社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

社会福祉士や医療事務の資格を取得&合格を目指しませんか?

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目73ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏



試験までのカウントダウン✨

社会福祉士の試験まで107日
精神保健福祉士の試験まで106日


それでは、いってみましょう。(^-^)/


目次

注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。


1、第1問:2018年度💮就労支援問145📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問145
実施年度:2018年


問題文


就労支援を担う機関などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.地域障害者職業センターは、「障害者雇用促進法」に基づき職業リハビリテーションに関する技術的事項について関係機関に対し助言を行っている。


2.障害者就業・生活支援センターは、社会福祉法に基づき支援対象障害者からの相談に応じ、関係機関との連絡調整を行っている。


3.障害者職業能力開発校は、学校教育法に基づき支援対象者の能力に適応した職業訓練を行っている。


4.就労移行支援事業所は、「障害者総合支援法」に基づき無料の職業紹介を行っている。


5.公共職業安定所ハローワーク)は、職業安定法に基づき最低賃金の減額適用の許可に関する事務を行っている。






















正解は1!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)



なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

(4)感想📱


2.社会福祉法ではなく、障害者の雇用関係の法律(ちゃんとした法律は覚えていなかったです。)
3.学校教育法ではなく、職業能力開発促進法
4.無料の職業紹介は公共職業安定所です。
5.賃金は労働局です。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢の説明が何の法律かやその説明の関係機関も具体的な内容など理解して覚えておきたいですね。🤗

2、第2問:就労支援問144📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問144
実施年度:2018年


問題文


被保護者就労準備支援事業(一般事業分)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


選択肢


1.公共職業安定所ハローワーク)に求職の申込みをすることが義務づけられている。


2.公共職業訓練の受講が義務づけられている。


3.日常生活自立に関する支援は含まれない。


4.社会生活自立に関する支援が含まれている。


5.利用するためには医師の診断書の提出が義務づけられている。


















正解は4!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)



なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

(4)感想📱


1.義務まではない?
2.対象者によっては異なるので義務ではない。
3.日常生活もふくまれる。
5.利用するだけなら医師の診断は必要ない?


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、就労支援の準備としてなんのサービスを使えるのかや他の選択肢は何で違うのかなど具体的な内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第3問:就労支援146📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問146
実施年度:2018年


問題文


事例を読んで、障害者就業・生活支援センターのJ就業支援担当者(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


J就業支援担当者は、精神障害のある登録者Kさんから、2年間勤務したY社を退職したいという相談を受けた。Y社は障害者を10名以上雇用している。Kさんは仕事自体に不満はないが、職場の人間関係がうまくいかず悩んでいるという。


選択肢


1.Kさんの同僚に協力を要請する。


2.Kさんの了解を得て、Y社の障害者職業生活相談員と相談する。


3.2年間勤めたのだから我慢して続けるよう説得する。


4.Kさんの主治医に、投薬の量を増やすよう依頼する。


5.労働基準監督署にY社を指導するよう依頼する。






















正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.まずは会社の事実確認。
3.我慢することでさらに人間関係がわるくなりそう。
4.人間関係だけで、薬を増やすように医師に言うのはちょっと違う。
5.監督所に報告するのは賃金未払いや不当な解雇の時です。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、就業支援担当者がどう対応しないといけないのかやなぜその選択肢は間違えなのかのもう少し具体的なことも理解して覚えておきたいですね。🤗

4、第4問:就労支援問143📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問143
実施年度:2018年


問題文


日本の労働に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


選択肢


1.「平成29年版厚生労働白書」によれば、2015年(平成27年)の日本の労働者1人平均年間総労働時間は、ドイツより少ない。


2.「平成29年労働組合基礎調査」(厚生労働省)によれば、2017年(平成29年)の単一労働組合の推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は25%を下回っている。


3.「平成28年度雇用均等基本調査」(厚生労働省)によれば、男性の育児休業取得率は10%を超えている。


4.厚生労働省発表の平成29年分の一般職業紹介状況によると、2017年(平成29年)の有効求人倍率は1倍を下回っている。


5.「平成29年労働力調査年報」(総務省)によれば、2017年(平成29年)平均の完全失業率は5%を超えている。




















正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.具体的な数字は覚えていなかったけど、日本の方が労働時間が長い。
3.男性の育児休業の取得率は10%もない。
4.有効求人倍率は1倍は越えている。
5.完全失業率は3%ぐらい?


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢の具体的な数字や最新のデータなども理解して覚えておきたいですね。🤗

(5)この科目の現在の習熟度について🍀


29%になりました。👏

ふくろう君が目を開けてくれました。(^-^)/



詳しい解説はこちら\(^-^)/

問145&144&146
sw-challenge.hatenablog.com

問143
sw-challenge.hatenablog.com

試験に必要なもの!\(^-^)/

今回は試験に必要なものの一つとして鉛筆をご紹介します。(*´∀`)

マーク式ならシャーペンよりも鉛筆の方が早く塗れますよ!✌️
この鉛筆ならキャラクターがないので大人でも恥ずかしくないですね。🎵


欲しかった商品が見つかるかも?✌️

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵