どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
第1問:2013年度💮低所得問67📖
(1)問題について📕
実施年度:2013年
問題文
福祉事務所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.福祉事務所の現業を行う所員の定数については、特に法令上の定めはない。
2.市の設置する福祉事務所の長は、市長の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
3.都道府県及び市町村は、福祉事務所を設置しなければならない。
4.指導監督を行う所員、現業を行う所員、事務を行う所員はいずれも社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。
5.福祉事務所に置かれる社会福祉主事は、18歳以上の者でなければならない。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.現業を行う所員を標準数としての法令上の定めがあります。
3.福祉事務所の設置義務を課されているのは都道府県、市及び特別区(東京23区)です。町村が設置するかしないかは任意です。
4.指導監督を行う所員と現業を行う所員は社会福祉主事でなければならないです。
事務を行う所員は社会福祉主事でなくてもなれます。
5.20歳以上の者とされています。
(3)ポイント✏️
福祉事務所の現業を行う所員の定数の具体的な数字、福祉事務所の指揮監督について、都道府県&市町村福祉事務所の設置について、年齢など赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
一応正解しましたが、2!が正解の理由を分かりませんでしたが、他の選択肢はなんとなく間違えているのがわかったので選べました。
なので、しっかり赤マルの解説のポイントなどで理由も言えるぐらいまで覚えておきたいですね。🤗
2、第2問:低所得問69📖
(1)問題について📕
実施年度:2013年
問題文
生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.連帯保証人を立てないと生活福祉資金の貸付を受けることができない。
2.生活福祉資金の借入れの申込みは民生委員を介して行わなければならない。
3.生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合、延滞利子を付して返済しなければならない。
4.生活福祉資金は重複貸付が禁止されているため、総合支援資金の貸付を受けた場合、教育支援資金の貸付を受けることはできない。
5.生活福祉資金の借入れの申込み先は福祉事務所である。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.借入申込者は、原則として連帯保証人を立てます。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、資金の貸付けができます。
2.民生委員を介して申し込みをするのではありません。
4.申請の必要性や償還能力等も考慮の上で判断され、総合支援資金と教育支援資金の重複貸付が可能な場合もあります。
重複貸付が禁止はされていません。
5.申込先は、実施主体は市町村社会福祉協議会です。
なので、福祉事務所ではありません。
(3)ポイント✏️
生活福祉資金貸付制度の貸付の条件、延滞利子について、重複貸付、申込み先を赤マルの解説で理由や但し書きもあわせて覚えておきましょう。👏
また、民生委員との役割も覚えておきましょう。🌠
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
申し込み先について福祉事務所ではなさそうと思ったのですが、どこなのか具体的には知らなかったので覚えておきたいですね。🤔
あと細かい但し書きとか民生委員の役割なども赤マル解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗
(6)この科目の現在の実施度について🤗
100%になりました。🎵
笑顔なしのお花から笑顔の素敵なお花が咲きました!👏
ということで、次の問題より5番目の専門科目の高齢者に対する支援と介護保険制度に入ります!✌️
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第4問:ここから高齢者✨2019年度💮高齢者問133📖
(1)問題について📕
高齢者に対する支援と介護保険制度の問133
実施年度:2019年
問題文
介護保険制度の地域支援事業における介護予防・生活支援サービス事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.この事業における利用者負担は、全国一律になっている。
2.訪問型サービス(第一号訪問事業)では、訪問介護員による身体介護は実施されないこととなっている。
3.通所型サービス(第一号通所事業)では、保健・医療専門職による短期間で行われるサービスが実施可能となっている。
4.この事業は、被保険者のうち、居宅で生活している要介護者及び要支援者が幅広く対象となっている。
5.介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)については、地域包括支援センターへ委託をしてはならないこととなっている。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.地域支援事業の利用者負担はサービス内容や時間、基準等をなどを要綱等において市町村が定めます。
なので、全国一律ではありません。
2.訪問介護員による身体介護、生活援助などを利用することができます。
なので、身体介護は実施されます。
4.対象者は、要介護認定を受けた人と基本チェックリスト該当者(居宅要支援被保険者)です。
なので、要介護者及び要支援者ではありません。
5.そもそも地域包括支援センターがやります。
地域包括支援センターはその事業の一部を居宅介護支援事業所に委託することができます。
(3)ポイント✏️
地域包括支援センターの役割、通所型サービスの役割、利用者負担の費用、どんな人が対象になるのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
介護保険制度の地域支援事業をあまり覚えていなかったので選択肢以外にも赤マルの解説ポイントで知識を身につけながら覚えておきたいですね。🤗
4、第4問:高齢者問127📖
(1)問題について📕
高齢者に対する支援と介護保険制度の問127
実施年度:2019年
問題文
高齢者等に関する近年の政策の動向についての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.「高齢社会対策大綱」(2018年(平成30年)2月閣議決定)において、高齢者の支援において新技術(人工知能や介護ロボット、情報通信技術など)を活用することは、人間的な温かさが乏しいため、避けることが望ましいという提言が行われた。
2.「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2018年(平成30年)改訂(厚生労働省))では、本人の意思による積極的安楽死についての決定プロセスが規定された。
3.「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」(2017年(平成29年)改訂(厚生労働省))の7つの柱において、若年性認知症の人の特性に配慮した就労・社会参加支援等の推進が掲げられた。
4.「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(2018年(平成30年)(厚生労働省))において、認知症の人の意思決定支援については、ケアを提供する専門職員や行政職員は関与しないことが規定された。
5.「ニッポン一億総活躍プラン」(2016年(平成28年)6月閣議決定)において、2025年度に向けて、高齢者の介護予防施策に関する成果と要介護認定者数の伸びの抑制についての数値目標が掲げられた。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.現場のニーズを真にくみ取った開発等を促進をするためにロボットをいれます。
なので、新技術を避けるような提言ではありません。
2.「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」では、自らの意思を最大限尊重している内容です。
しかし、生命を短縮させる意図をもつ積極的な安楽死についてはガイドラインには入っていません。
4.ケアを提供する専門職種や行政職員が関与します。
5.在宅・施設サービスの整備の充実・加速化、介護サービスを支える介護人材の確保、など重点的取組を努めるようになっています。
しかし、説明文のような高齢者の予防及び要介護人数の伸び率の抑制についての数値目標は記載はありません。
(3)ポイント✏️
高齢者等に関する近年の政策の動向内容のニッポン一億総活躍プランの内容、高齢社会対策大綱の高齢者の支援において新技術、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインなど各選択肢の用語がどんな内容なのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。🌠
また、選択肢がなぜ誤っているのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
高齢者等に関する近年の政策は今の日本の変化などをイメージして選びました。具体的な理由とかまで答えらる所まで覚えていなかったです。
なので、赤マル解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗
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一旦ココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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