どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2017年度💮就労支援問143📖
(1)問題について📕
就労支援サービスの問143
実施年度:2017年
問題文
障害者雇用率制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.2018年(平成30年)4月1日から、法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が含まれることになっている。
2.国や地方公共団体には、一般の民間企業より低い法定雇用率が課せられている。
3.重度身体障害者は、障害者雇用率の算定上、一人をもって三人とみなされる。
4.特例子会社とは、事業内容を勘案して障害者の雇用義務を課さないと認められた子会社のことである。
5.法定雇用率未達成の事業主は、利益率に応じて障害者雇用納付金を納付しなければならない。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.国や地方公共団体は、民間企業よりも高い法定雇用率となっています。2018年から民間は2.2%、国は2.5%となっています。
なので、国の方が高くなっています。
3.重度身体障害者、重度知的障害者は1人をもって2人分として計算します。また、短時間の場合は1人をもって1人分として計算します。
なので、1人をもって3人分の計算ではありません。
4.特例子会社とは、子会社の雇用する障害者を親企業の雇用数に合算することを認めたものです。
なので、親会社に実雇用率に算定されることです。
5.法定雇用率未達成の場合は、不足人数に応じて徴収されます。
なので、利益率に応じて徴収されるのではありません。
(3)ポイント✏️
法定雇用率の対象者の追加について、法定雇用率の国・民間・委員会の率の数字について、特例子会社の説明について、重度身体障害者の雇用の計算人数について、法定雇用率未達成の徴収の計算方法についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
特定子会社についてあまりに赤マルの解説読んで今一ぴんと来なかったので、参考書で確かめたいと思います!
あとは、他の問題でも出ている選択肢もあったのでもう一度知識を定着させるために赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
2、第2問:就労支援問146📖
(1)問題について📕
就労支援サービスの問146
実施年度:2017年
問題文
事例を読んで、U障害者就業・生活支援センターのB支援担当者(社会福祉士)が考える連絡先として、次のうち最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
B支援担当者は、再就職を希望するCさん(25歳、男性)に対し、職業適性検査などを含め就労準備の支援を継続していた。ある日、Cさんから、退職した前の会社に未払の残業代があり解決したいと相談があった。そこで、B支援担当者はその解決にふさわしい連絡先を考えている。
選択肢
1.都道府県労働局
4.警察署
5.福祉事務所
正解は1!
(2)解説🖍️
2.障害者職業能力開発校は、一般の公共職業能力開発施設で職業訓練などを実施する所です。
なので、未払の残業代などの相談を受ける所ではありません。
3.ハローワークで求人者からは求人の申込を、求職者からは求職の申込の受付などの求職の紹介などを行います。
4.悪質な内容の給料のピンハネなどの場合は市町村虐待防止センターや警察署に相談することも必要あります。
しかし、この場合はそういうのではないため、解決にはなりません。
5.悪質な内容の給料のピンハネなどの場合は市町村虐待防止センターに連絡する必要があります。
しかし、この場合はそういうのではないため、解決にはなりません。
(3)ポイント✏️
都道府県労働局の役割の内容について、障害者職業能力開発校の対象と役割について、公共職業安定所の役割について、警察署と福祉事務所についての役割についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
事例をよくよんだらだいたいわかるのではないでしょうか?✨
あとはその各選択肢の業務について赤マルの解説できちんと覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:ここから2016年度💮就労支援問143📖
(1)問題について📕
就労支援サービスの問143
実施年度:2016年
問題文
障害者の就労支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.就労支援においては、対象者の就労へのニーズを確認することが重要である。
2.就労支援の中核的な業務は、職業紹介である。
3.就労支援においては、就職後のフォローアップは行わないこととされている。
4.生活保護受給者が就労支援を受けるためには、保護の廃止が条件となる。
5.就労支援の対象は、一般就労を目指す者に限定される。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.障害者の就労支援は、職業紹介以外にも、職業準備訓練や就職活動の支援、生活面など本人にあわした就労支援を行います。
なので、職業紹介だけではありません。
3.障害者の就労支援は、就職するまでの支援だけでなく、就職後も長く働き続けられるようにフォローアップも行います。
4.生活保護は再び本人が自立した生活が送れるように支援するという意味も含まれています。また、生活保護を受給しながら自立を支援していくものです。
なので、保護の廃止を条件とはしていません。
5.労継続支援(一般就労が難しい方)A・B型を利用する福祉的就労も行います。
(3)ポイント✏️
対象者の就労へのニーズの確認項目について、就労支援の対象について、生活保護と就労支援の関係性について、就労支援の業務内容について、就職後のフォローアップについてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
対象者の確認項目についての詳しい内容についてあまり知らなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
また、なぜその選択肢が間違えているかも理由も赤マルの解説で覚えて知識を着けておきたいですね!💫
4、第4問:就労支援問145📖
(1)問題について📕
就労支援サービスの問145
実施年度:2016年
問題文
公共職業安定所(ハローワーク)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.障害者に対して、職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練を行っている。
2.各市町村にその設置が義務づけられている。
3.雇用保険に関する業務を行っている。
4.生活保護のうち、生業扶助の支給に関する事務を行っている。
5.求職者に対して、有料で職業紹介を行っている。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練は、公共職業能力開発施設で行われます。
なので、公共職業安定所ではありません。
2.都道府県は義務があるが、市町村に設置は義務はありません。
4.生業扶助は生活保護法の制度で、要保護者の稼働能力や自立を図ることを目的としています。
なので、公共職業安定所の役割ではありません。
5.公共職業安定所は、求職者(雇用主)と求人者(仕事を求めている人)の間に雇用関係(労働契約)が成立するように無料で行います。
なので、有料ではありません。
(3)ポイント✏️
公共職業安定所の役割と職業紹介の料金(無料)、設置義務などについて、公共職業訓練の役割と公共職業能力開発施設の学校の種類について、生活保護法の生活扶助の役割と目的についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
設置義務について市は義務で町村は義務じゃないのかなと思っていましたが、市も義務ではないのですね!
また、生活扶助についても詳しいことは覚えていなかったので、しっかりと解説で覚えておきたいですね。🤗
公共職業能力開発施設の種類もあまり覚えていなかったので、そこもちゃんと覚えておきたいですね。😙
このように正解以外の選択肢の知識もどんどん身につけておきたいですね。🤔
(6)この科目の現在の実施度について✨
58%になりました。👏
子葉からつぼみに成長しました。🌿
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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵