どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2018年度💮高齢者問132📖
(1)問題について📕
高齢者に対する支援と介護保険制度の問132
実施年度:2018年
問題文
介護相談員に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.介護相談員が必要と判断した場合、相談者の同意がなくても、その相談者に関する情報を市町村等に提供することができる。
2.介護相談員派遣等事業は、苦情に至る事態を防止すること及び利用者の日常的な不平・不満又は疑問に対応して改善の途を探ることを目指すものである。
3.介護相談員の登録は、保健・医療・福祉分野の実務経験者であって、その資格を得るための試験に合格した者について行われる。
4.介護相談員派遣等事業は、介護保険制度における地域支援事業として実施が義務づけられている。
5.介護相談員派遣等事業の実施主体は、都道府県である。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.相談者に関する情報を提供するときはあらかじめ相談者の同意を得る必要があります。
3.介護相談員は、市民の目線で介護現場の改善を図ろうとする者です。
なので、保健・医療・福祉分野の実務経験者などの専門家とは言えない?
4.介護相談員派遣等事業は、介護保険制度における地域支援事業の任意事業です。
なので、実施が義務ではありません。
5.事業の実施主体は、市町村(特別区)です。
なので、都道府県ではありません。
(3)ポイント✏️
介護相談員派遣等事業の実施の義務、主体はどこなのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
また、介護相談員の役割となりかたなども赤マルの解説で覚えておきましょう。📃
(4)結果💯
間違えました。
5を選んでしまいました。
(5)感想📱
介護相談員や介護相談員派遣等事業についてあまり理解できていなかったので、間違えました。
なので、赤マルの解説ポイントなどをこれから覚えておきたいですね。🤗
2、第2問:高齢者問129📖
(1)問題について📕
高齢者に対する支援と介護保険制度の問129
実施年度:2018年
問題文
認知症総合支援事業に基づく認知症初期集中支援チームに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.介護サービスが中断している者も対象である。
2.早期入院の初期対応体制をとる。
3.包括的、集中的な支援をおおむね2年とする。
4.初回訪問は医療系職員が2名以上で行う。
5.チーム員に認知症サポーター1名が含まれる。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.在宅生活の初期対応として、訪問支援者の状況の情報収集を行い、アセスメント、チーム員会議などを行い、初期集中支援を実施すします。
なので、早期入院の初期対応体制をとるのではありません。
3.包括的、集中的な支援をおおむね2年とは書かれていません。
4.医療保健や福祉の国家資格を有する者で構成されています。
しかし、医療系職員のみが初回訪問するとは限りません。
5.チーム員は保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士の国家資格を有する者です。
なので、認知症サポーターは国家資格ではないため含まれません。
(3)ポイント✏️
認知症初期集中支援チームとはどういった人がチームになるのか、対象者に対してなんの支援を行うなのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
5を選んでしまいました。
(5)感想📱
認知症初期集中支援チームは聞いたことはあったけど具体的にどんなチームとかなにをするのかとか覚えていませんでした。
なので赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:高齢者問131📖
(1)問題について📕
高齢者に対する支援と介護保険制度の問131
実施年度:2018年
問題文
介護支援専門員の役割に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
選択肢
1.介護保険サービス以外のサービス等を含む居宅サービス計画を作成することができる。
2.利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設へ紹介を行うものとされている。
3.訪問看護等の医療サービスが必要と自ら判断した場合には、利用者の同意を得ずに主治の医師の意見を求めることができる。
4.少なくとも一月に1回、サービス担当者会議を開催しなければならない。
5.指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、終結した日から5年間保存することが厚生労働省令で定められている。
正解は1と2!
(2)解説🖍️
3.利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師の意見を求めます。
なので、利用者の同意を得る必要があります。
4.介護支援専門員は少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、面接を行います。
なので、月に一回することはサービス担当者会議の開催のことではありません。
5.その完結の日から2年間保存します。
なので5年ではありません。
(3)ポイント✏️
サービス担当者会議や利用者との面接などについてや居宅サービス計画の作成方法、利用者のサービスの決め方など赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
2は選べました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
担当者会議が月に一回開催されと変な覚え方をしていたので、赤マルの解説ポイントをしつかりとみて、介護支援専門員の役割を覚えておきたいですね。🤗
4、第4問:高齢者問130📖
(1)問題について📕
高齢者に対する支援と介護保険制度の問130
実施年度:2018年
問題文
介護保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.要介護認定は、要介護状態区分に応じて市町村の条例で定める期間内に限り、その効力を有する。
2.市町村は、政令で定めるところにより一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。
3.介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、主治の医師の認定を受けなければならない。
4.要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
5.被保険者は、都道府県に対して、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
選択肢は4!
(2)解説🖍️
1.要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間に効力を持ちます。
なので、市町村の条例ではありません。
2.一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5です。
なので、100分の25ではありません。
3.主治医から出された意見書と介護認定審査会で要介護状態区分が決まります。
なので、主治医から出された意見書だけでは決まりません。
5.交付申請は保険者である市町村で行います。
なので、都道府県ではありません。
(3)ポイント✏️
介護給付及び予防給付に要する費用の額の負担割合を覚えておきましょう。✨
また、介護認定の流れや効力がいつからか、被保険者証の交付をどこでするのか、要介護状態区分の期限をどこが決めているかなど赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
一応正解しましたが、費用の額の負担割合の数字や要介護状態区分の期限をどこが決めているかを間違えているのはわかりました。
けどその正しい答えまで覚えていなかったので、きちんと覚えておきたいですね。📃
また、介護認定の流れも一応赤マルの解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗
(6)この科目の実施度について✨
32%になりました。👏
種から子葉に成長しました。🌱
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ち下さいね。🎵