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【水曜日はSTUDY DAY!📃】【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介26ー3

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。

 

1、第9問:2016年度💮低所得問65📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問65

実施年度:2016年

 

問題文

 

生活保護の実施に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.保護の実施機関は、厚生労働省の地方厚生局である。


2.生業扶助には、高等学校就学費が含まれる。


3.保護の実施機関は、被保護者に対して生活の維持のための指導をしてはならない


4.扶養義務者がいる要保護者は、生活保護を受給することができない。


5.保護の実施機関は、被保護者であった者について、保護を受けていた当時の雇主から報告を求めることができない。

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.保護の実施機関は都道府県知事、市長及び社会福祉法に規定する福祉事務所を管理する町村長です。

なので、厚生労働省の地方厚生局ではありません。

3.保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持のために必要な指導又は指示することができます。

4.生活保護は、生活に困窮しているか等の経済的状態によって保護が行われます。

なので、要件は扶養義務者がいるかいないのかではありません。

5.雇主に報告を求めることができます。

 

(3)ポイント✏️

 

保護の実施機関はどこなのか、被保護者に対してのどのような指導を行うのか、どんな扶助があるのかなど赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

1を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

昨日やったのに間違えました。😢

実施期間はよく考えたら私たちの近くのところがじゃないと申請できませんよね。

他の選択肢も細かい所などを踏まえて理由など言えるように、赤マルの解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗

 

2、第10問:低所得問63📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問63

実施年度:2016年

 

問題文

 

生活保護制度について、国、都道府県及び市町村の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.人口5万人未満の市は、福祉事務所を設置しなくてもよい。


2.福祉事務所を設置していない町村の長は、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して応急的な処置として必要な保護を行う。


3.都道府県知事は、生活保護法に定める職権の一部をその管理に属する行政庁に委任することができない


4.厚生労働大臣以外の者は生活保護法に基づく医療機関を指定することができない。


5.は、居住地がないか、又は明らかでない被保護者の保護に要する費用の全額を負担する。

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.都道府県及び市(特別区を含みます。)は、条例で福祉事務所を設置しなければならないです。

なので、市の人口人数に関係ありません。

3.都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができます。

4.厚生労働大臣だけではなく、都道府県知事も指定することができます。

5.都道府県も4分の1を負担します。

 

(3)ポイント✏️

 

生活保護制度についての国、都道府県及び市町村のそれぞれの役割を覚えておきましょう。

 

とくにここで出てきた医療機関の指定、福祉事務所の設置、費用の負担などを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

一応正解しましたが、理由まであまり覚えていなかったので、赤マルの解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第11問:低所得問69📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問69

実施年度:2016年

 

問題文

 

生活保護の決定と実施に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.生活保護法による生活扶助は、居宅よりも保護施設において行うことが優先される。


2.他の法律に定める扶助は、生活保護法による保護に優先して行われる。


3.生活に困窮していても借金がある場合は、保護を受けることができない。


4.資力調査等に日時を要する場合は、保護の開始の申請から60日まで保護の決定を延ばすことができる。


5.急迫した状況にある場合は、資産等の調査を待たずに保護を開始することができる。

 

正解は2と5!

 

(2)解説🖍️

 

1.生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとします。それが出来ないときは、更生施設や適切な施設に入所させます。

なので居宅の方が優先せれます。

3.生活保護は、生活に困窮しているかどうかの経済的状態で保護が行われる。

なので、借金が原因で保護を受けることができないのではありません。

4.日時を要する場合は30日まで延ばすことができます。

なので60日が間違えています。

 

(3)ポイント✏️

 

保護の開始の条件、申請からの日数、急迫した状況にある場合、施設か自宅優先などを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

保護の申請の日数まできちんと覚えていなかったので、このような細かい所も赤マルの解説で覚えておきたいですね。🖊️

もちろん他の選択肢も条文と解説のセットで覚えておきたいですね。🤗

 

4、第12問:低所得問67📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問67

実施年度:2016年

 

問題文

 

日本の公的扶助と公的年金保険の特質に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.公的扶助は画一的に給付されるが、公的年金保険は所得に応じて給付される。


2.公的扶助は個人単位で給付されるが、公的年金保険は世帯単位で給付される。


3.公的扶助は貧困予防のための給付であるが、公的年金保険は貧困救済のための給付である。


4.公的扶助は原則として金銭で給付されるが、公的年金保険は原則として現物により給付される。


5.公的扶助は扶養義務者の扶養を優先するが、公的年金保険は扶養義務者の扶養を優先することなく給付される。

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.公的扶助は、自己努力だけでは最低生活を維持できない者に対して、その困窮の程度に個別に給付が設定されます。

公的年金国民年金の被保険者で、給付額が決められています。また、厚生年金なども収入額で決められています。

2.公的扶助は、世帯単位で給付されます。

一方、公的年金保険は、個人が保険料を納付するため、個人単位です。

なので説明が反対ですね。

3.公的扶助は貧困に陥った人を助けるため、貧困救済のための給付です。

また、年金は労働者が貧困に陥らないように防貧的な貧困予防のためとしています。

4.公的年金保険は金銭で給付されます。

 

正解は5!

 

(3)ポイント✏️

 

公的扶助と公的年金保険がそれぞれの意味、どんな人を対象にしているのか、なにを単位としているのか、給付の要件などを赤マルの解説で覚えておきましょう。🌸

また、それぞれの違いについても覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

4を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

この二つはよく似てるし、少し難しいので、赤マルの解説のポイントで違いやそれぞれの仕組みをしっかりと理解していきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

 

5、まとめ✏️

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の2017年度の6問と2016年度の6問の計12問を勉強&考察をしました。👏

 

今日は4問間違えました。やっぱり低所得は覚えたつもりで解いたら間違えますね。🤔

なのでしっかりと少しずつ覚えていきたいですね。🤗

 

少しでもお役にたったでしょうか。

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときは参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

番外編🌹

 

前半の赤マル勉強方法26-1と26-2を載せておきます。

良かったら、読んで下さいね。🎵

 

26-1はこちら!

sw-challenge.hatenablog.com

 

26-2はこちら!

sw-challenge.hatenablog.com