社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

社会福祉士や医療事務の資格を取得&合格を目指しませんか?

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目40ー3

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第8問:2013年度💮低所得者問66📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問66

実施年度:2013年

 

問題文

 

生活保護法で規定されている被保護者の権利及び義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.被保護者は、給付される保護金品に対して租税その他の公課を課せられることがない。

 

2.被保護者が文書による指導・指示に従わない場合は、保護の実施機関は直ちに保護の停止・廃止の処分を行わなくてはならない。

 

3.被保護者が生活の維持向上に向けて努力を怠っていると認められる場合は、福祉事務所長はその費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

 

4.収入、支出その他生計の状況について変動があったときは、速やかに被保護者の住所地を担当する民生委員に届け出なければならない。

 

5.被保護者は、絶対的扶養義務関係にある同居の親族に限り、保護を受ける権利を譲り渡すことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

2.支給停止の理由やなぜそうなったのかの弁解の機会があるため即停止や廃止にはならない?!

3.維持向上に向けて努力するように指導をします。

しかし、罰則規定はありません。

4.民生委員に届けるのはでなく、保護の実施機関や福祉事務所長に届ける。

5.絶対的扶養義務関係でも保護を受ける権利は相続できない。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第9問:低所得者問69📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問69

実施年度:2013年

 

問題文

 

生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.生活福祉資金の借入れの申込みは民生委員を介して行わなければならない。

 

2.連帯保証人を立てないと生活福祉資金の貸付を受けることができない。

 

3.生活福祉資金は重複貸付が禁止されているため、総合支援資金の貸付を受けた場合、教育支援資金の貸付を受けることはできない。

 

4.生活福祉資金の借入れの申込み先は福祉事務所である。

 

5.生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合、延滞利子を付して返済しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.民生委員を特に介する必要はありません。民生委員の役割をもう一度確認しておきましょう。

2.原則として連帯保証人は必要です。

しかし、緊急時の緊急小口資金などは連帯保証人は必要ありません。

3.重複貸付は申請の必要性や償還能力などで判断されるが禁止はされていない。

4.どこがするのか知らんけど福祉事務所ではない?

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

4の申込み先がどこがやるのかの確認と他の選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第10問:低所得者問67📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問67

実施年度:2013年

 

問題文

 

福祉事務所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.指導監督を行う所員、現業を行う所員、事務を行う所員はいずれも社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。

 

2.福祉事務所の現業を行う所員の定数については、特に法令上の定めはない。

 

3.市の設置する福祉事務所の長は、市長の指揮監督を受けて、所務を掌理する。 

 

4.都道府県及び市町村は、福祉事務所を設置しなければならない。

 

5.福祉事務所に置かれる社会福祉主事は、18歳以上の者でなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.指導監督を行う所員と現業を行う所員は社会福祉主事

しかし、事務を行う所員は社会福祉主事でなくてもいい。

2.市や都道府県など各事務所で所員の定数の基準が決まっています。

4.都道府県と市は福祉事務所の設置しないと行けません。

しかし、町村は任意です。

5.社会福祉主事は20歳以上です。(18歳ではない。)

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

(5)この科目の現在の習熟度について🍀

 

52%になりました。👏

ふくろう君が少し羽を広げてくれました。(^-^)/

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問66&69&67

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

 

4、まとめ✏️

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の2015年度の3問と2014年度の4問と2013年度の3問の計10問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は2問間違えました。🤔

 

1問目は生活保護の種類についてまたまた現物給付か金銭給付で迷って間違えました。(^_^;)))

 

2問目は生活保護の指導監督を行う所員について少し覚えていなかった所があって間違えました。(^_^;)))

 

なのでこの2つは赤マルの解説や選択肢をもう一度読んで、きちんと理解して覚えておきたいです!

 

 

もちろん正解した所も赤マルの詳しい解説の内容まで覚えていなかったです。(T_T)

 

なのでそちらも読んでさらに知識を深めておきたいです!

 

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

 

番外編🌹

 

今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!

良かったら、読んでくださいね🎵

 

前半

 

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

中盤

 

sw-challenge.hatenablog.com