社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

社会福祉士や医療事務の資格を取得&合格を目指しませんか?

【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介28ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。

 

 

1、第5問:2013年度💮低所得問68📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問68

実施年度:2013年

 

問題文

 

事例を読んで、自立支援プログラムによる支援の進め方に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


Cさんは重いうつ病を発症し療養に専念するために退職したが、経済的に困窮したため生活保護を申請した。保護開始後、Cさんは療養を要するものの病状は安定してきた。しかしCさんには、なお就労に対する躊躇があるようである。

 

選択肢

 

1.Cさんの自立支援の内容は、共通の統一した支援目標に基づき作成されることになった。


2.Cさんに対しては、自立支援プログラムに参加することが、生活保護を継続するための必要条件であるとの説明がなされた。


3.Cさんには、できるだけ早期に保護から脱却することを目指す就労支援プログラムへの参加が提案された。


4.Cさんには、ボランティア活動や試行雇用の機会の提供を視野に入れた自立支援プログラムが提案された。


5.Cさんの自立支援プログラムへの参加は、ケースワーカーの判断で決定された。

 

正解は4!

 

(2)解説🖍️

 

1.個々に異なる支援目標に基づいて内容が作成されます。

なので共通の統一した支援目標ではありません。

2.自立支援プログラムは、被保護者との信頼関係や被保護者の実状に応じた支援を実施するものです。

なので、保護継続のための必要条件ではありません。

3.事例で重いうつ病のために退職し就労に躊躇しているCさんに、就労自立のプログラムは適切ではありません。

5.ワーカーは参加を促しますが、参加するかどうかは被保護者の判断です。

 

(3)ポイント✏️

 

自立支援プログラムが生活保護の条件とならない理由、就労支援プログラムへの参加へとならない理由、自立支援の内容など赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

事例を、よく読めば答えられました。共通した支援とかうつの人にたいして、はやくできるように就労支援をするとかちょっとおかしいことがわかりますよね。

一応赤マルの解説ポイントも覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

2、第6問:低所得問66📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問68

実施年度:2013年

 

問題文

 

生活保護法で規定されている被保護者の権利及び義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.収入、支出その他生計の状況について変動があったときは、速やかに被保護者の住所地を担当する民生委員に届け出なければならない。


2.被保護者が生活の維持向上に向けて努力を怠っていると認められる場合は、福祉事務所長はその費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。


3.被保護者は、給付される保護金品に対して租税その他の公課を課せられることがない。

 

4.被保護者は、絶対的扶養義務関係にある同居の親族に限り、保護を受ける権利を譲り渡すことができる

 

5.被保護者が文書による指導・指示に従わない場合は、保護の実施機関は直ちに保護の停止・廃止の処分を行わなくてはならない。

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.変更のときは、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければなりません。

なので、民生委員ではありません。

2.費用を徴収されるなどの罰則規定はありません。

4.朝日訴訟の例より、保護を受ける権利は相続できません。

5.変更などの処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えます。

なので、直ちに停止・廃止するのではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

保護の権利の相続でいない理由、保護の停止・廃止の処分の手順、被保護者(保護を受ける人)が変更などの手続きなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

2を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

3か2で迷ってしまいました。

なんかイメージ的に費用の罰則規定があるのかなと思いました。ないことを新たに知識を付けられました。

 

他の選択肢も赤マル解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗

 

3、第7問:低所得問65📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問65

実施年度:2013年

 

問題文

 

生活保護における扶助の種類とその内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.光熱費・家具什器等の世帯単位の経費は、生活扶助の第1類費に含まれる。


2.小・中学校の入学準備金は、生活扶助に含まれる。


3.被保護者が、入退院、通院をした場合に要した交通費は、生活扶助に含まれる。


4.介護施設に入所している被保護者の基本的な日常生活に要する費用は、介護扶助に含まれる。


5.介護保険の保険料は、介護扶助に含まれる。

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.光熱費や家具什器等の世帯単位の経費は第2類です。

なお第1類は個人単位です。

3.入退院、通院時の交通費は医療扶助として支給されます。

4.介護施設入所者も基本的な日常生活に要する費用は、生活扶助で支給されます。

5.介護保険の保険料は生活扶助で支給されます。

 

(3)ポイント✏️

 

赤マルで生活扶助の第1と第2類費の違いや詳しい内容の理解。

医療扶助には何があるのか、介護施設入所者にも生活扶助があるのか、介護保険の保険料は何に含まれるのかなど理由や具体的に書かれているので覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

3を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

なぜか小・中学校の入学準備金は、生活扶助に含まれることを何度も過去問でみて、覚えているはずなのに、パッとみて教育扶助と勘違いしてしまいました。

 

そんなけ覚えていないだと思いました。🤔

 

もちろん他の選択肢の間違えの理由なども赤マルの解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗

 

4、まとめ✏️

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の2014年度の4問と2013年度の4問の計4問について勉強&考察をしました。🌠

 

今日は3問間間違いましたが、読み間違えて間違ったので文書をよくよんで答えられるようにしていきたいです!

 

また、他の原因で間違えた所も知識として身につけるように頑張って覚えて行きたいです。✨

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときは参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

 

番外編🌹

 

前半の赤マル勉強方法のブログを載せておきます。👏

良かったら、見て下さいね。🎵

 

sw-challenge.hatenablog.com