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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目46ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏


それでは、いってみましょう。(^-^)/


目次

注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。



わからないところはこの参考書を参考に過去の記事に追加します。🎵

字だけではなく、絵もたくさんあります。

字だけで勉強するのが苦手な方におすすめです!!\(^_^)/



1、第4問:2015年度💮高齢者問130📖



(1)問題について📕

高齢者に対する支援と介護保険制度の問130
実施年度:2015年


問題文


2014年(平成26年)の介護保険法の改正で新たに導入された介護予防・日常生活支援総合事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は、要支援者と基本チェックリスト該当者である。


2.この事業は2015年(平成27年)4月1日からの実施が義務づけられている。


3.この事業における「一般介護予防事業」の対象者は、第一号被保険者と第二号被保険者及びその同居家族である。


4.この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」には、従来の予防給付の介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーションが移行される。


5.この事業の財源は、介護保険特別会計からではなく、市町村の一般財源が用いられる。






















正解は1!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


2.平成29年の3月31日まで猶予があった。
3.第二号被保険者や家族は関係ない?!
4.移行されたのは介護予防訪問介護と介護予防通所。
5.よくわからんけどたぶん特別会計?!



これらを理由に間違えを見極めました。


もう一度赤マルの解説を読んで、5の会計と他の選択肢のさらに詳しいについても覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/


問130
sw-challenge.hatenablog.com



2、第5問:ここから2014年度💮高齢者問129📖

(1)問題について📕

高齢者に対する支援と介護保険制度の問129
実施年度:2014年


問題文


片麻痺がある人への介護の視点から見た浴室の環境整備に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。


選択肢


1.浴槽やシャワーチェアからの立ち上がりのために、浴室の手すりは複数取り付けるとよい。


2.立位でまたぐ場合は、浴槽の縁(エプロン部分)はできるだけ厚い方がよい。


3.開閉時に身体移動が少ないことから、脱衣所は開き戸にした方がよい。


4.浴槽の出入りのためには横手すりをつけた方がよい。


5.腰かけて浴槽に入るための移乗台を設けた方がよい。





















正解は1と5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


2.あまり分厚いとまたぐことができない可能性がある。
3.引き戸?!
4.本人の状態によって絶対横手すりごいいとは限らない。


これらを理由に間違えを見極めました。


もう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢のさらに詳しいについても覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第6問:高齢者問127📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問127
実施年度:2014年



問題文


要介護認定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.二次判定では、一次判定を基礎として、主治医の意見書や特記事項に基づき、どの区分に該当するかの審査・判定が行われる。


2.認定調査に使用する認定調査票の「基本調査」の調査項目は、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害の4群から構成されている。


3.第1号被保険者の認定に当たっては、要介護状態などの原因である障害が特定疾病に起因するものであるかを確認する上で、主治医の意見書が必要となる。


4.認定結果に対して不服がある場合は、認定調査を行った市町村の介護認定審査会に対して申立てを行う。


5.二次判定では、一次判定よりも要介護度を下げてはならない。




















正解は1!

(2)結果💯


間違えました。
4を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。

(4)感想📱


2.とくにわからんけど、なんとなく違う?!
3.介護認定の申請は第1号でも2号でも医師の意見書が必要です。
また、特定疾病については第2号です。
5.国の基準を照らして判定を行うので下げてはならないという決まりはない?!



これらを理由に間違えを見極めました。


4の不服申し立てをうっかり忘れて選んで間違えました。


もう一度赤マルの解説を読んで、4の不服申し立てはどこが行うのかと他の選択肢もさらに詳しいで理解して覚えておきたいですね。🤗



詳しく解説はこちら\(^-^)/


問129
sw-challenge.hatenablog.com


問127

sw-challenge.hatenablog.com



4、まとめ✏️


高齢者に対する支援と介護保険制度の2015年度の4問と2014年度の2問について勉強&考察をしました。👏


今日は3問間違えました。🤔


1問目は施設での看取りの計算方法ややり方を少し迷って間違えました。(^_^;)))


2問目は指定居宅サービス事業者の責務に関する義務について課せられていないやつがわからなかったのでそれを選んで間違えました。((^_^;)))


3問目は要介護認定についての不服申し立てをどこが行うのかうっかり忘れて選んで間違えました。(^_^;)))


これら3つの問題についてはもう一度赤マルの解説をしっかり読んで、なぜ各選択肢の間違えているのかなぜあっているのかを見極められるように理解して覚えておきたいです!


もちろん正解した所も具体的な間違えている理由を覚えていなかった所もありました。

そういう所もきちんと言えるように理解して覚えておきたいです!


少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️


もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸



今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋


番外編🌹


今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!📃

良かったら、読んでくださいね🎵

前半

sw-challenge.hatenablog.com