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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目72ー3

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏




それでは、いってみましょう。(^-^)/



目次

注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

1、第9問:2019年度💮就労支援問143📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問143
実施年度:2019年

問題文


日本の労働法制に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.雇用保険法において失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。


2.日本国憲法第28条が保障する労働三権は、団結権、団体交渉権、勤労権である。


3.労働者災害補償保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。


4.最低賃金法に基づく地域別最低賃金は、都道府県知事が決定する。


5.労働契約法は、使用者は、労働者に1週間について40時間を超えて労働させてはならないと規定している。

















正解は1!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


2.勤労権ではなくなんか(ど忘れ。)あとはあっている。
3.労働者災害補償保険の保険料は、事業主がすべて負担します。
4.労働局長が決める。
5.労働基準法です。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、2の労働三権についてしっかり理解して覚えておきたいですね。(^-^)/

また、他の選択肢もより詳しい内容で選択肢以外のことも理解して覚えておきたいですね。🤗


2、第10問:就労支援問146📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問146
実施年度:2019年


問題文


事例を読んで、障害者就業・生活支援センターのB支援担当職員(社会福祉士)が行うべき支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


障害者就業・生活支援センターのB支援担当職員は、知的障害のあるCさんから、勤務先で担当する仕事の内容が変わったため、それに対応するのが難しくて失敗が多くなり、出勤する意欲が湧かなくなってしまったと相談を受けた。実際既に1週間仕事は休んでいるが、現在の事業所での就労は継続したいという。Cさんは、10年前に特別支援学校高等部を卒業と同時に現在の事業所に就職した。



選択肢


1.卒業した特別支援学校に対して、Cさんの新たな個別の教育支援計画の策定を要請する。


2.障害者職業能力開発校において、現在求人の多い職種での職業訓練の受講をするように助言する。


3.近隣の就労移行支援事業所が行う就労定着支援を利用するよう助言する。


4.職業適性上の課題が考えられるので、地域障害者職業センターに職業準備支援を依頼する。


5.事業所を訪問して状況を確認した上で、関係者によるカンファレンスを開催する。




















正解は5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.特別支援学校が支援計画をたてない?
2.そこまで必要ない?


あまり全体的に各選択肢の施設がどんな人に対しての支援するのかあまりよく覚えていなかったけど、5が正解かな?と思って答えられました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、間違えの選択肢の就労支援のサービス施設が誰を対象としているのかを理解して覚えておきたいですね。🤗

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第11問:就労支援問145📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問145
実施年度:2019年


問題文


福祉事務所の就労支援員の業務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


選択肢


1.障害者雇入れ計画の策定指導


2.公共職業安定所ハローワーク)への同行支援


3.健康管理の指導


4.職場適応のためのジョブコーチ支援計画の策定


5.職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練























正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.これは公共職業安定所がやる業務です。
5.職業能力開発施設が行う業務です。
(名前からイメージしました。)


3と4はどこがやるのか覚えていなかったけど、なんとなく2かなと思って答えられました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢が何の業務が何の業務なのかと福祉事務所の就労支援員の業務についてしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗


4、第12問:就労支援問144📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問144
実施年度:2019年


問題文

障害者雇用率制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


選択肢


1.法定雇用率未達成の企業は、企業規模にかかわらず障害者雇用納付金が徴収される。


2.障害者雇用納付金制度は、対象障害者の雇用に律う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図ることを目的としている。


3.民間企業の法定雇用率は、2018年度(平成30年度)から3.0%になっている。


4.厚生労働大臣は、法定雇用率が未達成の場合、原則として企業名を公表しなければならない。


5.週所定労働時間が20時間以上30時間未満の障害者は、雇用率算定の対象にはならない。




















正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.何人以下かは覚えていなかったけど、ある程度の規模以下なら徴収されない。
3.何%かは覚えていなかったけど、もう少し低い。
4.計画をたてさせたり、計画の適正実施の勧告に従わないときは公表される。(すぐには公表されない。)
5.短時間労働者も雇用率算定の対象になります。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、1の人数や3の民間企業の法定雇用率についての具体的な数字についてしっかり理解して覚えておきたいですね。(^-^)/

もちろん他の選択肢もより詳しい内容を選択肢や解説などで理解して覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/


問143&146&144
sw-challenge.hatenablog.com


問145
sw-challenge.hatenablog.com


5、まとめ✏️


更生保護制度の2015年度の4問と2014年度の1問と2013年度の3問と就労支援サービスの2019年度の4問の計12問について勉強&考察をしました。👏


今日は4問間違えました。🤔


1問目は保護観察の業務について少し覚えていなかった所があって間違えました。(^_^;)))


2問目は少年保護審判の家庭裁判所と他の機関との関係性について少し覚えていなかった所があって間違えました。(^_^;)))


3問目は社会復帰調整官の役割とか業務について少し覚えていなかった所があって間違えました。(^_^;)))


4問目は医療観察制度の制度とか指定の病院を誰が指定するのかあまりよく覚えていなかったので間違えました。(^_^;)))


この4問は前回と同じ間違えをしているのでもう一度赤マルの解説を読んで、それぞれ理解してきちんと覚えておきたいです!


もちろん正解した所も具体的な数字やかなり適当に答えたり、理由をいなかったりしました。


そういう所もきちんと理解して説明できたり、より早く解けるように覚えておきたいです!


少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️


もし、よろしければ読書のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです。🌸



今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋


番外編🌹


今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!📃
良かったら、読んでくださいね🎵


前半

sw-challenge.hatenablog.com



中盤


sw-challenge.hatenablog.com


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