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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介60ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。 

 

1、第5問:2014年度💮就労支援問146📖

 

(1)問題について📕

 

就労支援サービスの問146

実施年度:2014年

 

問題文

 

障害者雇用率制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

注意文

 

障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。

 

選択肢

 

1.障害者雇用納付金を納付すれば障害者雇用義務が免除される。


2.特例子会社とは、事業内容を勘案して障害者の雇用義務を課さないと認められた子会社のことである。


3.法定雇用率が未達成の場合には、自動的に企業名が公表される。 


4.身体障害者手帳1級を所持する障害者を雇用した場合、1人をもって3人分として実雇用率を算定できる。


5.「障害者雇用促進法」の改正により、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられることになった。

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.この障害者雇用義務は障害者の雇用の促進をするためのものです。

なので、障害者雇用納付金を納付して義務を果たすという意味ではありません。

2.雇用される障害者に占める重度身体障害者知的障害者及び精神障害者の割合を満たし、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているとして、実雇用率に算定されます。

3.厚生労働大臣が命じた計画をたて、それを実行するように勧告に従わない場合は企業名を公表されます。

なので、いきなり公表されません。

4.重度身体障害者、重度知的障害者は1人をもって2人分として計算されます。また、短時間の場合は1人をもって1人分として計算されます。

なので、1人をもって3人分の計算ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

障害者雇用促進法の改正により、法定雇用率に精神障害者の対象を含まれることについて、重度身体障害者、重度知的障害者の算定の人数について、法定雇用率の未達成の公表の流れについて、特例子会社とはどういう仕組みなのか、障害者雇用納付金と障害者雇用義務の関係についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

前にも同じような問題が出ていたので、障害者雇用義務や法定雇用率についてはしっかりと覚えておきたいですね。🤗

 

人数とかちょこちょこ細かい所を不正解にするので必ず数字も覚えておきたいですね。🤗

 

2、第6問:ここから2013年度💮就労支援問145📖

 

(1)問題について📕

 

就労支援サービスの問145

実施年度:2013年

 

問題文

 

公共職業安定所ハローワーク)の行う業務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。  

 

選択肢

 

1.有料の職業紹介


2.総合支援資金の貸付

 

3.障害者雇用に対する技術的助言・指導


4.無料職業紹介事業の許可


5.公共職業訓練のためのコースの開設

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.公共職業安定所は、職業紹介、職業指導、雇用保険その他の業務を無料で行います。

なので、有料の職業紹介はハローワークの役割ではありません。

2.社会福祉協議会から、賃貸住宅入居時の敷金・礼金などや生活の資金などの総合支援資金が行われます。

なので、ハローワークの業務ではありません。

4.無料職業紹介事業の認可は厚生労働大臣が行います。

なので、ハローワークの業務ではありません。

5.国及び都道府県が離職者、在職者、及び学卒者に対して公共職業訓練の開設などを行います。

なので、ハローワークの役割ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

ハローワークの雇用主の障害者の雇用や求職者に対する相談支援などの役割について赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

また、他の無料職業紹介事業の許可や公共職業訓練のためのコースの開設、総合支援資金などどこがやるのかやその関係機関の詳しい業務などついて赤マルの解説で覚えておきましょう✨

 

(4)結果💯

 

間違えました。

5を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

5の役割がハローワークの業務なのかなと思ったからです!

3かなとも思いましたが。😥

 

なので、迷わないように、どこの役割かしっかりと赤マルの解説でしっかりと覚えておきたいですね。🤗

 

もちろん他の選択肢の役割もどこなのかや役割について赤マルの解説でしっかりと説明できるように覚えておきたいですね。😙

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第7問:就労支援問143📖

 

(1)問題について📕

 

就労支援サービスの問143

実施年度:2013年

 

問題文

 

労働力調査」(総務省)における労働力人口に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.非正規の職員は含まれない。


2.完全失業者は含まれない。


3.内職者は含まれない。


4.休業者は含まれない。


5.15歳未満の者は含まれない。

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.労働力調査における労働力人口に、非正規の職員も含まれます。なお、非正規職員とは、パ-ト・アルバイト・派遣社員などです。

2.労働力調査における労働力人口に、完全失業者も含ます。なお、完全失業者とは、仕事がなくて、少しも仕事をしなかった・仕事があればすぐ就労できる・調査週間中に、仕事を探すや事業の開始などの準備。この条件が揃え人をいいます。

3.労働力調査における労働力人口に、内職者も含ます。なお、従業者とは調査期間中に賃金・給料・内職収入などの収入を伴う仕事を1時間したものをいいます。

4.労働力調査における労働力人口に、休業者も含ます。なお、仕事をしていれば従業者、従業者ではないが休業の要件の場合は休業者、失業の要件の場合は完全失業者、これらに当てはまらない人を非労働力人口といいます。

 

(3)ポイント✏️

 

労働力人口の年齢はどこからかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

また、労働力人口としての4で説明したものの対象の区別と各選択肢の対象者がどういう条件なのかなど赤マルの解説で覚えておきましょう。🖋️

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

労働者の労働力調査の年齢はだいたい知っていたので、答えられました!📃

 

各選択肢の対象者がどういう条件なのかあまり覚えていなかったので、赤マルの解説でしっかりと条件を覚えておきたいですね。📝

 

あと4で書いた区別についてあまり覚えていなかったので、そこもちゃんと赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗

 

(6)この科目の現在の実施度について✨

 

100%になりました。👏

笑顔がないお花から笑顔の素敵なお花が咲きました。🤗

 

よって次のブログより、更生保護制度について勉強していきます!🖋️

 

4、まとめ✏️

 

就労支援サービスの2015年度の2問と2014年度の3問と2013年度の2問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は2問間違えました。😥

迷って間違えていたので、迷わずにすらすら解けるまで繰り返し復習していきたいです!🤗

 

また、間違えていない問題も解説の理由までちゃんと言えるように解説をきちんと読んで、覚えておきたいですね!✌️

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✨

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

番外編🌹

 

前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏

良かったら、読んでくださいね🎵

 

 

sw-challenge.hatenablog.com