どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第9問:2016年度💮高齢者問132📖
(1)問題について📕
高齢者に対する支援と介護保険制度の問132
実施年度:2016年
問題文
介護保険制度における国民健康保険団体連合会の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.要介護度ごとに定められる区分支給限度基準額を決定する。
2.第一号被保険者の保険料の特別徴収を行い、それを各市町村に納入する。
3.利用者からの苦情を受けて、サービス事業者に対する必要な指導及び助言を行う。
4.介護保険審査会を設置し、市町村の処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う。
5.事業者・施設の利用料金、職員研修の実績などに関する介護サービス情報の公表を行う。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.区分支給限度基準額は厚生労働大臣が決めます。
なので、国民健康保険団体連合会ではありません。
2.第一号被保険者の保険料の特別徴収は、年金保険者が天引きし、保険者である市町村に納付する方法です。
なので、国民健康保険団体連合会ではありません。
なので、国民健康保険団体連合会ではありません。
5.介護サービス情報の公表を行うのは都道府県知事です。
なので、国民健康保険団体連合会ではありません。
(3)ポイント✏️
間違えている選択肢はどこの機関がやるのかを覚えておきましょう。👏
また、その選択肢の具体的な内容も赤マルの解説で覚えておきましょう。✨
(4)結果💯
間違えました。
2を選んでしまいました。
(5)感想📱
国民健康保険団体連合会の内容は以前の問題でも間違えたので、要注意ですね。
改めて赤マル解説ポイントを中心に覚えておきたいですね。🤗
2、第10問:高齢者問134📖
(1)問題について📕
高齢者に対する支援と介護保険制度の問134
実施年度:2016年
問題文
老人福祉法に基づいて市町村が採る「福祉の措置」の対象となり得るものを2つ選びなさい。
選択肢
1.介護老人保健施設
3.老人居宅介護等事業
4.救護施設
5.軽費老人ホーム
正解は2と3!
(2)解説🖍️
なので、老人福祉法ではない?
なので、老人福祉法ではありません。
5.措置ではありません。
(3)ポイント✏️
各選択肢が何の法律でどんな目的の施設や措置なのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
各選択肢の施設が何を目的としているのか、根拠などあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第11問:ここから2015年度💮高齢者問130📖
(1)問題について📕
高齢者に対する支援と介護保険制度の問130
実施年度:2015年
問題文
2014年(平成26年)の介護保険法の改正で新たに導入された介護予防・日常生活支援総合事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.この事業における「一般介護予防事業」の対象者は、第一号被保険者と第二号被保険者及びその同居家族である。
2.この事業は2015年(平成27年)4月1日からの実施が義務づけられている。
3.この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は、要支援者と基本チェックリスト該当者である。
4.この事業の財源は、介護保険特別会計からではなく、市町村の一般財源が用いられる。
5.この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」には、従来の予防給付の介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーションが移行される。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.一般介護予防事業の対象者は、第一号被保険者の全ての者とその支援のための活動に関わる者です。
なので、第二号被保険者とその同居家族は含まれません。
2.市町村が条例で定める場合は、総合事業の実施を2017年3月31日まで猶予期間がありました。
なので、2015年4月1日までに義務付けられたのではありません。
4.介護保険特別会計の国、都道府県、市町村、1号保険料、2号保険料となっています。
5.介護予防・生活支援サービス事業には、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が移行されました。
(3)ポイント✏️
介護予防・生活支援サービス事業の対象者、財源、いつから実施されたのか、何が移行したのかなど赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
5は2016年度でも出ているので、よく出る範囲なので、もう一度確認しておきたいですね。🌠
また、どんな人が対象なのかやいつから実施されたなのかなど細かい部分も赤マルの解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗
4、第12問:高齢者問134📖
(1)問題について📕
高齢者に対する支援と介護保険制度の問134
実施年度:2015年
問題文
介護支援専門員に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
選択肢
1.介護支援専門員は、名称独占の資格として法定されている。
2.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たって、サービス担当者会議を召集しなければならない。
3.介護支援専門員証の有効期間の更新に当たっては、法令に定められた研修を受けなければならない。
4.介護支援専門員の登録は、社会福祉士の場合、実務経験の有無を問わず、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者について行われる。
5.介護支援専門員は、利用者の自立した生活を支援する上で、介護給付等対象サービスを中心として居宅サービス計画を作成することが望ましい。
正解は2と3!
(2)解説🖍️
1.介護支援専門員は名称の使用制限についての規定は特にありません。
なので、名称独占ではありません。
4.実務経験が5年以上がある者が介護支援専門員実務研修受講試験を受けられます。
なので、実務経験は必要です。
5.介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービスなどもふくめて計画を立てます。
なので、介護給付等対象サービスを中心として考えるのではありません。
(3)ポイント✏️
介護支援専門員の資格の位置付け、登録するためには実務経験などなにが必要なのか、更新方法なとを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
また、居宅サービス計画やサービス担当者会議などの支援なども赤マルの解説で覚えておきましょう。📃
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
資格の登録とか更新までについて具体的な期間や流れを覚えていなかったので、赤マルの解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗
また、介護支援専門員がどんなことをやるのかも赤マルの解説で再確認しておきたいですね。🤔
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5、まとめ✏️
高齢者に対する支援と介護保険制度の2017年度の2問と2016年度の8問と2015年度の2問の計12問について勉強&考察をしました。👏
今日は4問間違えました。
そこについては、しつかりと赤マル解説で覚えていきたいです!
また、統計もあったので、赤マル解説ポイントで書いたような数字も覚えていきたいです!🤗
少しはお役にたちましたでしょうか。🌠
もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときはぜひ参考にしていただけたら、うれしいです!🌸
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋
番外編🌹
本日の赤マル勉強方法のおさらい!📃
パート1とパート2を載せておきます。
良かったら、見て下さいね。🎵
パート1こちら!📃
パート2はこちら!📃