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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介59ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。 

 

1、第5問:2016年度💮就労支援問146📖

 

(1)問題について📕

 

就労支援サービスの問146

実施年度:2016年

 

問題文

 

事例を読んで、障害者就業・生活支援センターのD就業支援担当職員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


障害者就業・生活支援センターのD就業支援担当職員は、登録者の精神障害のあるEさんの就職先である企業の人事担当者Fさんから、職場における合理的配慮の提供について相談を受けた。最近、Eさんから疲労感を覚えたときのために、職場内に専用の休憩室を設置して欲しいとの申出があったが、スペースの確保が難しいため、企業としての対応に悩んでいるという。

 

選択肢

 

1.Fさんに、必要に応じて自分も同席するので、Eさんと可能な対応について話し合うように助言する。


2.事業所にとって、過重な負担となるので断るように助言する。


3.Eさんからの申出のとおり、休憩室を設置するように助言する。


4.Eさんからの申出は、障害の特性とは関係ないので、断るように助言する。


5.EさんとFさんとの対立が予想されるので、弁護士に相談するように助言する。

 

正解は1!

 

(2)解説🖍️

 

2.企業でどうしても対応出来ないときにはどうしてできないのかを申し出のあった障害者本人へ説明する義務があります。

3.基本的には、配慮が必要ですが、負担が大きい場合は除かれます。この事例のように、スペースの確保が難しいことから休憩室の設置は会社にとって過重な負担となります。

また、こういうときには別の提案をします。

4.精神障害者は心身が疲れやすい傾向があるので、障害とは関係がないと言えません。

5.対話での信頼関係を構築していくことが大切なので、弁護士まで呼ぶ必要はありません。

 

(3)ポイント✏️

 

障害者と会社で合理的配慮を関係性を持つための支援をどのようにしていけばいいのかを考えましょう!

 

障害者の意見と会社の意見についての各選択肢がなぜそれが違うのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

これは事例をよんで、会社が出来ないことやEさんの意見と会社の意見を合わすためには、どうすればいいのかをイメージしたら答えられると思います!

 

あとは、なぜその選択肢が間違えなのかの理由を赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗

 

2、第6問:就労支援問144📖

 

(1)問題について📕

 

就労支援サービスの問144

実施年度:2016年

 

問題文

 

「求職者支援法」に基づく求職者支援制度の利用対象となり得る場合として、正しいものを2つ選びなさい。

 

注意文

 

「求職者支援法」とは、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」のことである。

 

選択肢

 

1.現在失業している者が雇用保険の失業等給付を受給しながら職業訓練を受講したい場合


2.個人事業を廃業した者が企業に就職したい場合


3.雇用保険に加入できずに企業で働いていたが、現在失業している者が職業訓練を受講したい場合


4.就労経験のない大学生職業訓練を受講したい場合


5.現在雇用保険の被保険者である者が転職したい場合

 

正解は2と3!

 

(2)解説🖍️

 

1.雇用保険の失業給付を受給しながら、求職者支援制度の職業訓練を受講することはできません。その給付の期限が切れてもまだ、再就職できない場合は求職者支援制度を利用できます。

4.就職が決まらないまま大学を卒業した場合は求職者支援制度の対象になります。

しかし、この場合はまだ在学中なので利用できません。

5.求職者支援制度は、雇用保険を受給できない者が、職業訓練を通して早期就職を目指します。

なので、現在雇用保険の被保険者の場合は利用できません。

 

(3)ポイント✏️

 

求職者支援制度の対象者とその支援の内容について、対象外として現在雇用保険の被保険者、在学中の大学生、失業等給付を受給中などを覚えておきましょう。👏

 

もちろんこれらのなぜそうなるかについても赤マルの解説で覚えておきましょう。📝

 

(4)結果💯

 

間違えました。

3は選べました。

1を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

押し間違えました。

2ってわかっていたのに!😥

 

試験中にもこういう自分が選んだつもりの選択肢と実際に解答したのと異なるようながことがあるかもしれないので確認してから答えましょう!🌠

 

もちろん選択肢の理由とかも覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第7問:ここから2015年度💮就労支援問144📖

 

(1)問題について📕

 

就労支援サービスの問144

実施年度:2015年

 

問題文

 

福祉事務所の就労支援員の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.期限を決めて就職活動を義務づける


2.ボランティア活動への参加を義務づける。 


3.健康管理について指導する。


4.職業紹介をする。


5.面接の受け方について支援する。

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.就職可能な対象者には積極的に就労に向けた意欲の促進を行うが、その期限を義務付けるものではありません。

支援の内容の決めたり、生活保護受給の把握などを行います。

2.個人によってボランティアも有効であるが、福祉事務所が支援プログラムの中で必ずしもボランティアの参加は義務付けてはいません。

3.健康管理の指導は就労支援員の役割ではありません。福祉事務所が健康管理支援を行うときに、保健師等の専門職を配置することもあります。

4.職業の紹介はハローワークの業務となっています。

なので、福祉事務所の就労支援員ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

生活保護受給者等就労支援事業としての業務について、などを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

また、健康管理は誰がやるのか、職業紹介はどこの機関か、ボランティア活動の義務はなぜないのか、期限がなぜないのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう✨

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

ボランティアの義務とか期限とかなさそうなイメージや健康管理は就労支援員ではなさそうだなとか職業紹介はハローワークなんかじゃなかった?などイメージしながら答えました。

 

あとはあまりなんとなくのイメージではなく、ちゃんとした理由を赤マル解説を読んで覚えておきたいですね。🤗

 

4、まとめ✏️

 

就労支援サービスの2017年度の2問と2016年度の4問と2015年度の1問の計7問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は1問間違えました。😥

 

なんと押し間違えてミスをしました!

なので、しっかりと答えの選択肢を押しているのか確かめてからボタンを押しましょう!

 

試験ではこういうのが命取りになることもあるので、注意をしたいです!⚠️

 

もちろん他の問題の解説理由もきちんと覚えておきたいです!📝

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✨

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

番外編🌹

 

前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏

良かったら、読んでくださいね🎵

 

sw-challenge.hatenablog.com