社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目39ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回から予定通り赤マル勉強を中心としたブログになります。🎵

 

たまにはプライベートや就職の話とか趣味なども書くこともありますが。☀️

 

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

試験までのカウントダウン✨

 

社会福祉士の試験まで141日

精神保健福祉士の試験まで140日

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

 

 

1、第1問:2016年度💮低所得者問64📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問64

実施年度:2016年

 

問題文

 

生活保護の動向に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.リーマンショック(2008年(平成20年))以降、受給者数は減少を続けている。

 

2.平成景気が終了した直後、生活保護受給世帯数が生活保護法施行後、最も多くなっている。

 

3.2015年度(平成27年度)の生活保護費扶助別内訳では、介護扶助費の占める割合が最も低くなっている。

 

4.2015年度(平成27年度)の生活保護費扶助別内訳では、生活扶助費の占める割合が最も高くなっている。

 

5.2014年(平成26年)の生活保護受給世帯人員別内訳では、単身世帯の占める割合が最も高くなっている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

各選択肢の具体的な数字や一番どれが多いとかあまりわからなかったけど、

今のご時世を考えたら5かな?と思って選びました。

 

なので赤マルの解説をもう一度読んで、それぞれの具体的な数字をだいたいで覚えておきたいですね。🤗(ついれに最新版もチェックしておきましょう!!)

 

 

2、第2問:低所得者問66📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問66

実施年度:2016年

 

問題文

 

現行の生活保護基準に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.生活扶助基準第一類は、男女の性別ごとに設定されている。

 

2.生活扶助基準第二類は、生活保護の受給期間に応じて設定されている。

 

3.生活扶助基準第一類は、所在地域によらず設定されている。

 

4.生活扶助基準第二類は、世帯人員別に設定されている。

 

5.生活扶助基準第一類は、年齢によらず設定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

第1類は個人(食費など)、第2類は世帯(ガスや電気など)。

1.男女の性別ではない?

2.生活保護の受給期間は関係ない?

3.所在地域は関係あり?

5.個人なので年齢が必要?

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

もう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:低所得者問63📖

 

(1)問題について📕

 

低所得者に対する支援と生活保護制度の問63

実施年度:2016年

 

問題文

 

生活保護制度について、国、都道府県及び市町村の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.人口5万人未満の市は、福祉事務所を設置しなくてもよい。

 

2.福祉事務所を設置していない町村の長は、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して応急的な処置として必要な保護を行う。

 

3.都道府県知事は、生活保護法に定める職権の一部をその管理に属する行政庁に委任することができない。 

 

4.厚生労働大臣以外の者は、生活保護法に基づく医療機関を指定することができない。

 

5.国は、居住地がないか、又は明らかでない被保護者の保護に要する費用の全額を負担する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

(2)結果💯

 

正解しました。

 

(3)前回との比較!📃

 

一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

 

(4)感想📱

 

1.都道府県と市は規模に関係なく設置しないと行けません。

3.委任することができる。

4.厚生労働大臣以外にも都道府県知事も指定できる。

5.費用の負担率は知らんけど全額国が負担するのでない?!

 

 

これらを理由に間違えを見極めました。

 

5の負担するのは誰がどれぐらいもうのかと他の選択肢ももう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい解説で理解を深めておきたいですね。🤗

 

 

詳しい解説はこちら\(^-^)/

 

問64

sw-challenge.hatenablog.com

 

問66

sw-challenge.hatenablog.com

 

問63

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵