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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目73ー3

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏


それでは、いってみましょう。(^-^)/

目次

注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。


1、第9問:2016年度💮就労支援問144📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問144
実施年度:2016年


問題文


「求職者支援法」に基づく求職者支援制度の利用対象となり得る場合として、正しいものを2つ選びなさい。


選択肢


1.雇用保険に加入できずに企業で働いていたが、現在失業している者が職業訓練を受講したい場合


2.現在失業している者が雇用保険の失業等給付を受給しながら職業訓練を受講したい場合


3.現在雇用保険の被保険者である者が転職したい場合


4.個人事業を廃業した者が企業に就職したい場合


5.就労経験のない大学生が職業訓練を受講したい場合






















正解は1と4!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)



なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

(4)感想📱


2.雇用保険の失業給付を受給しながらの支給はできません。もし支給が支給終了以降に利用できる。
3.この制度は雇用保険を受給できない者が利用できます。なので雇用保険を被保険者は違う。
5.就職が決まらないまま大学を卒業した場合は対象となります。
ただ、在学中は対象外です。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、求職者支援制度の利用対象とはどんな人なのかやどんな人が対象外になるのかやそれぞれの選択肢の解説の具体的な内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗


2、第10問:就労支援問143📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問143
実施年度:2016年


問題文


障害者の就労支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


選択肢


1.就労支援においては、対象者の就労へのニーズを確認することが重要である。


2.生活保護受給者が就労支援を受けるためには、保護の廃止が条件となる。


3.就労支援の対象は、一般就労を目指す者に限定される。


4.就労支援の中核的な業務は、職業紹介である。


5.就労支援においては、就職後のフォローアップは行わないこととされている。
















正解は1!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


2.就労支援を受けるための条件として保護の廃止はありません。
3.一般就労と福祉的な就労継続支援A・B型の就労も入ります。
4.職業紹介以外にも訓練などのその対象者にあった支援を行う。
5.続けられるようにフォローアップもします。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、障害者の就労支援の条件とか業務などを選択肢やそれ以外を解説で詳しい内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第11問:就労支援問146📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問146
実施年度:2016年


問題文


事例を読んで、障害者就業・生活支援センターのD就業支援担当職員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


障害者就業・生活支援センターのD就業支援担当職員は、登録者の精神障害のあるEさんの就職先である企業の人事担当者Fさんから、職場における合理的配慮の提供について相談を受けた。最近、Eさんから疲労感を覚えたときのために、職場内に専用の休憩室を設置して欲しいとの申出があったが、スペースの確保が難しいため、企業としての対応に悩んでいるという。


選択肢


1.事業所にとって、過重な負担となるので断るように助言する。


2.Fさんに、必要に応じて自分も同席するので、Eさんと可能な対応について話し合うように助言する。


3.EさんとFさんとの対立が予想されるので、弁護士に相談するように助言する。


4.Eさんからの申出のとおり、休憩室を設置するように助言する。


5.Eさんからの申出は、障害の特性とは関係ないので、断るように助言する。






















正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.企業が負担となる理由をEさんがきちんとわかっているのかをまずは確認する必要がある。
3.弁護士を使わないで話し合いをで信頼関係をつくります。
4.過重な負担となるときには話し合いながら他の方法をとる?
5.精神障害者は疲れやすい傾向があるので関係ないとは限らない。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、就業支援担当職員とEさんと企業がこの問題をどう対応したらいいのかや間違えている選択肢がなぜダメなのかもう少し具体的なことも理解して覚えておきたいですね。🤗

4、第12問:就労支援問145📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問145
実施年度:2016年


問題文


公共職業安定所ハローワーク)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.求職者に対して、有料で職業紹介を行っている。


2.生活保護のうち、生業扶助の支給に関する事務を行っている。


3.各市町村にその設置が義務づけられている。


4.雇用保険に関する業務を行っている。


5.障害者に対して、職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練を行っている。






















正解は4!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.公共職業安定所は無料です。
2.これは保護機関がやる?
3.都道府県は義務ですが、市町村は義務ではない。
5.これは公共職業能力開発施設で行われます。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、公共職業安定所の役割や業務や他の選択肢の業務はどこの機関がやるのかについて理解して覚えておきたいですね🎵

もちろん選択肢以外の解説についてもより理解するために理解して覚えておきたいですね。🤗

(5)この科目の現在の習熟度について🍀

54%になりました。👏

ふくろう君が少し羽を広げてくれました。🎵



詳しい解説はこちら\(^-^)/

問144&146
sw-challenge.hatenablog.com

問143&145
sw-challenge.hatenablog.com


5、まとめ✏️


就労支援サービスの2018年度の4問と2017年度の4問と2016年度の4問の計12問について勉強&考察をしました。👏


今日は1問間違えました。🤔


自立相談支援事業を行う責務を有する組織・機関はどこがやるのか少し覚えていなかったので選んでしまった選択肢と迷って間違えました。(^_^;)))


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、自立相談支援事業を行う責務を有する組織・機関はどこがやるのかや選んでしまった選択肢は何を主に目的としているのかを理解して覚えておきたいです!

もちろん他の選択肢もきちんとその機関が何をやるのか解説や選択肢できちんと理解して覚えておきたいです!




正解した所もたまに細かい数字やなんとなくこれかな?とかこの業務ってなんやったけ?とかで理由を詳しく書けない所もありました。


そういう所もきちんとした数字や業務の中身や理由などをいえるようにきちんと理解して覚えておきたいです!



少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️


もし、よろしければ読書のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです。🌸



今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました
また、次のブログで会いましょう。🙋


番外編🌹


今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!📃
良かったら、読んでくださいね🎵




前半

sw-challenge.hatenablog.com


中盤

sw-challenge.hatenablog.com


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