どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢引用しぎています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2014年度💮高齢者問133📖
(1)問題について📕
高齢者に対する支援と介護保険制度の問133
実施年度:2014年
介護保険制度における介護認定審査会に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.介護認定審査会は市町村ごとに設置され、複数の市町村による共同設置は認められていない。
2.介護認定審査会の委員は、保健、医療又は福祉に関する学識経験者及び住民を代表する者の中から、市町村長によって任命される。
3.介護認定審査会の審査・判定では、被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項などの意見を、市町村に述べることができる。
4.介護認定審査会の審査・判定の際には、審査対象の要介護者等を担当する介護支援専門員が出席し、審査・判定に当たっての意見を述べなければならない。
5.介護認定審査会では、一次判定結果を基礎としながら、審査対象の要介護者等が利用している介護サービスの種類や利用回数を加味した上で審査・判定を行う。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.介護認定審査会は地域自治法に基づく機関の共同設置することができます。
2.介護認定審査会は保健・医療・福祉に関する学識経験者で構成される専門機関です。
なので、住民を代表するのでありません。
4.医療・保健・福祉から任命された3人から5人で審査判定業務を行います。
なので、介護支援専門員は出席しません。
5.介護認定審査会は一次判定結果を基礎としながらと特記事項、主治医の意見書の資料など国の基準などで行います。
なので、介護サービスの種類や利用回数だけで決めるのでありません。
(3)ポイント✏️
介護認定審査会の判定方法、市町村の複数設置、委員の任命、出席する人などを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
介護認定審査会の出席者は誰かあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
もちろん他の選択肢も介護認定審査会の流れなども赤マルの解説で再確認しておきたいですね。📃
2、第2問:高齢者問130📖
(1)問題について📕
高齢者に対する支援と介護保険制度の問130
実施年度:2014年
問題文
事例を読んで、Gさんに対する介護保険の適用に関して、正しいものを1つ選びなさい。
事例文
一人暮らしをしているGさん(65歳、男性)は、交通事故により身体障害者となり、2012年4月から障害者自立支援法(当時)に基づく自立支援給付としてホームヘルプサービスを利用してきた。その後、65歳の誕生日を迎えたので、介護保険の第1号被保険者となり、要介護認定を受けたところ、要介護1と判定された。障害基礎年金2級による年間約78万円と預金の取り崩しで生活している。
注意文
「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
選択肢
1.Gさんは、障害基礎年金を受給しているので、介護保険料は、特別徴収(年金天引き)の対象外である。
2.Gさんの65歳以降のホームヘルプサービスは、「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付よりも、介護保険法に基づく給付が優先される。
3.Gさんは、障害認定を受けてから65歳になるまでの期間は、介護保険の被保険者ではなかった。
4.Gさんの居宅サービス計画は、地域包括支援センターで作成する。
5.Gさんの自立支援給付に伴う自己負担は応能負担であり、介護保険においても同様である。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.第一号被保険者が年額18万円以上公的な老年年金、遺族年金、障害年金を受給している場合は年金から保険料を特別徴収されます。
なので、特別徴収の対象外ではありません。
3.Gさんは交通事故により身体障害者となり、介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳まで)に該当する特定疾病だった可能性もあります。
なので、介護保険の被保険者ではなかったとは言えません。
4.Gさんは要介護1と判定されています。サービス計画の作成は居宅介護支援事業所が行います。
なので、地域包括支援センターではありません。
5.自立支援給付は所得等に応じて費用負担が異なる応能負担。介護保険制度はサービスの費用の1割の応益負担。
なので、介護保険制度は応能負担ではありません。
(3)ポイント✏️
障害者総合支援法と介護保険制度どちらがサービスの優先、介護保険料の徴収、サービス計画を立てるのはだれか、負担方法など赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
介護保険制度の応益負担は費用が一定以上の所得がある場合は2割、3割となっています。なお、3割も追加になったのは、2018年に変更されたので要注意です!
もちろん他の選択肢も赤マルの解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗
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3、第3問:高齢者問135📖
(1)問題について📕
高齢者に対する支援と介護保険制度の問135
実施年度:2014年
問題文
老人福祉法に規定される養護老人ホームについての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.入所者の心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導や訓練、その他の援助を行うこととされている。
2.入所に当たっては、居住地の市町村と利用契約を締結する必要がある。
3.都道府県、市町村、社会福祉法人のほか、医療法人や民間営利法人も設置できる。
4.入所者の居室1室当たりの定員は2人と定められている。
5.入所の要件は、要介護状態もしくは要支援状態であることとされている。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.養護老人ホームへの入所は、市町村の措置です。
なので、契約を締結するのではありません。
3.医療法人や民間営利法人の設置規定ありません。
4.入所者の居室1室当たりの定員は1人です。
なので、2人ではありません。
5.養護老人ホームの入所要件は、65歳以上で、環境の理由や経済的な理由により居宅で養護を受けることが困難な人を対象としています。
なので、要介護状態もしくは要支援状態の人を対象とはしていません。
(3)ポイント✏️
養護老人ホームの入所要件、居室1室の定員、どんな目的、どこが設置できるのかなど赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
一瞬、医療法人や民間営利法人も設置できるかなと考えましたが、1の選択肢の方があっていると思ったので、選べなかったです。
なので、しつかりと曖昧な所を覚えておきたいですね。📃
また、他の選択肢の対象者や定員数もあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
4、第4問:高齢者問128📖
(1)問題について
高齢者に対する支援と介護保険制度の問128
実施年度:2014年
問題文
移動の介護に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
選択肢
1.片麻痺がある人が杖歩行で階段を上るとき、杖の次に患側の足を出すように助言する。
2.平地での杖を使用した3点歩行は、杖、患側の足、健側の足の順に動かすように助言する。
3.車いすで段差を下るときは、前向きで降ろす。
4.全盲の人への移動介助で階段を下るときは、介助者が先に一段下がる。
5.片麻痺がある人の車いすへの移乗では、車いすを患側の位置に置く。
正解は2と4!
(2)解説🖍️
1.階段を上るときは、杖→健側→患側です。
なので、杖の次に患側の足ではありません。
3.前かがみになり、車いすから転落してしまう可能があります。
後ろ向きになり介助者がハンドグリップ(ブレーキ)を握ってゆっくりと下ります。
なので、前向きではありません。
5.健側に置くことで、健側の手で車いすのアームサポートに掴まり健側の足を中心に身体を回転させゆっくりと車いすに乗ります。
なので、患側に車いすを置きません。
(3)ポイント✏️
階段の上り方や車いすへの移り方、全盲の方が階段を下るとき、車イスでの段差を下るときの介助&操作の方法を赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
車イスで段差を下るときは介助する人が車イスに乗っている人が落ちないように介助する人の体で車イスを支えるといったイメージです。📖
後の選択肢の介助方法もどのようにするのかも覚えるのも大切ですが、その理由も赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ち下さいね。🎵