どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。(解釈が間違えている場合もあります。)
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第5問:2018年度💮権利擁護問79📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問79
実施年度:2018年
問題文
事例を読んで、取消訴訟と併せて、Cさんの救済に効果的な手段として、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
重度の身体障害者であるCさんは、N市に対し、「障害者総合支援法」に基づき、1か月650時間以上の重度訪問介護の支給を求める介護給付費支給申請をした。それに対してN市は、1年間の重度訪問介護の支給量を1か月300時間とする支給決定をした。Cさんはこの決定を不服とし、審査請求を行ったが、棄却されたため、N市の決定のうち、「1か月300時間を超える部分を支給量として算定しない」とした部分の取消訴訟を準備している。
注意文
「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
選択肢
1.無効等確認訴訟
2.義務付け訴訟
3.差止訴訟
4.機関訴訟
5.不作為の違法確認訴訟
正解は2!
(2)解説🖍️
1.行政庁の処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認の控訴するものです。
例:原子炉の周辺に居住する住民は、設置許可処分の無効確認の控訴するなどです。
3.行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないのにこれがなされようとしている場合において事前に行政庁に行わせないように控訴するなどです。
例えば飛行機の騒音等に悩まさるため空港の夜間利用を差し止め等を求めた訴訟するとです。
4.国や公共団体の機関相互間に権限の存否やその行使に関する紛争についての訴訟することです。
例えば市町村境界に関する都道府県知事の裁定への関係市町村による不服申し立てなどです。
5.法令に基に申請に対して不作為が続いている場合に、不作為が違法なのかを確認する訴訟することです。
生活保護の申請に対して応答がないときなどです。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
機関訴訟とはどういう控訴なのかとその例について。
不正解の選択肢について
無効等確認訴訟とはどういう控訴なのかとそれ例として何があるのかについて。
差止訴訟とはどういう控訴なのかとそれの例として何があるのかについて。
機関訴訟とはどういう控訴なのかとそれの例として何があるのかについて。
不作為の違法確認訴訟とはどういう控訴なのかとそれの例として何があるのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
うーん。各選択肢の控訴の名前とか意味とかわからなかったので適当に選んで間違えました。
これは言葉よりも例の方がそういうことなのかとわかりやすいので、言葉がわからない人はとりあえず例だけでも覚えておくと良さそうですね。
私も言葉よりも例の方が納得したのでまずは例から覚えて後で言葉を覚えておきたいですね。🤗
2、第6問:権利擁護問80📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問80
実施年度:2018年
問題文
「成年後見関係事件の概況(平成29年1月~12月)」(最高裁判所事務総局家庭局)に示された、2017年(平成29年)1月から12月の「成年後見開始等」の統計に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
注意文1
「成年後見開始等」とは、後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任のことである。
注意文2
「成年後見人等」とは、成年後見人、保佐人及び補助人のことである。
選択肢
1.鑑定期間として最も多かったのは、2か月超え3か月以内である。
2.「成年後見人等」に選任された者として最も多かったのは、司法書士である。
3.開始原因として最も多かったのは、知的障害である。
4.申立ての動機として最も多かったのは、身上監護である。
5.申立人として最も多かったのは、市区町村長である。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.鑑定の期間は1か月以内のものが最も多くなっています。
3.開始原因は認知症が最も多く、全体の約63%を占め、次に知的障害が約10%、統合失調症が約9%の順です。
4.主な申立ての動機は、預貯金等の管理・解約が最も多く次いで身上監護、介護保険契の順となっています。
5.申立人は本人の子が最も多く次いで市区町村長、本人の順となっています。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
親族が成年後見人等に選任された件数と第三者後見(親族以外)として選任されたもので最も多い司法書士のだいたいの件数について。(最新の平成30年もあわせて見ておく!!)
不正解の選択肢について
鑑定を実施したものは全体のどれぐらいのか(数字)&鑑定の期間で一番多い期間の占める割合について。(最新の平成30年もあわせて見ておく!!)
開始原因として最も多かったのはどれかとそのどれくらいの割合なのかと2、3番に多いのは何か&その割合について。(最新の平成30年もあわせて見ておく!!)
申立ての動機として最も多かったのはど何かとその件数と2、3番に多いのは何か&その件数について。(最新の平成30年もあわせて見ておく!!)
申立人として最も多かったのは何かとその割合と2、3番に多いのは何か&その割合について。(最新の平成30年もあわせて見ておく!!)
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
一番は少し2ヶ月ってながいかな?と感じたので選ばなかったです。
他の選択肢は全く割合とか件数とか覚えていなかったので適当に選んで間違えました。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたような数字と順番をセットで覚えておきたいですね。🤗
また、最新のデータもみてさらに強化をしておきたいですね。👏
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第7問:権利擁護問81📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問81
実施年度:2018年
問題文
日常生活自立支援事業の利用等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.成年後見人による事業の利用契約の締結は、法律で禁じられている。
2.実施主体である都道府県社会福祉協議会は、事業の一部を市区町村社会福祉協議会に委託することができる。
3.実施主体である都道府県社会福祉協議会は、職権により本人の利用を開始することができる。
4.契約締結に当たって、本人の判断能力に疑義がある場合は、市町村が利用の可否を判断する。
5.法定後見のいずれかの類型に該当する程度に判断能力が低下した本人が事業の利用契約を締結することは、法律で禁じられている。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.成年後見人による事業の利用契約の締結は一応できます。
3.財産管理や身上監護を行うものは、市区町村長申し立ての成年後見制度です。
4.契約締結審査会の審査で契約締結の可否が決定し、社会福祉協議会と本人が利用契約を結びます。
5.契約締結審査会の審査で契約締結の可否が決定し、社会福祉協議会と本人が利用契約を結びます。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
日常生活自立支援事業の実施主体はどこなのかと委託先としてどこがあるのかについて。
不正解の選択肢について
利用契約の締結の流れと成年後見人はどんなときに利用できるのかについて。
福祉サービス利用援助契約はどんな目的で行われているのかと職権により財産管理や身上監護を行うものは何かについて。
利用の可否はどこが判断し、どこと利用者が契約を結びのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
正解の以外の選択肢についてあまりどこがどう間違えているのかあまりわからなかったです。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたような契約締結の仕組みや事業の利用契約の締結がなぜできるのかなどをしっかり読んで覚えておきたいですね。🤗
(6)この科目の現在の実施度について✨
29%になりました。👏
種から子葉に成長しました。🌱
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵