どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回は今日は水曜日ってことで!📃1日私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2015年度💮社会保障問55📖
(1)問題について📕
社会保障の問55
実施年度:2015年
問題文
健康保険制度の保険給付に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.被扶養者に対する家族療養費の支給は、被扶養者が被保険者と同一世帯に居住する場合に限られる。
2.保険外併用療養費を用いた治療は、保険医療機関では提供できない。
3.保険者には、保険給付において後発医薬品を使用することが義務づけられている。
4.被保険者が出産した場合、出産の日の前後の一定期間のうち、労務に服さなかった期間について出産手当金が支給される。
5.自己の故意の犯罪行為による傷病に対しても保険給付が行われる。
正解は4!
(2)解説🖍️
1.家族療養費は下宿など離れて生活する場合も対象です。
なので、同一世帯に居住していなくても支給されます。
2.厚生労働大臣の定める評価療養、選定療養、患者申出療養については、保険診療との併用が認められています。
なので、保険医療機関で提供できます。
3.後発医薬品のさらなる使用の促進を促すための目標が定められています。
しかし、保険者に義務はありません。
5.自己の故意の犯罪行為を行った場合は、保険給付は行わないとされています。
なので、故意の場合は含まれません。
(3)ポイント✏️
故意の保険給付の有無、出産手当金の支給期間、後発医薬品について、保険外併用療養費とはなにか、家族療養費の支給範囲など赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
後発医薬品についてあまりわからなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。📃
また、他の選択肢も出産手当金の支給期間や保険外併用療養費についてなど細かい内容まであまり覚えていなかったので、赤マルの解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗
2、第2問:社会保障問54📖
(1)問題について📕
社会保障の問54
実施年度:2015年
問題文
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
2.厚生年金保険の障害厚生年金が支給される場合、労災保険の障害補償年金は支給されない。
3.個人タクシーを営業している者は、労災保険に加入することができない。
4.労働者が、通常利用する経路で保育所に子どもを預け、会社に向かう途中で事故にあった場合、保険給付の対象にならない。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.労災保険の保険料負担は、事業主が負担します。
なので、労働者の負担はありません。
2.支給額の調整が行われます。
なので、支給を止められるのではありません。
3.労災保険の適用を受けない者でも業務実態などから保護が必要と認められる者に対しては、特別加入制度があります。
なので、そのなかに個人のタクシーが入っています。
4.再び合理的な経路に戻った場合は、労働者の通勤となります。
なので、給付されます。
(3)ポイント✏️
労災保険率を誰が行うのか、特別加入制度について、厚生年金保険の障害厚生年金と労災保険の障害補償年金の支給について、労災保険の保険料負担を誰がするのかなど赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
労災については以前のブログで解説したのをだいたい覚えていたので、自分でブログに載せながら書くことで覚えやすいですね!🌠
以前のブログはこちら
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:社会保障問50📖
(1)問題について📕
社会保障の問50
実施年度:2015年
問題文
日本の社会保険制度と公的扶助制度の基本的な特質に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.公的扶助は防貧的な機能をもつ。
2.社会保険の給付は、実施機関の職権により開始される。
3.社会保険では原因のいかんを問わず、困窮の事実に基づいて給付が行われる。
4.公的扶助は個別の必要に応じて給付を行う。
5.公的扶助は、保険料の拠出を給付の前提条件としている。
正解は4!
(2)解説🖍️
1.防貧的な機能をもつのは、社会保険です。
なので、公的扶助ではありません。
2.実施機関の職権により開始されるのは、公的扶助です。
なので、社会保険ではありません。
3.困窮の事実に基づいて給付が行われるのは、公的扶助です。
なので、社会保険ではありません。
5.保険料の拠出を給付の前提条件としているのは、社会保険です。
なので、公的扶助ではありません。
(3)ポイント✏️
どれが社会保険かどれが公的扶助になるのかをしっかりと赤マルの解説で区別できるように覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
3を選んでしまいました。
(5)感想📱
はっきり社会保険と公的扶助のどっちなのかを1以外あまりよく覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
4、第4問:社会保険問53📖
(1)問題について📕
社会保障の問53
実施年度:2015年
問題文
国民年金制度の保険料に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.20歳以上の学生は、学生を扶養する親の前年の所得が一定額以下である場合、学生納付特例制度を利用することができる。
2.障害基礎年金を受給している場合、国民年金保険料の納付は免除される。
3.60歳以下の者が生活保護を受給している場合、生活扶助費に国民年金保険料分が加算される。
4.基礎年金の給付に要する費用に対する第三号被保険者の負担は、第一号被保険者全体の保険料負担から拠出されている。
5.若年者納付猶予制度により、保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合、当該期間の国庫負担分のみが老齢基礎年金の支給額に反映される。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.学生納付特例制度では、家族の所得は問われません。
なので、本人の所得が一定以下の学生が対象です。
3.障害年金や生活扶助を受けている者などは、法定免除となります。
なので、生活扶助費への加算はありません。
4.厚生年金、共済組合に加入している第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を第三号被保険者をいいます。
なので、第一号被保険者に扶養されている者ではありません。
5.10年間は追納が可能であるが、追納しない限り老齢基礎年金額の計算されません。
なので、追納しなければ、反映されません。
(3)ポイント✏️
学生納付特例制度の所得について、国民年金保険料の納付は免除の条件、生活扶助費への加算の免除について、学生納付特例制度の給付に要する費用に対する第三号被保険者の負担について、若年者納付猶予制度の反映についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
5を選んでしまいました。
(5)感想📱
いま、解説をみてると、5はおかしいですね。
また、各選択肢の学生納付特例制度や第三号被保険者の負担についてなど赤マルの解説で具体的な要件などを覚えておきたいですね。🤗
(6)この科目の現在の実施度について✨
80%になりました。👏
つぼみから笑顔がないお花が咲きました。🌠
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ち下さいね。🎵