社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

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【水曜日はSTUDY DAY!📃】赤マル💮勉強!2周目36ー3

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/ 

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第8問:2018年度💮低所得者問65📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問65

実施年度:2018年

 

問題文

 

生活保護の扶助の種類とその内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.介護扶助には、介護保険の保険料は含まれない。

2.生業扶助には、就職のための就職支度費は含まれない。 

 

3.生活扶助には、小学生の子どもの校外活動参加のための費用が含まれる。   

 

4.教育扶助には、小中学校への入学準備金が含まれる。

 

5.葬祭扶助には、遺体の検案のための費用は含まれない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.介護保険の保険料は生活扶助の中の介護保険料加算。

2.含まれている。

3.生活扶助ではなく、教育扶助。

4.小中学校への入学準備金は生活扶助。

5.葬祭扶助に含まれている。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

2、第9問:低所得者問67📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問67

実施年度:2018年

 

問題文

 

社会福祉法に定める福祉に関する事務所(福祉事務所)の組織と業務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事でなくてもよい。

 

2.福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、都道府県知事又は市町村長の事務の執行に協力する機関である。

 

3.厚生労働大臣の定める試験に合格しなければ、社会福祉主事になることができない。 

 

4.現業を行う所員は、援護、育成又は更生の措置を要する者の家庭を訪問するなどして、生活指導を行う事務をつかさどる。

 

5.福祉事務所の長は、福祉事務所の指導監督を行う所員の経験を5年以上有した者でなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事が必要。

2.協力ではなく、補助

3.この他にも社会福祉士厚生労働大臣指定の社会福祉事業従事者試験に合格した人など。

5.こういう規定はない?

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第10問:低所得者問66📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問66

実施年度:2018年

 

問題文

 

事例を読んで、生活保護における扶養義務者との関わりについて、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

Kさん(67歳)は、福祉事務所で生活保護の申請をした。Kさんには長年音信不通の息子(40歳)がいる。福祉事務所は息子の居住地を把握し、Kさんに対する扶養の可能性を検討している。

 

選択肢 

 

1.Kさんは、息子と同居することを条件に生活保護を受給することができる。

 

2.福祉事務所は、息子が仕送りを行った場合、その相当額を収入として認定する。

 

3.感情的な対立があることを理由に息子が扶養を拒否した場合、Kさんは生活保護を受給することができない。

 

4.福祉事務所は、息子の雇主に対して給与について報告を求めることができない。

 

5.息子が住民税非課税であっても、息子はKさんに仕送りをしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.生活保護の要件は同居することは関係ない。

3.拒否したからといって保護の開始の妨げにしてはだめ!

4.息子の雇主に対して給与について報告を求めることはできる。

5.少しわかりませんでした。

 

でも2がすぐに正解だと分かりました。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問65&67

sw-challenge.hatenablog.com

 

問66

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

4、まとめ✏️ 

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の2019年度の3問に2018年度の7問の計10問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は3問間違えました。🤔

 

1問目は生活保護の各扶助が何が給付されるのか少しど忘れしていたので間違えました。(^_^;)))

 

なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各扶助が何が給付されるのかを理解して覚えておきたいです!

 

 

2問目は現在の生活保護の基準をどうやって決めているのかなどについてあまり覚えていなかったので間違えました。

 

なので赤マルの解説や選択肢をもう一度読んで、生活保護の決め方などをしっかり理解して覚えておきたいです!

 

3問目は生活保護の利用などの傾向について覚えていなかったので適当に選んで間違えました。(^_^;)))

 

なのでもう一度赤マルの解説の数字や傾向を見てだいたいでも覚え直しておきたいです!(最新データも!)

 

 

もちろん正解した所ももう一度赤マルの解説を読んで、さらに詳しいことを理解して覚えておきたいです!

 

 

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

 

番外編🌹

 

今日の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏

良かったら、読んでくださいね🎵

 

前半

 

 

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

中盤

 

 

sw-challenge.hatenablog.com