どうも~。当ブログを読んでいただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2014年度💮低所得問67📖
(1)問題について📕
実施年度:2014年
問題文
生活保護制度における専門職に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理する。
2.生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、生活保護業務における管理的機能と現業を行う所員(地区担当員)に対する教育的機能と支持的機能を果たすことが求められている。
3.生活保護の現業を行う所員(地区担当員)は、保護の開始、変更、停止、廃止被保護者への指導又は指示に関する権限を委任されている。
4.生活保護の現業を行う所員(地区担当員)は、生活保護の適切な運営が行えるよう、文書担当、庶務担当、経理担当などを担う職員として配置されている。
5.市の設置する福祉事務所にあっては、被保護世帯数65世帯に対して1人の現業を行う所員(地区担当員)を配置することが標準とされている。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.指導監督を行う所員は、福祉事務所の長の指揮監督を受けます。
なので、都道府県知事又は市町村長ではありません。
3.保護の開始、変更、停止、廃止、被保護者への指導又は指示に関する権限を委任されているのは福祉事務所長です。
4.文書担当、庶務担当、経理担当などを担う職員は事務を行う所員です。
5.65というのは、都道府県の設置する事務所の規定に関わる数字です。
(3)ポイント✏️
保護の開始、変更、停止、廃止、被保護者への指導又は指示に関する権限や生活保護の現業を行う所員の役割、事務を行う所員の役割、地区担当員一人あたりの持ち件数の標準数など赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
5のやつの設置する事務所の規定に関わる数字は都道府県と市町村の数字を聞かれる問題が多いので、赤マルの解説で数字を覚えておきたいですね。🌠
もちろん、他の選択肢も赤マルの解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗
2、第2問:低所得問66📖
(1)問題について📕
実施年度:2014年
問題文
生活保護制度について、国、都道府県及び市町村の役割とその運用に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.福祉事務所を設置していない町村の長は、保護の実施機関ではないことから、生活保護の決定及び実施に関する事務を行わない。
2.国、都道府県及び市町村以外は、保護施設を設置することができない。
3.都道府県は、居住地がないか、又は明らかでない被保護者の保護につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1を負担する。
4.都道府県知事は、市町村の行う生活保護に関する事務について監査を実施することができない。
5.市町村長は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.福祉事務所を設置しない町村は、放置することができない状況にある要保護者に対して、必要な保護を行います。
2.都道府県、市町村の他に、地方独立行政法人、社会福祉法人及び日本赤十字社が保護施設を設置できます。
また、国は保護施設の設置とは書かれていません。
4.都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行います。
5.都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をします。
なので、市町村長ではありません。
(3)ポイント✏️
福祉事務所を設置していない町村の長の業務、保護施設の運営の指導、保護費の負担、保護施設の設置を誰がするのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
3ということはわかったのですが、保護費の負担をどれぐらいするのかを覚えていなかったので、数字も覚えておきたいですね。🤗
また、保護施設の設置もよく覚えていなかったので、覚えておきたいですね。🌸
もちろん他の選択肢赤マル解説ポイントを覚えておきたいですね。🖊️
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3、第3問:低所得問69📖
(1)問題について📕
実施年度:2014年
問題文
福祉事務所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(地区担当員)は、生活保護法以外の業務に従事してはならない。
2.福祉事務所の長は、社会福祉士でなければならない。
3.福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(地区担当員)は、社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。
4.市町村は、その区域を所管区域とする福祉事務所を設置しなければならない。
5.福祉事務所の社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の協力機関である。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.生活保護法以外にも児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行います。
2.社会福祉士の配置を義務づけている法令は存在しません。
4.町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができます。
でなければならないのではありません。
5.福祉事務所の社会福祉主事は都道府県知事又は市町村長の協力機関ではなく補助機関です。
(3)ポイント✏️
福祉事務所の社会福祉主事の都道府県などとの関係、福祉事務所を設置についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
5を選んでしまいました。
(5)感想📱
また、補助機関か協力機関を勘違いしました。
覚えたつもりだと何度も間違えますね。
しっかりと赤マル解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗
4、第4問:低所得問65📖
(1)問題について📕
実施年度:2014年
問題文
生活保護の種類と内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.医療扶助は、金銭給付によって行うことを原則とする。
2.出産扶助は、金銭給付によって行うことを原則とする。
3.生活扶助は、衣食住その他日常生活の需要を満たすために必要なものを給付する。
4.住宅扶助は、宿所提供施設を利用する現物給付によって行うことを原則とする。
5.居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者に対し個々に交付することを原則とする。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.医療扶助は、基本現物給付です。適当でないときは、金銭給付です。
3.生活扶助は衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものとあります。
住は、住宅扶助として支給されます。
4.一般の民間賃貸住宅や公営住宅も含めまれます。また、給付は金銭給付です。
5.原則は世帯主又はこれに準ずる者です。
なので、個々に交付するは例外の時です。
(3)ポイント✏️
赤マルの解説にはないのですが、原則として介護扶助と医療扶助は現物給付で、それ以外の扶助の給付は金銭給付です。
例外の文書も念のため読んでおきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
衣食住の住が生活扶助に入らず、住宅扶助に入るので、このような一見あっているような選択肢を選ぼそうとしたり
、細かい所までみているのかがポイントなのでしっかり文書を読みましょう。
他の選択肢については解説ももちろん覚えておきたいですね。🤗
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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ち下さいね。🎵