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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介30ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。

 

1、第5問:ここから2018年度💮高齢者問134📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問134

実施年度:2018年

 

問題文

 

老人福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.民生委員は、老人福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事指示に従わなければならない


2.有料老人ホームの設置者は、あらかじめその施設を設置しようとする地域の市町村長に法定の事項を届け出なければならない。


3.都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。


4.は、教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加できる事業の実施に努めなければならない。


5.社会福祉法人は、厚生労働大臣の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとされています。

なので、指示に従うのでありません。

2.有料老人ホームを設置しようとする者は都道府県知事に、届ける必要があります。

なので、市町村長ではなく、都道府県知事です。

4.この説明文のことを老人健康保持事業といいます。実施するのは地方公共団体です。

なので、国ではなく、地方公共団体です。

5.養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置するには、都道府県の認可を受けます。

なので、厚生労働大臣ではなく都道府県です。

 

(3)ポイント✏️

 

民生委員と市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事との関係性や有料老人ホームの設置、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届け先&認可を誰がするのかや事業が誰が実施するのかを覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

一応正解しましたが、設置や認可、民生委員との関係性をなんとなく覚えていました。

でも設置の認可のだれがやるのかを間違ってるのはわかっているけど、正解の答えが、はっきり覚えていないので、赤マルの解説でしっかりと覚えておきたいですね。🤗

 

2、第6問:高齢者問127📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問127

実施年度:2018年

 

問題文

 

事例を読んで、在宅サービスを利用して一人暮らしをしているAさんのケアプランに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。


事例文


弱視であるAさん(64歳、男性)は20年前に事故で頸椎損傷を受傷し、四肢麻痺の状態になった。現在、障害支援区分6で居宅介護と同行援護を利用し、障害基礎年金を受けて生活している。間もなく65歳となり介護保険を利用することになると訪問介護の時間数が減少してしまうため、地域包括支援センターに行った。そこで、B介護支援専門員(社会福祉士)に今後も同等のサービスを利用できるかを相談した。


注意文

 

「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

 

選択肢

 

1.介護保険法のサービス内でケアプランを作成する。


2.介護保険の上限でサービスを組み、他は全額自己負担で対応する。


3.「障害者総合支援法」のサービスのまま、ケアプランを作成する。


4.同行援護は、「障害者総合支援法」で引き続き対応する。


5.介護保険法の訪問介護の時間数の不足分は、「障害者総合支援法」で補完することを考える。

 

正解は4と5!

 

(2)解説🖍️

 

1.障害者総合支援法の同行援護のサービスを引き続き利用する必要があります。

なので、介護保険法のサービス内でケアプランを作成することができません。

2.、介護保険法によるサービスと障害者総合支援法によるサービスを利用することが考えられます。

なので、介護保険の上限でサービスを組みあとは自己負担するのではありません。

3.障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスを優先して保険給付を受けることになります。

なので、障害者総合支援法のサービスのまま、ケアプランを作成をしません。

 

(3)ポイント✏️

 

事例を読んで65歳以上になったら介護保険への移行するものや介護保険にないものは引き続き障害者総合支援法になることやもし介護保険だけでは足らない所は障害者総合支援法で補うなどを頭に入れておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

一応正解しましたが、赤マルの解説で5の解説で共生型サービスの説明を知らなかったので覚えておきたいですね。🤗

 

また、その選択肢が間違っているのかをわかっているけど、理由まで自分の文書で答えられないので、理由も覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第7問:高齢者問128📖

 

(1)問題について📕

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の問128

実施年度:2018年

 

問題文

 

片麻痺者が杖歩行(三動作歩行)をする場合の杖と足を動かす順番に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.平地を歩くときは、杖→左足→右足の順である。


2.坂道を上るときは、左足→杖→右足の順である。


3.段差を越すときは、左足→杖→右足の順である。


4.階段を下りるときは、杖→左足→右足の順である。


5.階段を上るときは、杖→左足→右足の順である。

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.平地を歩くときは、杖→患側→健側です。

なので、右片麻痺者の場合は杖→右足→左足の順です。

2.坂道を上るときは、杖→患側→健側です。

なので、右片麻痺者の場合は、杖→右足→左足の順です。

3.段差を越すときは、杖→患側→健側です。右片麻痺者の場合は、杖→右足→左足の順です。

4.階段を下りるときは、右片麻痺者の場合、杖→患側→健側です。

片麻痺者の場合は、杖→右足→左足の順です。

 

(3)ポイント✏️

 

いま思ったことなんですが、

階段を登るときは杖→健側→患側で。

そのほかのここで出て来ているやつは杖→患側→健側と覚えておきましょう。👏

 

あとなんでそういう動きをするのかも赤マルの解説で覚えておきましょう。🙋

 

(4)結果💯

 

間違えました。

4を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

理由をみたら納得しました。確かに降りるのに重心をかたほうが降りやすいし、安定する感じがありますね。🎵

 

他のやつも赤マルの解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗

 

4、まとめ✏️

 

高齢者に対する支援と介護保険制度の2019年度の4問と2018年度の3問の計7問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は2問間違えましたが、それについてしつかりと理由とか言えるまで勉強していきたいです!🤗

 

少しでもお役に立ちましたでしょうか。📃

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときに参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

番外編🌹

 

前半の赤マル勉強方法のブログを載せておきます。👏

良かったら、読んで下さいね。🎵

 

sw-challenge.hatenablog.com