どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回は今日は水曜日ってことで!1日私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
試験までのカウントダウン✨
社会福祉の試験まで193日
精神保健福祉士の試験まで192日
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2019年度💮権利擁護問82📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問82
実施年度:2019年
問題文
事例を読んで、日常生活自立支援事業による支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
Bさん(80代、認知症)は、介護サービスを受けながら在宅生活を送っていたが、金銭管理が不自由になったことを心配したC介護支援専門員からの相談により、3年ほど前から日常生活自立支援事業を利用している。ところが2か月前から、Bさんの判断能力が急速に低下し始め、支援計画の変更が必要となった。
選択肢
1.Bさんの判断能力の急速な低下に対応するため、日常生活自立支援事業の今後の利用について運営適正化委員会に諮った。
2.判断能力の低下により、本事業による援助が困難であると事業実施者が認めた場合には、成年後見制度の利用の支援等適切な対応を行う必要がある。
3.Bさんは認知症であるため、Bさんに代わって、C介護支援専門員が日常生活自立支援事業における支援計画の変更を行った。
4.日常生活自立支援事業における支援計画の変更に当たっては、Bさんの親族による承諾が必要である。
5.Bさんの在宅生活継続が危ぶまれるため、日常生活自立支援事業による支援の一環としてBさんの居住する住宅の処分を行うこととした。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.都道府県運営適正化委員会は、日常生活自立支援事業の運営監視や苦情解決を図る目的です。
判断能力の急速な低下に対応するための機関は契約締結審査会です。
3.Bさんは認知症であるためにBさんに代わってC介護支援専門員が支援計画の変更はできません。
計画の変更を行う場合は、契約締結審査会に相談し、本人の判断能力に問題が生じる場合は、社会福祉協議会からの解約による契約終了と成年後見制度への移行が行われます。
4.この計画は利用者の希望などに基づき福祉サービスの利用援助等を行います。
なので、契約には親族の承諾必要ありません。
5.日常生活自立支援事業の援助の範囲は、預貯金の払い出し等の代理や代行などの金銭管理、書類等の預かり、在宅福祉サービスの契約代理です。
なので、居住する住宅の処分は入ってません。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
日常生活自立支援事業の専門員や生活支援員の役割としてその利用者にどんな支援を行う必要があるのかについて。
不正解の選択肢について
判断能力の急速な低下に対応するための機関と運営監視及び苦情解決の機関はそれぞれどこがについて。
日常生活自立支援事業とはそもそもどういうふうに計画をたてるかと変更しようとするときにはどこに相談してどのように手続きをするのかについて。
日常生活自立支援事業の支援の目的と契約は誰の意思を尊重してどのようにたてるかのかについて。
日常生活自立支援事業の援助の範囲について。(3つ)
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
3は明らかに間違えていることがなんとなくわかりました。
あとはよくわからなかったけど、2が一番正解かな?と思って選びました。
なので、それぞれどこが間違えているのか全くわからなかったので赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んでどこが間違えているのかしっかり理解しておきたいですね。🤗
2、第2問:権利擁護問80📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問80
実施年度:2019年
問題文
成年後見制度に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.成年被後見人である責任無能力者が他人に損害を加えた場合、その者の成年後見人は、法定の監督義務者に準ずるような場合であっても、被害者に対する損害賠償責任を負わない。
2.財産上の利益を不当に得る目的での取引の被害を受けるおそれのある高齢者について、被害を防止するため、市町村長はその高齢者のために後見開始の審判の請求をすることができる。
3.子が自分を成年後見人候補者として、親に対する後見開始の審判を申し立てた後、家庭裁判所から第三者を成年後見人とする意向が示された場合、審判前であれば、家庭裁判所の許可がなくても、その子は申立てを取り下げることができる。
4.判断能力が低下した状況で自己所有の土地を安価で売却してしまった高齢者のため、その後に後見開始の審判を申し立てて成年後見人が選任された場合、行為能力の制限を理由に、その成年後見人はこの土地の売買契約を取り消すことができる。
5.浪費者が有する財産を保全するため、保佐開始の審判を経て保佐人を付することができる。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.責任無能力者を監督する法定の義務を負う者のが責任を負います。しかし、成年後見人が監督義務を怠らなかった場合やその義務を怠らなくても損害がでたときは、責任を負わないとされます。
3.子が自分を成年後見人候補者は審判がされる前でも家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができません。
4.行為能力の制限によって取り消すことができるは、制限行為能力者やその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者です。
5.浪費者が有する財産を保全については旧制度ではありましたが、現在は対象外とされています。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
後見開始の審判の請求のやり方について。
不正解の選択肢について
責任無能力者を監督する法定の義務を負う者の責任と責任を除かれる条件について。
後見の開始や欠けた場合などの申し立ては取り下げるときはどうするのかについて。
浪費者が有する財産を保全について対象となっているのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
5を選んでしまいました。
(5)感想📱
どれもほとんど覚えていなかったので適当に選んで間違えました。
解説をよんでも4番はわからなかったので参考書でまた調べたいです。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことと参考書で調べて一つ一つ言葉をしっかり理解しておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:ここから2018年度💮権利擁護問82📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問82
実施年度:2018年
問題文
事例を読んで、特定商取引に関する法律に規定するクーリング・オフによる契約の解除(解約)に関して、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
一人暮らしのDさんは、訪れてきた業者Eに高級羽毛布団を買うことを勧められ、代金80万円で購入する契約を締結し、その場で、Dさんは業者Eに対して、手元にあった20万円を渡すとともに、残金60万円を1か月以内に送金することを約束し、業者Eは、商品の布団と契約書面をDさんに引き渡した。
選択肢
1.Dさんが業者Eに対して解約の意思を口頭で伝えた場合は、解約できない。
2.Dさんが商品の布団を使用してしまった場合は、解約できない。
3.Dさんが解約した場合、業者Eは受領済みの20万円を返還しなければならない。
4.Dさんが解約した場合、Dさんの負担によって布団を返送しなければならない。
5.Dさんは取消期間内に解約書面を発送したが、取消期間経過後にその書面が業者Eに到達した場合は、解約できない。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.書面形式の解約だけでなく、口頭式の解約も可能です。
2.特定商取引法の指定消耗品(化粧品、履物、等)でも法律で適用除外になっている項目以外は使っていてもクーリングオフができます。
4.Dさんが解約した場合はもちろん返送の費用は業者Eです。
5.クーリングオフの期間は8日いないです。取消期間経過後にその書面が業者Eに到達した場合でも8日以内に発送したことが証明できれば、解約可能です。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
クーリングオフでDさんが解約した場合は事業者は金銭は返さないといけない根拠について。
不正解の選択肢について
売買契約と要式契約の意味とこの場合はどっちなのかについて。
クーリングオフは法律で適用除外の項目は使っても解約できるのかについて。
Dさんが解約した場合の返送金はなぜ事業者が負担するのかについて。
クーリングオフの期間中は取消期間経過後にその書面が業者Eに到達した場合でも解約できる理由について。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
正解しましたが、あまりそのなんでそうなるのか全くわからなかったので考えずに答えました。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことを読んでその根拠を覚えてきちんと理解しておきたいですね。🤗
4、第4問:権利擁護問83📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問83
実施年度:2018年
問題文
児童福祉法と「児童虐待防止法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
注意文
「児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
選択肢
1.本人と同居していない者が保護者に該当することはない。
2.親権者の意に反し、2か月を超えて一時保護を行うには、家庭裁判所の承認が必要である。
3.児童虐待の通告義務に違反すると刑罰の対象となる。
4.立入調査には裁判所の令状が必要である。
5.児童虐待には、保護者がわいせつな行為をさせることは含まれない。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.保護者とは、親権を行う者や未成年後見人をいい児童を現に監護する者をいいます。
なので、本人と同居していない者でも該当します。
3.児童虐待の通告義務として児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は市町村や都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しないといけません。
しかし、通告義務に違反の罪はありません。
4.立ち入り調査には裁判所の令状でありません。
身分を関係者に提示の請求があつたときは、身分証を提示する必要があります。
5.著しい暴言又は拒絶的な対応や児童に著しい心理的外傷を与える言動も児童虐待とされています。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
親権者の意に反し、2か月を超えて一時保護を行うにはどこの関係者がどこに承認をえないといけないのかについて。
不正解の選択肢について
児童福祉法の保護者とはどういうことを言うのかについて。
虐待を発見した人はどこに虐待があったことを伝える必要があるのかと罰則はあるのかについて。
立入調査には何が必要でどういうときにそれを使うのかについて。
児童虐待とはどういうのがあるのか(4つ)とがわいせつな行為も含まれるのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
3を選んでしまいました。
(5)感想📱
5と1はなんとなく間違えていることがわかりました。でも具体的な根拠がわからなかったです。
でも他の選択肢はあまりわからなかったので適当に選んで間違えました。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んでなぜ間違えているのかなぜあっているのかや具体的な中身もきちんと理解しておきたいですね。🤗
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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