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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目39ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

 

1、第4問:2016年度💮低所得者問65📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問65

実施年度:2016年

 

問題文

 

生活保護の実施に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.生業扶助には、高等学校就学費が含まれる。

 

2.扶養義務者がいる要保護者は、生活保護を受給することができない。

 

3.保護の実施機関は、被保護者に対して生活の維持のための指導をしてはならない。

 

4.保護の実施機関は、厚生労働省の地方厚生局である。

 

5.保護の実施機関は、被保護者であった者について、保護を受けていた当時の雇主から報告を求めることができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

2.経済がどうかで決まります。扶養義務者の有無は関係ない?

3.保護の実施機関は生活の維持のための指導をします。

4.保護の実施機関は都道府県や市の福祉事務所?

5.必要であれば、雇主から報告を求めることができる。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

 

2、第5問:低所得者問69📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問69

実施年度:2016年

 

問題文

 

生活保護の決定と実施に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.生活保護法による生活扶助は、居宅よりも保護施設において行うことが優先される。

 

2.急迫した状況にある場合は、資産等の調査を待たずに保護を開始することができる。

 

3.資力調査等に日時を要する場合は、保護の開始の申請から60日まで保護の決定を延ばすことができる。

 

4.生活に困窮していても借金がある場合は、保護を受けることができない。

 

5.他の法律に定める扶助は、生活保護法による保護に優先して行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2と5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.生活扶助は、居宅で行われます。できない場合などは施設などで行います。

3.具体的な日数はわかりませんでしたが、なんとなくもうちょっと短いのではないかと考えました。

4.生活が困窮しているのかがポイント。借金の有無は関係ない。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

3の具体的な日数(延長と普通と)についてと他の選択肢ももう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第6問:低所得者問67📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問67

実施年度:2016年

 

問題文

 

日本の公的扶助と公的年金保険の特質に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.公的扶助は貧困予防のための給付であるが、公的年金保険は貧困救済のための給付である。

 

2.公的扶助は原則として金銭で給付されるが、公的年金保険は原則として現物により給付される。

 

3.公的扶助は個人単位で給付されるが、公的年金保険は世帯単位で給付される。

 

4.公的扶助は画一的に給付されるが、公的年金保険は所得に応じて給付される。

 

5.公的扶助は扶養義務者の扶養を優先するが、公的年金保険は扶養義務者の扶養を優先することなく給付される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)

 

なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.公的扶助と公的年金保険の説明が反対です。

2.公的扶助には現物給付もありますが、公的年金保険には金銭で支給されます。

3.公的扶助は世帯、公的年金保険は個人。よって説明が反対。

4.公的扶助は所得によって決められる、公的年金保険はほぼ一律(画一的)です。よって説明が反対。

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

各選択肢をもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問65&69&67

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵