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【社会福祉】赤マル💮勉強!2周目46ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏


試験までのカウントダウン✨
社会福祉士の試験まで134日
精神保健福祉士の試験まで133日


それでは、いってみましょう。(^-^)/



目次


注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。



わからないところはこの参考書を参考に過去の記事に追加します。🎵

字だけではなく、絵もたくさんあります。

字だけで勉強するのが苦手な方におすすめです!!\(^_^)/




1、第1問:2015年度💮高齢者問133📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問133
実施年度:2015年


問題文


事例を読んで、地域ケア会議におけるK社会福祉士の提案として、適切なものを2つ選びなさい。


事例文



社会福祉士が担当しているQ市の地域ケア会議で、Z居宅介護支援事業所のL介護支援専門員から、Mさん(82歳、男性、独居、要介護1)の事例報告を受けた。Mさんは、訪問介護(週2回)で掃除と洗濯の支援を受けているが、外出には手助けが必要で、飼い犬の世話も難しくなっている。数か月前からは金銭管理も困難になっており、Mさんの自宅内は不衛生になっているともいう。


選択肢


1.訪問介護員による飼い犬の散歩や世話


2.担当の民生委員への、日常的な金銭管理の支援を依頼


3.情報交換のため、かかりつけ医に地域ケア会議への出席の要請


4.他県にある認知症対応型共同生活介護グループホーム)への入居の検討


5.独居高齢者のための地域にある見守り活動の導入の検討


















正解は3と5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.訪問介護員は要介護者のお世話しますが、犬の世話までしない。
2.民生委員ではなく、後見制度の利用などを進める?
5.グループホームは地域密着型なので、事業所の市町村の住民を対象としている。


これらを理由に間違えを見極めました。


もう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢のさらに詳しいについても覚えておきたいですね。🤗




2、第2問:高齢者問129📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保制度の問129
実施年度:2015年


問題文

介護老人福祉施設における介護保険の看取り介護加算の算定要件に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。


選択肢


1.施設での看取りは、個室又は静養室の利用が可能になるように配慮する。


2.看取り介護加算の算定は、死亡日以前60日からである。


3.施設の看取りに関する指針は、医師の指示で作成する。


4.医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者であること。


5.看護職員の24時間の常駐が必要である。

















正解は1と4!

(2)結果💯


間違えました。
1は選べました。
3を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。

(4)感想📱


2.死亡日以前のちゃんとした数字はしらんけど、なんとなくもっと死亡日に近いのでは?
5.常時いなくても連絡がとれれは、いけるのでは?!


正解と3の選択肢と迷って間違えました。


なので3の違う理由と他の選択肢ももう一度赤マルの解説を読んで、さらに詳しいことについても覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮


3、第3問:高齢者問132📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保制度の問132
実施年度:2015年


問題文


介護保険制度における指定居宅サービス事業者の責務に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。


選択肢


1.市町村、他の居宅サービス事業者、保健医療サービスや福祉サービスを提供する者との連携に努める義務が課せられている。


2.常にサービスを受ける者の立場に立ってサービスを提供するために、サービスの質に関する第三者評価を定期的に受ける義務が課せられている。


3.法令等遵守に関する義務の履行が確保されるように、業務管理体制の整備について、事業者の所在する市町村に届け出るよう努める義務が課せられている。


4.事業の廃止・休止をする場合であっても、当該事業者には、サービスが継続的に提供されるよう調整する義務は課せられていない。


5.サービス利用者の介護保険被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合には、それに配慮してサービスを提供するよう努める義務が課せられている。


















正解は1と5!

(2)結果💯


間違えました。
1は選べました。
2を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


3.市町村以外にも届け出先がありそう?!
4.サービスがなくなると困る利用者さんもいるから他の事業所などに調整しないといけないのでは?!


2はなんとなく義務があるのかなと勘違いして選んで間違えました。


2の説明の責務の規定や他の選択肢ももう一度赤マルの解説をもう一度読んで、しっかり理解して覚えておきたいですね。🤗



詳しい解説はこちら\(^-^)/

問133&129&132
sw-challenge.hatenablog.com




一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵