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【水曜日はSTUDY DAY!📃】赤マル💮勉強!2周目36ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第5問:2018年度💮低所得者問64📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問64

実施年度:2018年

 

問題文

 

現在の生活保護の基準に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.生活保護基準は、3年に1回改定される。

 

2.生活保護基準に連動して、障害基礎年金の水準が改定される。

 

3.生活保護に係る施策との整合性に配慮して、地域別最低賃金が決定される。

 

4.生活保護基準は、財務大臣厚生労働大臣の連名で改定される。

 

5.生活扶助基準は、マーケット・バスケット方式によって設定される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

2を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。(T-T)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

 

(4)感想📱

 

1.特にきめられていない?(必要であれば的な)

4.どっかで行われる。

5.現在の生活扶助基準について知らんけどなんとなくこれではないことは覚えていた。

 

間違えて選んだ選択肢以外のやつも具体的な理由など全くわかりませんでした。

 

なのでもう一度赤マルの解説を読んで、具体的な理由を答えられるようにしっかり覚えておきたいですね。🤗

 

 

2、第6問:低所得者問63📖

 

(1)問題について📕 

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問63

実施年度:2018年

 

問題文

 

低所得者の状況などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.「平成26年所得再分配調査報告書」(厚生労働省)によると、2002年(平成14年)から2014年(平成26年)にかけて、所得再分配後のジニ係数は上昇傾向にある。

 

2.「平成26年全国消費実態調査 所得分布等に関する結果」(総務省)によると、1999年(平成11年)から2014年(平成26年)にかけて、貧困かどうかを判断する貧困線(等価可処分所得の中央値の半分の額)が上昇している。

 

3.「生活困窮者自立支援制度における支援状況調査集計結果(平成29年度)」(厚生労働省)によると、新規相談受付件数は年間30万件を超えている。

 

4.「平成29年度医療扶助実態調査」(厚生労働省)によると、医療扶助受給者の入院に係る傷病分類別構成割合のうち最も多いのは精神・行動の障害である。

 

5.「平成28年度被保護者調査」(厚生労働省)によると、2012年度(平成24年度)から2016年度(平成28年度)にかけて、世帯類型別被保護世帯数のうち母子世帯の割合は上昇している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

(2)結果💯

 

間違えました。

3を選んでしまいました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も間違えました。

 

違う選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

 

(4)感想📱

 

どの選択肢も具体的もしくは適当でもどれぐらいの数字や傾向などほとんどわからなかったので間違えました。

 

なのでもう一度赤マルの解説を読んで、数字や傾向などをだいたいでもいいので覚えておきたいですね。🤗

また、最近のデータも念のために読んで覚えておきたいですね。✨

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第7問:低所得者問69📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問69

実施年度:2018年

 

問題文

 

生計困難者に対する無料低額宿泊所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.第二種社会福祉事業である。

 

2.事業開始に当たっては、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

3.生活保護法の住宅扶助を利用することができない。

 

4.食事を提供することができない。

 

5.運営することができるのは、社会福祉法人及びNPO法人に限定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱 

 

正解の1が正解なのがすぐに分かりました。

 

2.許可なのか届け出なのかちょっと迷いました。

3.むしろ対象としている。

4.食事を提供する所もあります。

5.この2つに限定されていない。医療法人や社団法人などもいける。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問64&63

sw-challenge.hatenablog.com

 

問69

sw-challenge.hatenablog.com

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね。🎵