社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

社会福祉士や医療事務の資格を取得&合格を目指しませんか?

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目47ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏


試験までのカウントダウン✨


社会福祉士の試験まで133日
精神保健福祉士の試験まで 132日



それでは、いってみましょう。(^-^)/


目次

注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。



わからないところはこの参考書を参考に過去の記事に追加します。🎵

字だけではなく、絵もたくさんあります。

字だけで勉強するのが苦手な方におすすめです!!\(^_^)/


1、第1問:2014年度💮高齢者問128📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問128


問題文


移動の介護に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。


選択肢


1.片麻痺がある人が杖歩行で階段を上るとき、杖の次に患側の足を出すように助言する。


2.平地での杖を使用した3点歩行は、杖、患側の足、健側の足の順に動かすように助言する。


3.全盲の人への移動介助で階段を下るときは、介助者が先に一段下がる。


4.車いすで段差を下るときは、前向きで降ろす。


5.片麻痺がある人の車いすへの移乗では、車いすを患側の位置に置く。




















正解は2と3!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.階段を上がるときは杖→健側→左です。
4.車イスで下るときに前向きに下ろすと前に転ぶ可能性があり、後ろ向きでブレーキをかけながらゆっくりと下ります。
5.車イスに移乗するときには健側の方に車イスを置きます。


これらを理由に間違えを見極めました。

 
もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗


2、第2問:高齢者問130📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問130


問題文


事例を読んで、Gさんに対する介護保険の適用に関して、正しいものを1つ選びなさい。



事例文


一人暮らしをしているGさん(65歳、男
性)は、交通事故により身体障害者となり、2012年4月から障害者自立支援法(当時)に基づく自立支援給付としてホームヘルプサービスを利用してきた。その後、65歳の誕生日を迎えたので、介護保険の第1号被保険者となり、要介護認定を受けたところ、要介護1と判定された。障害基礎年金2級による年間約78万円と預金の取り崩しで生活している。


選択肢


1.Gさんの居宅サービス計画は、地域包括支援センターで作成する。


2.Gさんの65歳以降のホームヘルプサービスは、「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付よりも、介護保険法に基づく給付が優先される。


3.Gさんは、障害認定を受けてから65歳になるまでの期間は、介護保険の被保険者ではなかった。


4.Gさんは、障害基礎年金を受給しているので、介護保険料は、特別徴収(年金天引き)の対象外である。


5.Gさんの自立支援給付に伴う自己負担は応能負担であり、介護保険においても同様である。




















正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.居宅サービス計画の作成は居宅介護支援事業所?!
3.介護保険の第2号の特定疾患だった可能性もあります。
4.よくわからんけど対象?!
5.介護保険は応益負担?!

2が一番しっくりしました。


これらを理由に間違えを見極めました。

 
もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第3問:高齢者問135📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問135


問題文


老人福祉法に規定される養護老人ホームについての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.入所の要件は、要介護状態もしくは要支援状態であることとされている。


2.入所に当たっては、居住地の市町村と利用契約を締結する必要がある。


3.入所者の居室1室当たりの定員は2人と定められている。


4.都道府県、市町村、社会福祉法人のほか、医療法人や民間営利法人も設置できる。


5.入所者の心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導や訓練、その他の援助を行うこととされている。


















正解は5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱

1.身体と経済的理由?!認定は関係無さそう。
2.要件は措置やから契約ではない。
3.基本は1室につき1人。
4.よくわからんけど医療法人や民間営利法人は規定されていない?!

5がしっくりきたので選びました。


これらを理由に間違えを見極めました。

 
もう一度4の規定条件と他の選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗




詳しい解説はこちら\(^-^)/


問128&130&135
sw-challenge.hatenablog.com



一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵

【初挑戦!!🥳】もしもアフィリエイトに登録!🌠

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回は初挑戦したことをご紹介します。👏


それでは、いってみましょう。(^-^)/


目次


初挑戦したことは?!🤔


タイトルにも書いたように一昨日からもしもアフィリエイトに登録しました。👏


登録した理由は書くだけでは少し飽きて来たので新しいことにチャレンジしてみたと思ったからです。(*´∀`)


もしもアフィリエイトではスマホでもできるので登録してみました。


(A8.netバリューコマースなどほとんどのアフィリエイトではスマホのメールアドレスが登録できません。)



こちらがそのもしもアフィリエイトのホームページです!!🎵(押すとホームページに飛びます。)
頑張って張り付けました!!\(^o^)/

登録のやり方?!🌠

1.まずは上のリンクに飛ぶ!


会員登録するを押してください。


2.メールアドレスの入力!

メールアドレスを打って送信してください。

3.メールの確認!


メールが届いたらそれを開いて本登録してくださいの文字のURLを押すところをクリックしてホームページに飛びます。


4.アカウント情報を入力します。

ユーザーID(適当!)

パスワード(下の欄は確認!)

5.ユーザー情報!


次はユーザー情報を入力します。


名前(したはカタカナ入力!)


生年月日(選択式)


日本か外国かを選択!


郵便番号(下の都道府県などは検索機能で自動入力できます。)


電話番号ハイフンなしで入力


次へすすむ。

入力確認内容!


これで良かったら下の同意を押す。

完了画面!


これで登録の説明はおわりです。🎵
お疲れ様でした。(^-^)/


次はサイト追加の説明!\(^_^)/


アフィリエイトの登録だけでは、ブログと繋がっていません。

以下の設定をします。🤗

1.サイト名


これは自分のブログの名前を入力します。

2.URL


自分のブログのURLをコピペして張り付けます。

3.カテゴリー


自分のブログ内容にあったものを選択式で選びます。

4.月間ページビュー数


ブログのアクセス数を選択式で選びます。

5.おすすめプロモーション


これはもうチェック入っているのでそのまま。


6.既定のサイト

チェックをいれます。


7.サイト登録ガイドラインの確認

これは登録違反がないかの確認です。確認して当てはまらないをチェックをいれます。


これができれば内容を確認を押します。



すると、楽天に登録されている人はメールでたぶん通知が審査の通知がきます。(ほとんど合格だと思います。)



(楽天の会員ではない人はそちらを先に設定しましょう。)


口座確認!☀️


もし収益が出たときは口座から振り込められます。


口座の準備も必要です。

1.銀行名

自分のもっている銀行の名前を入力。

2.支店名


ゆうちょの場合は番号です。あとは店名を入力!

3.口座番号


自分のもっている通帳をみながら打ちましょう!

4.口座種別


口座の種別を選択式から選びます。

5.口座名義


自分の名前を入力


これで確認場面に進むをおして間違えがなかったら上記の内容で登録を押します。




これですべてがおわりです。
お疲れ様でした。🤗


ブログの載せ方!📖


まずはブログの設定をおして編集モードのはてな技法に設定します。(これをしないとリンクではく、文字だけでになります。)

そしてそれを保存してくださいね。🎵


そしていつものようにブログを書くをおしてください。


はてな技法になっているかを確認して、


もしもアフィリエイトのページにいきます。


トップページの楽天&アマゾンかんたんリンクを押します。


検索機能があるのでブログに関連する商品を入力します。(社会福祉士とか)


すると商品がいろいろ出てくるので紹介したい商品を選択します。


選択すると商品のリンクと


HTMLソース(サイト掲載用)なとが出てきます。



HTMLソース(サイト掲載用)をコピペします。(HTMLソースを1行にするをチェックしてください。)



それをそのままブログにはりつけます。


プレビューモードにすると、昨日の赤マルとかに載っていたやつの画面になります。


これではれたことになります。( ☆∀☆)



やってみた感想!✨


登録とか難しいかな?と思っていたけど、案外かんたんでした!


張り付も慣れれば、コピペするだけなのでかんたんです。☀️


ただ、よく見たままモードにして文字だけでにしてしまうこともあるのでそこが注意事項ですね。🤔


また、文字を書くのもはてな技法だと打ちにくいのでやっぱりパソコン必要だなと感じました。🤗


また広告って貼るところを迷うな!!Σ( ̄□ ̄;)


下まで読んでくれない人もいるから上にはるとか?下に張ったほうがいいのかまよいます。


また、アクセス数とかとおなじでまだ始めたばっかりでクリックほとんど方ありません。

継続する必要があるなと感じました。


今後の目標!🖕


とりあえず広告を載せながらブログを書き続けたいと思います。🤗


また、広告の張り方など他のブログをみたり、自分でいろいろ模索しながら勉強できたらいいなと思っています。(^-^)/


最後に🤗


今回は初挑戦したもしもアフィリエイトについてご紹介しました。


これから始めたい!と思った方のすこしでもお役にたててれば、いいなと思って書いてみました。



ブログとおなじで最初から期待はしない方がいいと思います。


ぼちぼちいきましょう!!(^_^;)))


これからもアフィリエイトについてまだまだ知らないこともあるので自分なりにネットや本でいろいろ調べて勉強していきたいです。(^o^)





今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目46ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏


それでは、いってみましょう。(^-^)/


目次

注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。



わからないところはこの参考書を参考に過去の記事に追加します。🎵

字だけではなく、絵もたくさんあります。

字だけで勉強するのが苦手な方におすすめです!!\(^_^)/



1、第4問:2015年度💮高齢者問130📖



(1)問題について📕

高齢者に対する支援と介護保険制度の問130
実施年度:2015年


問題文


2014年(平成26年)の介護保険法の改正で新たに導入された介護予防・日常生活支援総合事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は、要支援者と基本チェックリスト該当者である。


2.この事業は2015年(平成27年)4月1日からの実施が義務づけられている。


3.この事業における「一般介護予防事業」の対象者は、第一号被保険者と第二号被保険者及びその同居家族である。


4.この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」には、従来の予防給付の介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーションが移行される。


5.この事業の財源は、介護保険特別会計からではなく、市町村の一般財源が用いられる。






















正解は1!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


2.平成29年の3月31日まで猶予があった。
3.第二号被保険者や家族は関係ない?!
4.移行されたのは介護予防訪問介護と介護予防通所。
5.よくわからんけどたぶん特別会計?!



これらを理由に間違えを見極めました。


もう一度赤マルの解説を読んで、5の会計と他の選択肢のさらに詳しいについても覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/


問130
sw-challenge.hatenablog.com



2、第5問:ここから2014年度💮高齢者問129📖

(1)問題について📕

高齢者に対する支援と介護保険制度の問129
実施年度:2014年


問題文


片麻痺がある人への介護の視点から見た浴室の環境整備に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。


選択肢


1.浴槽やシャワーチェアからの立ち上がりのために、浴室の手すりは複数取り付けるとよい。


2.立位でまたぐ場合は、浴槽の縁(エプロン部分)はできるだけ厚い方がよい。


3.開閉時に身体移動が少ないことから、脱衣所は開き戸にした方がよい。


4.浴槽の出入りのためには横手すりをつけた方がよい。


5.腰かけて浴槽に入るための移乗台を設けた方がよい。





















正解は1と5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


2.あまり分厚いとまたぐことができない可能性がある。
3.引き戸?!
4.本人の状態によって絶対横手すりごいいとは限らない。


これらを理由に間違えを見極めました。


もう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢のさらに詳しいについても覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第6問:高齢者問127📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問127
実施年度:2014年



問題文


要介護認定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.二次判定では、一次判定を基礎として、主治医の意見書や特記事項に基づき、どの区分に該当するかの審査・判定が行われる。


2.認定調査に使用する認定調査票の「基本調査」の調査項目は、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害の4群から構成されている。


3.第1号被保険者の認定に当たっては、要介護状態などの原因である障害が特定疾病に起因するものであるかを確認する上で、主治医の意見書が必要となる。


4.認定結果に対して不服がある場合は、認定調査を行った市町村の介護認定審査会に対して申立てを行う。


5.二次判定では、一次判定よりも要介護度を下げてはならない。




















正解は1!

(2)結果💯


間違えました。
4を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。

(4)感想📱


2.とくにわからんけど、なんとなく違う?!
3.介護認定の申請は第1号でも2号でも医師の意見書が必要です。
また、特定疾病については第2号です。
5.国の基準を照らして判定を行うので下げてはならないという決まりはない?!



これらを理由に間違えを見極めました。


4の不服申し立てをうっかり忘れて選んで間違えました。


もう一度赤マルの解説を読んで、4の不服申し立てはどこが行うのかと他の選択肢もさらに詳しいで理解して覚えておきたいですね。🤗



詳しく解説はこちら\(^-^)/


問129
sw-challenge.hatenablog.com


問127

sw-challenge.hatenablog.com



4、まとめ✏️


高齢者に対する支援と介護保険制度の2015年度の4問と2014年度の2問について勉強&考察をしました。👏


今日は3問間違えました。🤔


1問目は施設での看取りの計算方法ややり方を少し迷って間違えました。(^_^;)))


2問目は指定居宅サービス事業者の責務に関する義務について課せられていないやつがわからなかったのでそれを選んで間違えました。((^_^;)))


3問目は要介護認定についての不服申し立てをどこが行うのかうっかり忘れて選んで間違えました。(^_^;)))


これら3つの問題についてはもう一度赤マルの解説をしっかり読んで、なぜ各選択肢の間違えているのかなぜあっているのかを見極められるように理解して覚えておきたいです!


もちろん正解した所も具体的な間違えている理由を覚えていなかった所もありました。

そういう所もきちんと言えるように理解して覚えておきたいです!


少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️


もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸



今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋


番外編🌹


今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!📃

良かったら、読んでくださいね🎵

前半

sw-challenge.hatenablog.com




【社会福祉】赤マル💮勉強!2周目46ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏


試験までのカウントダウン✨
社会福祉士の試験まで134日
精神保健福祉士の試験まで133日


それでは、いってみましょう。(^-^)/



目次


注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。



わからないところはこの参考書を参考に過去の記事に追加します。🎵

字だけではなく、絵もたくさんあります。

字だけで勉強するのが苦手な方におすすめです!!\(^_^)/




1、第1問:2015年度💮高齢者問133📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問133
実施年度:2015年


問題文


事例を読んで、地域ケア会議におけるK社会福祉士の提案として、適切なものを2つ選びなさい。


事例文



社会福祉士が担当しているQ市の地域ケア会議で、Z居宅介護支援事業所のL介護支援専門員から、Mさん(82歳、男性、独居、要介護1)の事例報告を受けた。Mさんは、訪問介護(週2回)で掃除と洗濯の支援を受けているが、外出には手助けが必要で、飼い犬の世話も難しくなっている。数か月前からは金銭管理も困難になっており、Mさんの自宅内は不衛生になっているともいう。


選択肢


1.訪問介護員による飼い犬の散歩や世話


2.担当の民生委員への、日常的な金銭管理の支援を依頼


3.情報交換のため、かかりつけ医に地域ケア会議への出席の要請


4.他県にある認知症対応型共同生活介護グループホーム)への入居の検討


5.独居高齢者のための地域にある見守り活動の導入の検討


















正解は3と5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.訪問介護員は要介護者のお世話しますが、犬の世話までしない。
2.民生委員ではなく、後見制度の利用などを進める?
5.グループホームは地域密着型なので、事業所の市町村の住民を対象としている。


これらを理由に間違えを見極めました。


もう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢のさらに詳しいについても覚えておきたいですね。🤗




2、第2問:高齢者問129📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保制度の問129
実施年度:2015年


問題文

介護老人福祉施設における介護保険の看取り介護加算の算定要件に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。


選択肢


1.施設での看取りは、個室又は静養室の利用が可能になるように配慮する。


2.看取り介護加算の算定は、死亡日以前60日からである。


3.施設の看取りに関する指針は、医師の指示で作成する。


4.医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者であること。


5.看護職員の24時間の常駐が必要である。

















正解は1と4!

(2)結果💯


間違えました。
1は選べました。
3を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。

(4)感想📱


2.死亡日以前のちゃんとした数字はしらんけど、なんとなくもっと死亡日に近いのでは?
5.常時いなくても連絡がとれれは、いけるのでは?!


正解と3の選択肢と迷って間違えました。


なので3の違う理由と他の選択肢ももう一度赤マルの解説を読んで、さらに詳しいことについても覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮


3、第3問:高齢者問132📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保制度の問132
実施年度:2015年


問題文


介護保険制度における指定居宅サービス事業者の責務に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。


選択肢


1.市町村、他の居宅サービス事業者、保健医療サービスや福祉サービスを提供する者との連携に努める義務が課せられている。


2.常にサービスを受ける者の立場に立ってサービスを提供するために、サービスの質に関する第三者評価を定期的に受ける義務が課せられている。


3.法令等遵守に関する義務の履行が確保されるように、業務管理体制の整備について、事業者の所在する市町村に届け出るよう努める義務が課せられている。


4.事業の廃止・休止をする場合であっても、当該事業者には、サービスが継続的に提供されるよう調整する義務は課せられていない。


5.サービス利用者の介護保険被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合には、それに配慮してサービスを提供するよう努める義務が課せられている。


















正解は1と5!

(2)結果💯


間違えました。
1は選べました。
2を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


3.市町村以外にも届け出先がありそう?!
4.サービスがなくなると困る利用者さんもいるから他の事業所などに調整しないといけないのでは?!


2はなんとなく義務があるのかなと勘違いして選んで間違えました。


2の説明の責務の規定や他の選択肢ももう一度赤マルの解説をもう一度読んで、しっかり理解して覚えておきたいですね。🤗



詳しい解説はこちら\(^-^)/

問133&129&132
sw-challenge.hatenablog.com




一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目45ー3

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。


今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏



それでは、いってみましょう。(^-^)/


目次

注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。


1、第7問:2015年度💮高齢者問135

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問135
実施年度:2015年


問題文


高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。


選択肢


1.サービス付き高齢者向け住宅において必須とされるサービスは、状況把握サービスのみである。


2.老人福祉法に規定する有料老人ホームの場合、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けることはできない。


3.サービス付き高齢者向け住宅の事業者は、入居者に対し、契約前に書面を交付して必要な説明を行わなければならない。


4.サービス付き高齢者向け住宅の登録基準として、各戸の床面積については12平方メートル以上であることが必要とされている。


5.サービス付き高齢者向け住宅に関する報告徴収、立入検査等の指導監督は、所在地の市町村によって行われる。













正解は3!

(2)結果💯

正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!



(4)感想📱


1.生活状況以外にも相談とかも行う?!
2.登録を受けることもできる。
4.具体的な数字はしらんけど、もっと広く取らないといけない?!
5.どこがしらんけど、市町村ではない?!


これらを理由に間違えを見極めました。

 
もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに具体的な数字やどこで登録するなどを詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗





2、第8問:高齢者問128📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問128
実施年度:2015年


問題文


事例を読んで、P市の地域包括支援センター社会福祉士の初期対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


Gさん(85歳)は、在宅で認知症の妻Hさん(83歳、要介護2)を介護している。Hさんは認知症が進行してきた。最近、Gさんは持病の腰痛が悪化して、日々の介護がつらくなってきた。Hさんは要介護認定を受けているにもかかわらず、介護サービスを利用していない。県外で暮らす一人息子のJさんは、心配になり、自分のところへ引っ越しをして一緒に住むことを勧めるが、Gさんは乗り気ではない。Jさんは、両親の住むP市の地域包括支援センターに相談に行った。


選択肢


1.HさんのみJさん宅に引っ越しさせるようにアドバイスをした。


2.Hさんが介護保険サービスを利用していない理由を、Gさんに確認したいと伝えた。


3.Gさんの腰痛の治療を優先するように指示した。


4.Jさん宅に引っ越しするように、Gさんを説得することを約束した。


5.Jさんが親元に引っ越しをして、両親の介護をするように勧めた。














正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!




(4)感想📱


1.Hさんだけを引っ越すと夫婦で過ごす環境やさらに認知症が進む可能性がある?!
3.治療も大切やけど、まずは介護の問題を考える!?
4.引っ越すことを望んでいないため意思に反する?!
5.Jさんの生活はどうするの?!


これらを理由に間違えを見極めました。


もう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢のさらに詳しいについても覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮


3、第9問:高齢者問134📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問134
実施年度:2015年


問題文


介護支援専門員に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。


選択肢


1.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たって、サービス担当者会議を召集しなければならない。


2.介護支援専門員証の有効期間の更新に当たっては、法令に定められた研修を受けなければならない。


3.介護支援専門員は、利用者の自立した生活を支援する上で、介護給付等対象サービスを中心として居宅サービス計画を作成することが望ましい。


4.介護支援専門員の登録は、社会福祉士の場合、実務経験の有無を問わず、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者について行われる。


5.介護支援専門員は、名称独占の資格として法定されている。






















正解は1と2!

(2)結果💯


間違えました。
1は選べました。
3を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。




(4)感想📱


4.社会福祉士が介護支援専門員の登録するときには実務経験がいるのでは?!
5.よくわかりでしたがなんとなく違う?!



正解のやつと間違えたやつまで絞れました。
今みると、介護給付等対象サービスを中心という所が違う?となんとなく思いました。


なのでしっかり文書を読むことと赤マルの解説で間違えている理由などをしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗



詳しい解説はこちら\(^-^)/


問135
sw-challenge.hatenablog.com
問128
sw-challenge.hatenablog.com
問134
sw-challenge.hatenablog.com


4、まとめ✏️


高齢者に対する支援と介護保険制度の2016年度の6問と2015年度の3問の計9問について勉強&考察をしました。👏


今日は4問間違えました。🤔


1問目は包括的支援事業について各選択肢の実施される内容についてあまり覚えていなかったので適切に選んで間違えました。(^_^;)))

2問目は国民健康保険団体連合会の役割と他の間違えている選択肢がどこの役割なのかの区別を理解していなかったので間違えました。(^_^;)))



3問目は市町村の福祉の措置として当てはまる各選択肢で、一部は違う所かな?とわかった所もありましたが、ほとんど覚えていなかったので適切に選んで間違えました。(^_^;)))



4問目は介護支援専門員の役割としての説明で、ゆっくり読めばわかったのに急いで読んで間違えました。(^_^;)))


なのでこの4問は赤マルの解説や選択肢をもう一度読んで、1つ1つ選択肢を理解しながら覚えておきたいです!



もちろん正解した所も細かい数字や言葉などまだ覚えていなかった所もありました。



そういう所もきちんと理解してさらに強化して覚えておきたいです!


少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️



もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸


今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋



番外編🌹


本の紹介です!



王道の中央法規で勉強したい方はこちら(*´∀`)


最後に今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!📃

良かったら、読んでくださいね🎵


前半


sw-challenge.hatenablog.com



中盤
sw-challenge.hatenablog.com

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目45ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

 

注意事項⚠️

 

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第4問2016年度💮高齢者問131📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問131

実施年度:2016年

 

問題文

 

介護保険制度の地域支援事業における包括的支援事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.在宅医療・介護連携推進事業では、高齢者などが医療機関を退院する際、必要に応じ、医療関係者と介護関係者の連携の調整や相互の紹介などが行われる。

 

2.認知症総合支援事業では、民生委員や地域内のボランティアによる認知症初期集中支援チームが設置される。

 

3.生活支援体制整備事業では、生活支援コーディネーターと生活支援サービスの提供主体による情報共有・連携強化の場として、地域ケア会議が設置される。

 

4.包括的・継続的ケアマネジメント支援業務では、地域内の要介護者などやその家族に対し、日常的な介護予防に関する個別指導や相談などが実施される。

 

5.総合相談支援業務では、日常生活自立支援事業や成年後見制度といった権利擁護を目的とするサービスや制度を利用するための支援などが行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

4を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。

 

(4)感想📱

 

2.民生委員や地域内のボランティアではなく、専門職かな?

 

あとはよくわからなかったので適当に選んで間違えました。

 

なのでもう一度赤マルの解説を読んで包括的支援事業の正解と他の間違えている各選択肢の理由を覚えておきたいですね。🤗

 

 

2、第5問:高齢者問132📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問132

実施年度:2016年

 

問題文

 

介護保険制度における国民健康保険団体連合会の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.事業者・施設の利用料金、職員研修の実績などに関する介護サービス情報の公表を行う。

 

2.利用者からの苦情を受けて、サービス事業者に対する必要な指導及び助言を行う。

 

3.第一号被保険者の保険料の特別徴収を行い、それを各市町村に納入する。

 

4.介護保険審査会を設置し、市町村の処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う。

 

5.要介護度ごとに定められる区分支給限度基準額を決定する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

3を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

 

(4)感想📱

 

1.都道府県?!

4.これも都道府県?!

5.国かな?

 

3はどこがうっかり忘れてしまい、2と真夜ってしまいました。

いま思うと、2があっているような感じもしますね。

 

なのでもう一度赤マルの解説を読んで、国民健康保険団体連合会の役割や他の選択肢の役割がどこなのかをきちんと理解して覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第7問:高齢者問134📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問134

実施年度:2016年

 

問題文

 

老人福祉法に基づいて市町村が採る「福祉の措置」の対象となり得るものを2つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.軽費老人ホーム

 

2.特別養護老人ホーム

 

3.救護施設

 

4.老人居宅介護等事業 

 

5.介護老人保健施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2と4!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

2は選べました。

1を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。

 

(4)感想📱

 

5.都道府県?!

 

あとは2以外の施設はどこがどんな役割としての施設なのかがわからなかったので適当に選んで間違えました。

 

なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢の施設は何を規定されているのかをしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗

 

(5)この科目の現在の習熟度について🍀

 

26%になりました。👏

ふくろう君が目を開けてくれました。🤗

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問131

sw-challenge.hatenablog.com

 

問132&134

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵

 

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目45ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。




試験までのカウントダウン✨

社会福祉士の試験まで135日

精神保健福祉士の試験まで134日


それでは、いってみましょう。(^-^)/


目次

注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。



わからないところはこの参考書を参考に過去の記事に追加します。🎵

字だけではなく、絵もたくさんあります。

字だけで勉強するのが苦手な方におすすめです!!\(^_^)/



1、第1問:2016年度💮高齢者問126📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問126
実施年度:2016年


問題文


平成28年高齢社会白書」(内閣府)における高齢者の就労等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.労働力人口に占める65歳以上の高齢者の割合は3割を超えている。


2.60歳以上の高齢者のうち、収入を伴う仕事を希望する者の割合は約5割である。


3.高齢者の就業状況をみると、65~69歳の男性の有業者の割合は、2割程度となっている。


4.高齢者世帯の所得を種類別にみると、平均年間所得金額に占める「稼働所得」の割合は、4割程度となっている。


5.高齢者の雇用形態をみると、男性の雇用者の場合、非正規雇用者の比率は、65~69歳で7割を超えている。

















正解は5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!


(4)感想📱


1.具体的な数字はしらんけど、なんとく3割よりも低い?!
2.具体的な数字はしらんけど、なんとなく仕事希望はほとんどいる?!
3.男性は65歳以上は仕事している人が多い?!
4.稼働所得はもっと低い?!


これらを理由に間違えを見極めました。

 
もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに具体的な数字などを詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗



2、第2問:高齢者問128📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問128
実施年度:2016年


問題文


介護保険法の一部改正(2014年(平成26年))により、「介護予防サービス」から「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行したサービスとして、正しいものを2つ選びなさい。


選択肢


1.介護予防通所介護


2.介護予防短期入所生活介護


3.介護予防訪問入浴介護


4.介護予防訪問看護


5.介護予防訪問介護



















正解は1と5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!



(4)感想📱


各選択肢の事業は介護予防サービスから介護予防・日常生活支援総合事業から移行したのかしていないあまり覚えていなかったので本当に適当に選びました。


なのでもう一度赤マルの解説をしっかり読んで、移行したのかしていないのかを覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮


3、第3問:高齢者問133📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問133
実施年度:2016年


問題文


認知症サポーターキャラバン」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.認知症サポーターには、地域包括支援センターに協力する努力義務が課せられている。


2.認知症サポーターを養成する事業は、介護保険法において地域支援事業の一つとして法定化されている。


3.キャラバン・メイトは、認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う。


4.認知症サポーター養成講座を受講するためには、保健医療・福祉分野で高齢者支援に関する実務経験を有することが要件となっている。


5.認知症サポーターとキャラバン・メイトの総数は、平成27年12月現在、全国で約100万人である。





















正解は3!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!


(4)感想📱


1.認知症サポーターとは認知症やその家族などを見守る感じなので地域包括支援センターへの協力義務まではない?!
2.何の事業が具体的にはわからんけど介護保険法の地域支援事業ではない?!
4.保健医療・福祉分野で高齢者支援に関する実務経験を有することが要件ではなく、地域の人なら誰でもうけれる。
5.具体的な数字はしらんけど、もっとサポーターが多いのでは?


これらを理由に間違えを見極めました。

 
5の具体的な数字やなんの事業からなっているのかと他の選択肢も赤マルの解説を読んでさらに具体的な数字などを詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗




詳しい解説はこちら\(^-^)/

問126

sw-challenge.hatenablog.com


問128&133
sw-challenge.hatenablog.com



一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵