どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
- 1、第5問:2014年度💮就労支援問144📖
- 2、第6問:就労支援問146📖
- 3、第7問:ここから2013年度💮就労支援問145
- 4、第8問:就労支援問143📖
- 5、まとめ✏️
- 番外編🌹
- 欲しかった商品が見つかるかも?✌️
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
実際の試験の選択肢の番号とは異なります。
1、第5問:2014年度💮就労支援問144📖
(1)問題について📕
就労支援サービスの問144
実施年度:2014年
問題文
生活保護受給者に対する就労支援について、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.就労意欲の低い者は対象としない。
2.就労支援では、本人の同意を得て自立活動確認書の作成を求める。
3.現在就労している者は対象としない。
4.就労支援を受けることが、生活保護受給を継続する条件となる。
5.公共職業安定所(ハローワーク)で職業紹介を受けさせるためのものである。
正解は2!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
(4)感想📱
1.就労の意欲が低いときは高くなるように支援をします。
3.就労していても生活などが低い場合は対象となります。
4.就労支援を受けることが条件ではありません。
5.ハロワークとは連携を行います。
これらを理由に間違えを見極めました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、より詳しい理由などを理解して覚えておきたいですね。🤗
2、第6問:就労支援問146📖
(1)問題について📕
就労支援サービスの問146
実施年度:2014年
問題文
障害者雇用率制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.特例子会社とは、事業内容を勘案して障害者の雇用義務を課さないと認められた子会社のことである。
2.障害者雇用納付金を納付すれば、障害者雇用義務が免除される。
3.身体障害者手帳1級を所持する障害者を雇用した場合、1人をもって3人分として実雇用率を算定できる。
4.「障害者雇用促進法」の改正により、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられることになった。
5.法定雇用率が未達成の場合には、自動的に企業名が公表される。
正解は4!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
(4)感想📱
1.算定されるのは親会社です。
2.納付によって義務が免除されるわけではない。
3.1人をもって2人分、短期時間の場合はは1人をもって1人分です。
5.計画の適正な実施を勧告しそれに従わない場合は公表されます。
これらを理由に間違えを見極めました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、特例子会社や障害者雇用納付金や公表方法などのもう少し詳しい内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗
詳しく解説はこちら\(^-^)/
問144
sw-challenge.hatenablog.com
問146
sw-challenge.hatenablog.com
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第7問:ここから2013年度💮就労支援問145
(1)問題について📕
就労支援サービスの問145
実施年度:2013年
問題文
公共職業安定所(ハローワーク)の行う業務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.総合支援資金の貸付
2.有料の職業紹介
3.無料職業紹介事業の許可
4.公共職業訓練のためのコースの開設
5.障害者雇用に対する技術的助言・指導
正解は5!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)
なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!
(4)感想📱
2.無料の職業紹介です。
後の間違えの各選択肢は名前からしてハロワークの役割では無さそうだなと思って選びませんでした。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、間違えの各選択肢の業務についてどこがやっているのかについてしっかり理解して覚えておきたいですね。🎵
もちろんどこがやっているのかだではなく、その業務の詳しく内容まで解説でしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗
4、第8問:就労支援問143📖
(1)問題について📕
就労支援サービスの問143
実施年度:2013年
問題文
「労働力調査」(総務省)における労働力人口に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.15歳未満の者は含まれない。
2.完全失業者は含まれない。
3.内職者は含まれない。
4.非正規の職員は含まれない。
5.休業者は含まれない。
正解は1!
(2)結果💯
間違えました。
5を選んでしまいました。
(3)前回との比較!📃
一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)
もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!
そして次回は正解したいです。
(4)感想📱
2.条件を満たせば含まれます。
3.内職者も含まれます。
4.非正規(アルバイトやパート)も含まれます。
1は15歳未満ではなく、14歳未満と勘違いしていて、よくわからんけど、5を選んでしまいました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、労働者は何歳からとかそれぞれの範囲を解説でしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗
(5)この科目の現在の習熟度について🍀
70%になりました。🤗
この問題でこの科目の2周目を終えたので、次のブログより心理学理論と心理的支援に入ります。👏
詳しい解説はこちら\(^-^)/
問145&143
sw-challenge.hatenablog.com
5、まとめ✏️
就労支援サービスの2015年度の3問と2014年度の3問と2013年度の2問の計8問について勉強&考察をしました。👏
今日は2問間違えました。🤔
1問目は正解の地域若者サポートステーションのサービスの対象の年齢を勘違いしていて他の間違えの選択肢を選んでしまいました。(^_^;)))
2問目も労働者は何歳か曖昧に覚えていて、他の間違えの選択肢を選んでしまいました。(^_^;)))
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、サービスの年齢や労働者の定義などをきちんと理解して覚えておきたいです!
もちろん正解した所もなんとなくこれかな?とか理由を言えても解説をみたらなるほど!とか思うところもありました。
そういう所もこれかな?じやなくて確実に選択できるようにそして解説を読んでもそうそう!みたいに確認だけで済むようにきちんと理解して覚えておきたいです!
少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️
もしよろしければ、読書のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです。🌸
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋