どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
試験までのカウントダウン✨
社会福祉士の試験まで191日
精神保健福祉士の試験まで190日
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。(解釈が間違えている場合もあります。)
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2017年度💮権利擁護問80📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問80
実施年度:2017年
問題文
事例を読んで、次の親族関係における民法上の扶養に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
L(80歳)には長男(55歳)と次男(50歳)がいるが、配偶者と死別し、現在は独居である。長男は妻と子(25歳)の三人で自己所有の一戸建住居で暮らし、次男は妻と重症心身障害のある子(15歳)の三人でアパートで暮らしている。最近、Lは認知症が進行し、介護の必要性も増し、介護サービス利用料などの負担が増えて経済的にも困窮してきた。
選択肢
1.次男が生活に困窮した場合、Lは、長男に対する扶養請求権を次男に譲渡することができる。
2.長男と次男がLの扶養の順序について協議できない場合には、家庭裁判所がこれを定める。
3.長男の子と次男の子以外の者が全て死亡したときには、長男の子は次男の子を扶養する義務を負う。
4.長男及び次男には、扶養義務の一環として、Lの成年後見制度利用のための審判請求を行う義務がある。
5.長男の自宅に空き部屋がある場合には、長男はLを引き取って扶養する義務がある。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.扶養請求権は、権利者の一身に専属(対象者のみ)する権利で譲渡や相続はできません。
3.互いに扶養をする義務があるのは兄弟姉妹と父などの自分の血とつながりがある(直系血族)ことをいいます。
また、家庭裁判所により三親等内の親族間の扶養の義務もあります。
しかし長男の子と次男の子は四親等です。なのでどっちにも当てはまりません。
4.成年後見制度利用のための審判請求は、本人や配偶者や四親等内の親族や市町村長などが申し立を行いますが、義務ではありません。
5.空き部屋があるという理由だけで、長男はLを引き取って扶養する義務はありません。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
Lの扶養の順序について協議できない場合には、どこがそれを解決できるようにするのかについて。
不正解の選択肢について
扶養請求権を次男に譲渡することはなぜできないのかと扶養請求権はどんな請求権なのかについて。
扶養義務とはどこまでのことをいうのかと家庭裁判所により追加されるのはどこまでなのかについて。
成年後見制度利用のための審判請求は誰が行うのことができるのかとそれが義務なのかについて。
扶養する義務はどのように決めて当事者間で決まらない場合はどうするのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
扶養の範囲や成年後見制度利用のための審判請求の最後の言葉使いに気をつけないと間違えそうですね。
2が一番あっているのかな?と思って選びました。
後はあまり理由とか覚えていなかったので赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかりよんで言葉使いや扶養の範囲などをしっかり理解しておきたいですね。🤗
2、第2問:ここから2016年度💮権利擁護問81📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問81
実施年度:2016年
問題文
保佐及び補助に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.保佐開始及び補助開始の申立てにおいては、いずれの場合も本人の同意が必要である。
2.補助人に同意権を付与するには、被補助人の同意は不要である。
3.保佐及び補助における判断能力の判定に際して、いずれも原則として医師等の専門家による鑑定が必要である。
4.保佐開始又は補助開始後、保佐人又は補助人はいずれも被保佐人又は被補助人がした日用品の購入など日常生活に関する行為の取消しを行うことができる。
5.保佐開始後、被保佐人が保佐人の同意を得ずに高額の借金をした場合、被保佐人及び保佐人いずれからも取り消すことができる。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.補助開始の審判の際に本人以外からの申し立の場合は本人の同意も必要ですが、本人からの申し立てなら不要です。
2.本人以外の補助開始の審判申し立てには補助人に同意権付与の審判を行うには、本人の同意が必要です。
3.後見及び保佐開始の審判は本人の精神の状況については医師やその他適当な者に鑑定を行うとされているのが、明らかに鑑定の必要がないと認めるときは鑑定を行う必要はありません。
また補助や任意後見は鑑定が不要で医師の診断書だけでいけますが、必要であれば鑑定を行います。
4.成年後見・保佐・補助すべての成年後見制度では日用品の購入やその他日常生活に関する法律行為について取消権はありません。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
保佐人の同意を得なければならない法律行為を同意しないで単独で行ったときの取り消しについて。
不正解の選択肢について
保佐開始及び補助開始の申立はどんなときに同意が必要でどんなときに同意が不要なのかについて。
後見及び保佐開始の審判と補助及び任意後見の医師等の専門家による鑑定の有無について。
日用品の購入など日常生活に関する行為の取消しはできるのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
1を選んでしまいました。
(5)感想📱
うーん。全くわからなかったので適当に選んで間違えました。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んで保佐及び補助に関することをきちんと理解できるように覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:権利擁護問82📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問82
実施年度:2016年
問題文
次のうち、成年後見登記事項証明書の交付事務を取り扱う組織として、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.日本司法支援センター(法テラス)
2.市町村
3.家庭裁判所
4.法務局
5.都道府県
正解は4!
(2)解説🖍️
1.法テラスの業務内容は弁護士会、司法書士会などの関係機関の相談窓口の情報提供業務です。
2.市町村は成年後見制度利用支援事業の促進や市町村長の成年後見申し立てを行います。
3.家庭裁判所は申し立ての窓口となり、審判や監督事務を行います。
5.都道府県は市町村の行う成年後見制度に関する措置の実施に関し助言やその他の援助を行うように努めます。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢ついて
法務局では成年後見制度についてどんなことを行っているのかについて。
不正解の選択肢について
日本司法支援センターでは成年後見制度についてはどんな役割で行っているのかについて。
市町村では成年後見制度についてはどんな役割で行っているのかについて。
家庭裁判所では成年後見制度についてはどんな役割で行っているのかについて。
都道府県では成年後見制度についてはどんな役割で行っているのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
一番のやつ以外はなんとなく解説のような業務を行っているのは今まで解いたやつやなんとなくのイメージでわかりました。
一番はあまりよくわからなかったです。
なので、わからなかった一番の役割と他の選択肢はなんとなくではなくてきちんと理解できるように赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかりよんで覚えておきたいですね。🤗
(6)この科目の現在の実施度について✨
53%になりました。👏
子葉からつぼみに成長しました。🌿
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵