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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目73ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

それでは、いってみましょう。(^-^)/


目次

注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

1、第5問:2017年度💮就労支援問144📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問144
実施年度:2017年


問題文


生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業を行う責務を有する組織・機関として、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県


2.障害者職業センター


3.都道府県労働局


4.児童相談所


5.公共職業安定所ハローワーク




















正解は1!

(2)結果💯


間違えました。
2を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


3.労働法違反の摘発や労災保険雇用保険料の徴収。
4.子供についての様々な相談が業務。
5.職業相談・職業紹介。


1か2かで迷ったのと自立相談支援事業はどこがやるのかと業務についてあまりよく覚えていなかったので理解して覚えておきたいですね。😅


もちろん他の選択肢の機関についてもより詳しい業務に取り組みについて理解して覚えておきたいですね。🤗

2、第6問:就労支援問145📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問145
実施年度:2017年


問題文


職場適応援助者(ジョブコーチ)の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


選択肢


1.支援対象者が職場の同僚とコミュニケーションを図ることができるよう調整する。


2.事業所の求人ニーズに合わせて、求職者をあっせんする。


3.支援当初は支援対象者と職場で一緒にいる時間を少なくし、徐々にその時間を増やしていく。


4.事業所に代わって、職場外で支援対象者の職業訓練を行う。


5.事業所に対し、支援対象者のために新規の事業を用意するよう要求する。

























正解は1!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


2.求人者は求人申込、求職者は求職の申込それぞれの雇用関係があります。
3.職場になれるように最初は時間が多いが、徐々にその時間を減らして職場になれていく。(説明が反対!)
4.職場に出向いて直接支援するため職場内です。


5についてはあまりよく覚えていなかったけど、1が正解だなとわかったので答えられました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、5の間違えている理由を覚えておきたいですね。(^-^)/


もちろん他の選択肢も職場適応援助者が対象者にどんな支援を行うのかや就労支援としての雇用者と労働者の関係性などについても選択肢以外の詳しい解説まで理解して覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮


3、第7問:就労支援問143📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問143
実施年度:2017年


問題文


障害者雇用率制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.国や地方公共団体には、一般の民間企業より低い法定雇用率が課せられている。


2.重度身体障害者は、障害者雇用率の算定上、一人をもって三人とみなされる。


3.法定雇用率未達成の事業主は、利益率に応じて障害者雇用納付金を納付しなければならない。


4.特例子会社とは、事業内容を勘案して障害者の雇用義務を課さないと認められた子会社のことである。


5.2018年(平成30年)4月1日から、法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が含まれることになっている。





















正解は5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.民間と国のそれぞれの法定雇用率について具体的な数字はあまり覚えていなかったけど、民間よりも国とかの方がおおい。
2.1人をもって二人となっています。また、短時間の場合は1人をもって1人になります。
3.利益率ではなく、人数によってきまります。
4.子会社ではなく、親企業の実雇用率に算定されます。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、1の雇用率のそれぞれの具体的な数字や他の選択肢も障害者雇用率制度についてそれぞれ選択肢や解説でより詳しい内容も理解して覚えておきたいですね。🤗

4、第8問:就労支援問146📖

(1)問題について📕


就労支援サービスの問146
実施年度:2017年


問題文


事例を読んで、U障害者就業・生活支援センターのB支援担当者(社会福祉士)が考える連絡先として、次のうち最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


B支援担当者は、再就職を希望するCさん(25歳、男性)に対し、職業適性検査などを含め就労準備の支援を継続していた。ある日、Cさんから、退職した前の会社に未払の残業代があり解決したいと相談があった。そこで、B支援担当者はその解決にふさわしい連絡先を考えている。


選択肢


1.都道府県労働局


2.障害者職業能力開発校


3.警察署


4.福祉事務所


5.公共職業安定所ハローワーク



















正解は1!

(2)結果💯


正解しました。


(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


2.職業訓練する場所なので全く関係ない。
3.もう少し悪質ならあり得るが、この場合はそこまでではない?
4.給料のピンハネなどの悪質ならあり得るが、この場合はそこまでではない?
5.雇用主と仕事を探している人を雇用関係を繋げる役目です。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢の機関がどのような役割なのかやこの事例ではなぜその機関がいいのかの具体的な理由などを詳しい解説を理解して覚えておきたいですね。🤗



詳しい解説はこちら\(^-^)/

問144&145
sw-challenge.hatenablog.com

問143&146
sw-challenge.hatenablog.com



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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵