どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。(解釈が間違えている場合もあります。)
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第4問:ここから2015年度💮権利擁護問78📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問78
実施年度:2015年
問題文
法定後見における保佐に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.保佐開始の審判を本人が申し立てることはできない。
2.保佐人に対して、同意権と取消権とが同時に付与されることはない。
3.法人が保佐人として選任されることはない。
4.保佐人が2人以上選任されることはない。
5.保佐人が日常生活に関する法律行為を取り消すことはできない。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.保佐開始の審判の申し立ては、本人や家族等の一定の請求権者から家庭裁判所へ申し立てをします。
なお、未成年者でもできます。
2.保佐人は家庭裁判所からの同意権・取消権で保佐の事務を行います。
3.法人を成年後見人に選任することもできます。
4.成年後見人の人数に特に制限ありません。家庭裁判所は必要に応じて、数人の成年後見人を選任を行います。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
保佐人が日常生活に関する法律行為を取り消すことができない理由について。
不正解の選択肢について
保佐開始の審判の申し立てを誰ができるのかについて。
保佐人の事務を行うには家庭裁判所から何を受けないといけないのかについて。
法人を成年後見人に選任するにはどんな配慮が必要なのかについて。
成年後見人の人数はどう決めるのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
これは以前解いたのですぐに5とわかりました。
でも成年後見人の人数は家庭裁判所が複数人を決めたり後で追加することができるはあまり知らなかったので、そういう選択肢の○×だけではなく、知識もきちんと理解できるように赤マルの解説やポイントをよんで覚えておきたいですね。🤗
2、第5問:権利擁護の問83📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問83
実施年度:2015年
問題文
事例を読んで、成年後見人であるL社会福祉士の法的な権限に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
事例文
要介護2の認定を受けていたMさんの認知症が悪化したため、L社会福祉士が、Mさんの成年後見人に選任された。これまで、Mさんは長年住み慣れた借家で、訪問介護を利用し、独居生活を行ってきていたが、認知症の進行に伴って、ガスコンロの消し忘れでボヤをおこすなど、独居生活に不安がみられるようになっている。また、Mさんには白内障がある上、最近は体力も低下しており、体調をくずして家で寝込むことが多くなっている。
選択肢
1.Mさんの預金を下ろして、過熱防止などの安全装置付ガスコンロに買い替えることができる。
2.Mさんの状態の変化を理由に、要介護度の区分変更を申請できる。
3.Mさんの意思に反していても、介護保険施設に強制的に入所させることができる。
4.Mさんの同意があれば、家庭裁判所の許可なく借家契約を解約できる。
5.Mさんの白内障の手術のために、医療同意権を行使することができる。
正解は1と2!
(2)解説🖍️
3.成年後見人は成年被後見人の意思を尊重し、その心身の状態や生活の状況に配慮しないと行けません。
なので、意思に反している状況で強制的に入所させるのではなく、本人の意思尊重義務を可能な限り配慮しないといけません。
4.成年後見人が披成年後見人に代わって売却、賃貸、賃貸借の解除を行うには家庭裁判所の許可が必要です。
5.医療行為を受けるには本人の同意が必要です。
また、成年後見人には、その同意を代理する権限はないとされています。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
2つの正解の選択肢の成年後見人の身上配慮義務と善管注意義務とはどういうことなのかについてとそれの例について。
不正解の選択肢について
身上配慮義務として何に配慮しないといけないのかと意思に反してではなく、どのようにするのかについて。
居住の用に供する建物又はその敷地などの解約を成年後見人が行うにはどこに許可を得ないといけないのかについて。
医療同意権について成年後見人の権限があるのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
なんとなく1と2かなと思って選びました。
身上配慮義務と善管注意義務についてあまり覚えていなかったのでどういう義務なのかを赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んで覚えておきたいですね。🤗
もちろん他の選択肢についてももう一度赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んで忘れないように読んで覚えておきたいですね🎵
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3、第6問:権利擁護問79📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問79
実施年度:2015年
問題文
父母の離婚に伴い生ずる子(15歳)をめぐる監護や養育や親権の問題に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.家庭裁判所は、父母の申出によって、離婚後も共同して親権を行うことを定めることができる。
2.子との面会交流について父母の協議が成立しない場合は、家庭裁判所が定める。
3.親権者にならなかった親は、子を引き取り、監護養育することはできない。
4.親権者にならなかった親には、子の養育費を負担する義務はない。
5.家庭裁判所が子の親権者を定めるとき、子の陳述を聴く必要はない。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.離婚の場合に裁判所は、父母の一方を親権者と定めるとされています。
しかし、離婚後も共同して親権を行うことは定めてはいません。
3.通常は親権者の親が子を養育するが、親権者にならなかった親が子を引き取って監護養育することもできます。
4.両親は親権の有無に関係なく、それぞれの親の資力に応じて子の養育費を負担する義務を負います。
なので、親権者にならなかった親も養育費を負担の義務があります。
5.家庭裁判所が子の親権者の子が15歳以上の場合は陳述(意見を言うこと)を聞かないといけません。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
父母の協議には面会交流や監護をすべき者など協議する中身についてとそれが当事者同士で決まらない場合はどうするのかについて。
不正解の選択肢について
親権者について決めるのはどのタイミングなのかについて。
親権者にならなかった親は、子を引き取りの監護養育についてどんなときに行われるのかについて。(赤マルではその具体例を載せてかれています。)
子の養育費は親権者にならなかった親にもあるのかどうかについて。
子の陳述(意見を言うことです。)を聴く必要がある年齢について。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
なんとなく2があっているのと思ったので選びました。
子の陳述を聴く必要がある年齢についてあまり知らなかったし、
また、親権者にならなかった親監護養育の具体例などでより理解が深まりました。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んでそういう細かい所も覚えておきたいですね。🤗
4、まとめ✏️
権利擁護と成年後見制度の2016年度の3問と2015年度の3問の計6問について勉強&考察をしました。👏
2問間違えました。🤔
賠償の請求の責任についてどこが責任を持つのかなどあまりわからなかったので適当に選んで間違えました。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んで賠償の請求の責任について理解しておきたいです!
また、あっている所も選択肢の○×だけではなく、その用語の解説の意味や具体例などもみて、なぜその答えになるのかをしっかり理解しておきたいです!
少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️
もしよろしければ、読書のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋
番外編🌹
前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏
良かったら、よんでくださいね🎵