現業を行う所員、事務を行う所員はいずれも社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。

 

2.福祉事務所の現業を行う所員の定数については、特に法令上の定めはない。

 

3.市の設置する福祉事務所の長は、市長の指揮監督を受けて、所務を掌理する。 

 

4.都道府県及び市町村は、福祉事務所を設置しなければならない。

 

5.福祉事務所に置かれる社会福祉主事は、18歳以上の者でなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.指導監督を行う所員と現業を行う所員は社会福祉主事

しかし、事務を行う所員は社会福祉主事でなくてもいい。

2.市や都道府県など各事務所で所員の定数の基準が決まっています。

4.都道府県と市は福祉事務所の設置しないと行けません。

しかし、町村は任意です。

5.社会福祉主事は20歳以上です。(18歳ではない。)

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

(5)この科目の現在の習熟度について🍀

 

52%になりました。👏

ふくろう君が少し羽を広げてくれました。(^-^)/

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問66&69&67

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

 

4、まとめ✏️

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の2015年度の3問と2014年度の4問と2013年度の3問の計10問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は2問間違えました。🤔

 

1問目は生活保護の種類についてまたまた現物給付か金銭給付で迷って間違えました。(^_^;)))

 

2問目は生活保護の指導監督を行う所員について少し覚えていなかった所があって間違えました。(^_^;)))

 

なのでこの2つは赤マルの解説や選択肢をもう一度読んで、きちんと理解して覚えておきたいです!

 

 

もちろん正解した所も赤マルの詳しい解説の内容まで覚えていなかったです。(T_T)

 

なのでそちらも読んでさらに知識を深めておきたいです!

 

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

 

番外編🌹

 

今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!

良かったら、読んでくださいね🎵

 

前半

 

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

中盤

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目40ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏 

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第4問:2014年度💮低所得者問66📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問66

実施年度:2014年

 

問題文

 

生活保護制度について、国、都道府県及び市町村の役割とその運用に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.国、都道府県及び市町村以外は、保護施設を設置することができない。

 

2.都道府県は、居住地がないか、又は明らかでない被保護者の保護につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1を負担する。

 

3.都道府県知事は、市町村の行う生活保護に関する事務について監査を実施することができない。

 

4.福祉事務所を設置していない町村の長は、保護の実施機関ではないことから、生活保護の決定及び実施に関する事務を行わない。

 

5.市町村長は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.国は設置しません。

都道府県、市町村、社会福祉法人赤十字社など?!

3.監査を実施することができる。

4.福祉事務所を設置していない市町村も緊急の場合は必要な保護を行う。

5.市町村長ではなく、都道府県知事?!

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第5問:低所得者問65📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問65

実施年度:2014年

 

問題文

 

生活保護の種類と内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.住宅扶助は、宿所提供施設を利用する現物給付によって行うことを原則とする。

 

2.医療扶助は、金銭給付によって行うことを原則とする。

 

3.居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者に対し個々に交付することを原則とする。

 

4.生活扶助は、衣食住その他日常生活の需要を満たすために必要なものを給付する。

 

5.出産扶助は、金銭給付によって行うことを原則とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

2を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。

 

(4)感想📱

 

3.生活扶助を行う場合の保護金品は個人ではなく、世帯単位としている?!

4. 衣食は生活扶助です。住居は住宅扶助?!

 

1と2と正解の選択肢の現物給付か金銭給付かまたまた迷って間違えました。

 

なのでもう一度赤マルの解説を読んで、どっちかどっちなのかをしっかり理解して覚えておきたいですね。\(^_^)/

 

もちろん他の選択肢ももう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第6問:低所得者問67📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問65

実施年度:2014年

 

問題文

 

生活保護制度における専門職に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.生活保護現業を行う所員(地区担当員)は、生活保護の適切な運営が行えるよう、文書担当、庶務担当、経理担当などを担う職員として配置されている。

 

2.生活保護現業を行う所員(地区担当員)は、保護の開始、変更、停止、廃止、被保護者への指導又は指示に関する権限を委任されている。

 

3.市の設置する福祉事務所にあっては、被保護世帯数65世帯に対して1人の現業を行う所員(地区担当員)を配置することが標準とされている。

 

4.生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、生活保護業務における管理的機能と現業を行う所員(地区担当員)に対する教育的機能と支持的機能を果たすことが求められている。

 

5.生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

5を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。

 

(4)感想📱

 

1.文書担当、庶務担当、経理担当などは事務を行う所員?!

2.保護の開始、変更、停止、廃止などは生活保護現業を行う所員ではなく、福祉事務所長?!

3.市の被保護世帯数65世帯に対して1人の現業を行う所員のところの数字?が間違えていることがわかりましたが、具体的な数字を覚えていなかった。

 

5は間違えているのかがわからず選んでしまいました。

 

3の市の配置の数と5の間違えている理由について赤マルの解説を読んでしっかり理解して覚えておきたいですね。☀️

 

もちろん他の選択肢ももう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

4、第7問:低所得者問69📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問69

実施年度:2014年

 

問題文

 

福祉事務所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.福祉事務所の社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の協力機関である。

 

2.福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(地区担当員)は、社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。

 

3.福祉事務所の長は、社会福祉士でなければならない。

 

4.市町村は、その区域を所管区域とする福祉事務所を設置しなければならない。

 

5.福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(地区担当員)は、生活保護法以外の業務に従事してはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.社会福祉主事都道府県知事又は市町村長の補助機関です。

3.福祉事務所の職員として社会福祉士の配置義務はありません。

4.市は設置しないと行けません。

しかし、町村は任意(義務ではない。)です。

5.深い理由はわかりませんでしたが、なんとなく生活保護法以外の業務に従事できる?!

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問66&65&67&69

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵