どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。(解釈が間違えている場合もあります。)
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第8問:2018年度💮権利擁護問77📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問77
実施年度:2018年
問題文
生存権に係るこれまでの最高裁判例の主旨に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
注意文
判決当時は厚生大臣であったものも厚生労働大臣と表記している。
選択肢
1.厚生労働大臣の裁量権の範囲を超えて設定された生活保護基準は、司法審査の対象となる。
2.生活保護費の不服を争う訴訟係争中に、被保護者本人が死亡した場合は、相続人が訴訟を承継できる。
3.生活保護受給中に形成した預貯金は、原資や目的、金額にかかわらず収入認定しなければならない。
4.公的年金給付の併給調整規定の創設に対して、立法府の裁量は認められない。
5.恒常的に生活が困窮している状態にある者を国民健康保険料減免の対象としない条例は、違憲である。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.生活保護を受給する権利は一身専属の権利(その人だけ)であり、他人にこれを譲渡や相続の対象となりません。
3.被保護者が保護金品等によって生活していく中で、支出の節約の努力等によって貯蓄等に回すことも考えられるとしています。原資や目的としての貯金は収入認定とはされません。
4.よくわかりませんでした。
5.状況によって違法な場合もあるが、すべてが違憲ではありません。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
範囲を超えて設定された生活保護基準がある場合はどのように処理されるのかについて。
不正解の選択肢について
生活保護費の不服を争う訴訟係争中に、被保護者本人が死亡した場合は相続人がなぜ裁判を続けることができないのかについて。
生活保護受給中に形成した預貯金の原資や目的があればなんで収入認定されないのかとその判例について。
国民健康保険料減免の対象としない条例はなんでも違憲にないのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
2や3はなんとなく間違えていることがわかりました。
あとはわからなかったけどなんとなく1があっているのかな?と思って選びました。
4と5の解説をみてもいまいちわからなかったので、参考書で確かめたいです。また、赤マルの解説と参考書を見比べて勉強をしておきたいですね。🎵
他の選択肢も具体的な所まで理解していないので赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかりよんで覚えておきたいですね。🤗
2、第9問:ここから2017年度💮権利擁護問77📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問77
実施年度:2017年
問題文
次のうち、日本国憲法に国民の義務として明記されているものとして、正しいものを2つ選びなさい。
選択肢
1.扶養
2.勤労
3.投票
4.憲法尊重
5.納税
正解は2と5!
(2)解説🖍️
1.扶養は、民法の義務として規定されています。
なので、日本国憲法の義務ではありません。
なので、日本国憲法の義務ではありません。
4.憲法尊重は、天皇や国務大臣や国会議員や裁判官やその他の公務員の義務です。
なので、日本国憲法の義務ではありません。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
日本国憲法には国民の三大義務があります。その3つの義務が何条にどういうふうに書かれているのかについて。
不正解の選択肢について
扶養はどこに規定されて、義務があるのかについて。
投票は何になるのかと選挙権の年齢の改正について。
憲法尊重は誰の義務になるのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
日本国憲法には国民の三大義務について知っていたので答えれました。
でも各選択肢がなぜ間違えているのかなぜあっているのかを少し言えなかったので根拠になる法律などを覚えるために赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んで覚えておきたいですね。🤗
また、選挙権の改正もまあまあ新しいことなので、こういう周辺知識も覚えておきたいですね。🤔
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3、まとめ✏️
権利擁護と成年後見制度の2019年度の2問と2018年度の6問と2017年度の1問の計9問について勉強&考察をしました。👏
今日は4問間違えました。
まだまだ権利擁護の制度の仕組みや統計などあまり覚えていなかったので間違えました。
また、あっている所もあまり理由を考えずに適当に答えているのでまだまだ知識として定着していないことがわかりました。
なので、不正解はもちろん正解した所も赤マルの解説&ポイントで書いたようなことや解説でもわからなかった所は参考書で確認して必ず理解をしておきたいです!
少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️
もしよろしければ、読書のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しい!🌸
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋
番外編🌹
今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!📃
110ー1と110ー2のブログを載せておきます。👏
良かったら、よんでくださいね🎵
110ー1はこちら!📝
110ー2はこちら!📝