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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介25ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。

 

1、第5問:2018年度💮低所得問65📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問65

実施年度:2018年

 

問題文

 

生活保護の扶助の種類とその内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.教育扶助には、小中学校への入学準備金が含まれる。


2.葬祭扶助には、遺体の検案のための費用は含まれない


3.介護扶助には、介護保険の保険料は含まれない。


4.生活扶助には、小学生の子どもの校外活動参加のための費用が含まれる。


5.生業扶助には、就職のための就職支度費は含まれない

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.小中学校への入学準備金は、生活扶助です。

2.葬祭扶助は、遺体の検案、運搬、火葬、埋葬などに必要な経費を金銭給付されます。

4.小学生の子どもの校外活動参加のための費用は、教育扶助です。

5.生業扶助は、生業費、技能習得費および就職支度費です。

 

(3)ポイント✏️

 

生活扶助、介護扶助、葬祭扶助、教育扶助にはなにが含まれて、なにを給付するのか、やその目的など赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

教育扶助と生活扶助の違いを迷わすために、入学準備金、校外活動参加などをごちゃごちゃにして出されるのでどっちがどっちかをきちんと整理して覚えておきたいですね。🤗

 

 

2、第6問:低所得問67📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問67

実施年度:2018年

 

問題文

 

社会福祉法に定める福祉に関する事務所(福祉事務所)の組織と業務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.福祉事務所の長は、福祉事務所の指導監督を行う所員の経験を5年以上有した者でなければならない。


2.福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、都道府県知事又は市町村長の事務の執行に協力する機関である。


3.厚生労働大臣の定める試験に合格しなければ、社会福祉主事になることができない。


4.福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事でなくてもよい。


5.現業を行う所員は、援護、育成又は更生の措置を要する者の家庭を訪問するなどして、生活指導を行う事務をつかさどる。

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.この説明文の福祉事務所の長は、福祉事務所の指導監督を行う所員の経験を5年以上有した者でなければならないは規定にありません。

2.都道府県知事または市町村長の事務の執行を補助するものであります。

協力ではありません。

3.社会福祉士都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者も含まれます。

4.指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事でなければなりません。

 

(3)ポイント✏️

 

福祉事務所の役割、なんの資格必要か、どういう機関なのか、福祉事務所の長のなり方など赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

2を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

2と5で迷いました。補助か協力の違いがポイントだったのですね。✨

 

以前も福祉事務所の問題で間違えたので、もう一度、赤マルポイント解説でしっかり覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第7問:ここから2017年度💮低所得問63📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問63

実施年度:2017年

 

問題文

 

生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.就労準備支援事業は、3年を限度として訓練を提供する事業である。


2.一時生活支援事業とは、住居を有する生活困窮者に対して食事の提供を行う事業である。


3.自立相談支援事業は、相談支援を通して生活困窮者に就職のあっせんを行う事業である。

 

4.住居の確保を目的とした給付金を支給する制度が設けられている。


5家計相談支援事業は、生活困窮者の家計に関する問題につき生活困窮者からの相談に応じ、必要な資金の貸付けをする事業である。

 

正解は4!

 

(2)解説🖍️

 

1.就労準備支援事業は1年利用期限があります。

3年ではありません。

2.一時生活支援事業は、住居のない生活困窮者に対して、宿泊場所や衣食の提供等を一定期間実施する事業です。

なので、住居がある場合は対象としていません。

3.自立相談支援事業は、相談支援、情報提供、事業利用の計画を作成します。

なので、就職のあっせんを行う事業ではありません。

5.家計の改善の意欲を高めることを支援し、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う事業です。

 

(3)ポイント✏️

 

家計相談支援事業、自立相談支援事業、一時生活支援事業などの各選択肢の事業について、なにを支援しているのか、期間はどれぐらいなのか、なにを目的にしているのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

また、2は、改正について書かれているので、それも押さえておきましょう。🖊️

 

(4)結果💯

 

間違えました。

1を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

1は期間の違い、2は、住居があるなかないかの違いで問題を作られるているので、ややこしいですね。

 

細かい部分まで見ないと間違えますね。🤔

 

なので、赤マルの解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗

 

4、まとめ✏️

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の2018年の6問と2017年度の1問の計7問について勉強&考察をしました。

 

今日は4問間違えました。やっぱり、低所得は難しいですね。⚠️

でもこれから少しずつでもいいので覚えていきたいですね。🤗

 

少しでもお役にたちましたでしょうか。

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習するときに参考にしていただけたら、嬉しいです!📃

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

番外編🌹

 

前半の赤マル勉強ブログを載せておきます。

良かったら、見て下さいね。🎵

sw-challenge.hatenablog.com