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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目47ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏


試験までのカウントダウン✨


社会福祉士の試験まで133日
精神保健福祉士の試験まで 132日



それでは、いってみましょう。(^-^)/


目次

注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。



わからないところはこの参考書を参考に過去の記事に追加します。🎵

字だけではなく、絵もたくさんあります。

字だけで勉強するのが苦手な方におすすめです!!\(^_^)/


1、第1問:2014年度💮高齢者問128📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問128


問題文


移動の介護に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。


選択肢


1.片麻痺がある人が杖歩行で階段を上るとき、杖の次に患側の足を出すように助言する。


2.平地での杖を使用した3点歩行は、杖、患側の足、健側の足の順に動かすように助言する。


3.全盲の人への移動介助で階段を下るときは、介助者が先に一段下がる。


4.車いすで段差を下るときは、前向きで降ろす。


5.片麻痺がある人の車いすへの移乗では、車いすを患側の位置に置く。




















正解は2と3!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.階段を上がるときは杖→健側→左です。
4.車イスで下るときに前向きに下ろすと前に転ぶ可能性があり、後ろ向きでブレーキをかけながらゆっくりと下ります。
5.車イスに移乗するときには健側の方に車イスを置きます。


これらを理由に間違えを見極めました。

 
もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗


2、第2問:高齢者問130📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問130


問題文


事例を読んで、Gさんに対する介護保険の適用に関して、正しいものを1つ選びなさい。



事例文


一人暮らしをしているGさん(65歳、男
性)は、交通事故により身体障害者となり、2012年4月から障害者自立支援法(当時)に基づく自立支援給付としてホームヘルプサービスを利用してきた。その後、65歳の誕生日を迎えたので、介護保険の第1号被保険者となり、要介護認定を受けたところ、要介護1と判定された。障害基礎年金2級による年間約78万円と預金の取り崩しで生活している。


選択肢


1.Gさんの居宅サービス計画は、地域包括支援センターで作成する。


2.Gさんの65歳以降のホームヘルプサービスは、「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付よりも、介護保険法に基づく給付が優先される。


3.Gさんは、障害認定を受けてから65歳になるまでの期間は、介護保険の被保険者ではなかった。


4.Gさんは、障害基礎年金を受給しているので、介護保険料は、特別徴収(年金天引き)の対象外である。


5.Gさんの自立支援給付に伴う自己負担は応能負担であり、介護保険においても同様である。




















正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.居宅サービス計画の作成は居宅介護支援事業所?!
3.介護保険の第2号の特定疾患だった可能性もあります。
4.よくわからんけど対象?!
5.介護保険は応益負担?!

2が一番しっくりしました。


これらを理由に間違えを見極めました。

 
もう一度各選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第3問:高齢者問135📖

(1)問題について📕


高齢者に対する支援と介護保険制度の問135


問題文


老人福祉法に規定される養護老人ホームについての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.入所の要件は、要介護状態もしくは要支援状態であることとされている。


2.入所に当たっては、居住地の市町村と利用契約を締結する必要がある。


3.入所者の居室1室当たりの定員は2人と定められている。


4.都道府県、市町村、社会福祉法人のほか、医療法人や民間営利法人も設置できる。


5.入所者の心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導や訓練、その他の援助を行うこととされている。


















正解は5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱

1.身体と経済的理由?!認定は関係無さそう。
2.要件は措置やから契約ではない。
3.基本は1室につき1人。
4.よくわからんけど医療法人や民間営利法人は規定されていない?!

5がしっくりきたので選びました。


これらを理由に間違えを見極めました。

 
もう一度4の規定条件と他の選択肢の赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗




詳しい解説はこちら\(^-^)/


問128&130&135
sw-challenge.hatenablog.com



一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵