社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目40ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

試験までのカウントダウン✨

 

社会福祉士の試験まで140日

精神保健福祉士の試験まで139日

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第1問:2015年度💮低所得者問63📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問63

実施年度:2015年

 

問題文

 

現在の生活保護法成立前の公的扶助制度に関する記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.恤救規則(1874年(明治7年))は、高齢者については65歳以上の就労できない者を救済の対象とした。

 

2.救護法(1929年(昭和4年))における扶助の種類は、生活扶助、生業扶助、助産の3種類であった。

 

3.救護法(1929年(昭和4年))は、救護を目的とする施設への収容を原則とした。

 

4.旧生活保護法(1946年(昭和21年))は、不服申立ての制度を規定していた。

 

5.旧生活保護法(1946年(昭和21年))は、勤労を怠る者は保護の対象としなかった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.恤救規則は70歳以上で生業できない極貧者。

2.なんの扶助かわからんけどなんか足らん。

3.救護法は居宅を基本とされた。

4.旧生活保護法では不服申立ての制度はない。

 

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

2の具体的な扶助や他の選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第2問:低所得者問66📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問66

実施年度:2015年

 

問題文

 

事例を読んで、Gさんの保護を行う実施機関として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

 

事例文

 

単身のGさんは、非正規雇用でP市の会社で働いていたが雇用期間が満了し、それまで住んでいたQ市のアパートを退去した。1か月後、野宿をしていたR市にある河川敷で体調をくずし倒れた。通報によりS市の医療機関に救急搬送され入院した。Gさんは、T市に住民登録をしているが、医療費と生活費の捻出が困難な状況にある。

 

選択肢

 

1.R市の実施機関である。

 

2.S市の実施機関である。

 

3.T市の実施機関である。

 

4.Q市の実施機関である。

 

5.P市の実施機関である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

2.一見正解に見えますが、この事例のような野宿などの場合は救急搬送前の市が対応します。

3.住民登録は関係ない。

4.Q市はアパートを引き払っているので居住地ではない。

5.会社の所在地であるP市は住んでいるてころでもなく、現在いる所でもない。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:低所得者問65📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問65

実施年度:2015年

 

問題文

 

生活保護法における扶養義務者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.被保護者に対して扶養義務者が扶養の義務を履行しないとき、国は、その費用の全部又は一部を、その扶養義務者から徴収することができる。

 

2.保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の親族の申請に基づいて開始される。

 

3.近年の法改正により、保護の開始の決定をしようとするときは、一定の扶養義務者に対する書面による通知を行う仕組みが導入された。

 

4.夫婦間と子の老親に対する関係は、生活保護法の規定に基づき、その他の範囲に比べて強い扶養義務が課せられている。

 

5.保護の実施機関は、家庭裁判所の審判を経ずに、直系血族及び兄弟姉妹以外の者に扶養義務を負わせることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.徴収するのは国ではなく都道府県や市町村?!

2.普通は同居する親族、要保護者が緊迫していても保護の申請がなくても職権で保護がされることもあります。

4.親が未成熟の子に対する生活保持義務がありますが、子どもの老親に対する関係はない?!

5.直系血族及び兄弟姉妹以外の者に扶養義務を負わせるには家庭裁判所の審判が必要です。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問63

sw-challenge.hatenablog.com

 

問66&65

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵