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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目40ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏 

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第4問:2014年度💮低所得者問66📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問66

実施年度:2014年

 

問題文

 

生活保護制度について、国、都道府県及び市町村の役割とその運用に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.国、都道府県及び市町村以外は、保護施設を設置することができない。

 

2.都道府県は、居住地がないか、又は明らかでない被保護者の保護につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1を負担する。

 

3.都道府県知事は、市町村の行う生活保護に関する事務について監査を実施することができない。

 

4.福祉事務所を設置していない町村の長は、保護の実施機関ではないことから、生活保護の決定及び実施に関する事務を行わない。

 

5.市町村長は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.国は設置しません。

都道府県、市町村、社会福祉法人赤十字社など?!

3.監査を実施することができる。

4.福祉事務所を設置していない市町村も緊急の場合は必要な保護を行う。

5.市町村長ではなく、都道府県知事?!

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第5問:低所得者問65📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問65

実施年度:2014年

 

問題文

 

生活保護の種類と内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.住宅扶助は、宿所提供施設を利用する現物給付によって行うことを原則とする。

 

2.医療扶助は、金銭給付によって行うことを原則とする。

 

3.居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者に対し個々に交付することを原則とする。

 

4.生活扶助は、衣食住その他日常生活の需要を満たすために必要なものを給付する。

 

5.出産扶助は、金銭給付によって行うことを原則とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

2を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。

 

(4)感想📱

 

3.生活扶助を行う場合の保護金品は個人ではなく、世帯単位としている?!

4. 衣食は生活扶助です。住居は住宅扶助?!

 

1と2と正解の選択肢の現物給付か金銭給付かまたまた迷って間違えました。

 

なのでもう一度赤マルの解説を読んで、どっちかどっちなのかをしっかり理解して覚えておきたいですね。\(^_^)/

 

もちろん他の選択肢ももう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第6問:低所得者問67📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問65

実施年度:2014年

 

問題文

 

生活保護制度における専門職に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.生活保護現業を行う所員(地区担当員)は、生活保護の適切な運営が行えるよう、文書担当、庶務担当、経理担当などを担う職員として配置されている。

 

2.生活保護現業を行う所員(地区担当員)は、保護の開始、変更、停止、廃止、被保護者への指導又は指示に関する権限を委任されている。

 

3.市の設置する福祉事務所にあっては、被保護世帯数65世帯に対して1人の現業を行う所員(地区担当員)を配置することが標準とされている。

 

4.生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、生活保護業務における管理的機能と現業を行う所員(地区担当員)に対する教育的機能と支持的機能を果たすことが求められている。

 

5.生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

5を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

 

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

 

そして次回は正解したいです。

 

(4)感想📱

 

1.文書担当、庶務担当、経理担当などは事務を行う所員?!

2.保護の開始、変更、停止、廃止などは生活保護現業を行う所員ではなく、福祉事務所長?!

3.市の被保護世帯数65世帯に対して1人の現業を行う所員のところの数字?が間違えていることがわかりましたが、具体的な数字を覚えていなかった。

 

5は間違えているのかがわからず選んでしまいました。

 

3の市の配置の数と5の間違えている理由について赤マルの解説を読んでしっかり理解して覚えておきたいですね。☀️

 

もちろん他の選択肢ももう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

4、第7問:低所得者問69📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問69

実施年度:2014年

 

問題文

 

福祉事務所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.福祉事務所の社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の協力機関である。

 

2.福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(地区担当員)は、社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。

 

3.福祉事務所の長は、社会福祉士でなければならない。

 

4.市町村は、その区域を所管区域とする福祉事務所を設置しなければならない。

 

5.福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(地区担当員)は、生活保護法以外の業務に従事してはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.社会福祉主事都道府県知事又は市町村長の補助機関です。

3.福祉事務所の職員として社会福祉士の配置義務はありません。

4.市は設置しないと行けません。

しかし、町村は任意(義務ではない。)です。

5.深い理由はわかりませんでしたが、なんとなく生活保護法以外の業務に従事できる?!

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問66&65&67&69

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵