どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
試験までのカウントダウン✨
社会福祉士の試験まで189日
精神保健福祉の試験まで188日
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。(解釈が間違えている場合もあります。)
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2015年度💮権利擁護問82📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問82
実施年度:2015年
問題文
成年後見制度の市町村長申立てに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.市町村長申立てができない場合、都道府県知事が申立てをする。
2.本人に四親等内の親族がいる場合、市町村長申立てをすることはできない。
3.後見のみを対象としており、保佐及び補助の開始を申し立てることはできない。
4.65歳未満の者を対象として、市町村長申立てをすることはできない。
5.市町村には、市町村長申立ての円滑な実施のために、後見等の業務を適正に行える人材を育成するのに必要な措置を講ずる努力義務がある。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.市町村の義務なので市長村長がやらないといけません。
2.本人に四親等以内の親族がいたとしても虐待や音信不通や申し立てに協力しない場合などは市長村長が審判の請求をすることができます。
3.後見、保佐、補助の審判の請求をすることができます。
4.知的障害者で福祉を図るため特に必要だと認めるときは65歳未満でも審判の請求することができます。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
市町村は、審判の請求の円滑な実施のためにはどんな努力義務があるのかについて。
不正解の選択肢について
審判の請求はどこが行う義務なのかについて。
四親等以内の親族がいた場合であってもどんな場合には市町村長申立てを行うのかについて。
審判の請求は保佐、補助、後見全てできるのかについて。
65歳未満の者を対象でも市町村長申立てを行えるのはどんな場合なのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
市町村長申立ては今まで何回も出てきたのでわかりました。
でもだからといって解説を読まないと、すぐに忘れるので、再確認のために赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかりよんでおきたいですね。🤗
2、第2問:権利擁護問81📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問81
実施年度:2015年
問題文
家庭裁判所の役割に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.成年後見人は、正当な事由がある場合、家庭裁判所への届出をもって、その任務を辞することができる。
2.成年後見人に不正な行為、著しい不行跡などの事実がある場合、家庭裁判所は、職権で成年後見人を解任できる。
3.成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可は不要である。
4.成年後見人の業務に疑義があることを理由に、家庭裁判所が直接、成年被後見人の財産状況を調査することはできない。
5.成年後見人が成年被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可は不要である。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.家庭裁判所に届けるだけではなく、許可をもらいます。また、辞任したときは遅れることなく新しい成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しないといけません。
3.居住の用に供する建物やその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除をするときは家庭裁判所の許可が必要です。
4.家庭裁判所は、いつでも成年後見人に対して後見事務の報告や財産目録の提出を求めることや後見の事務や成年被後見人の財産状況を調べることができます。
5.成年後見人が成年被後見人を養子にするには家庭裁判所の許可が必要です。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
成年後見人の解任は誰の請求でどんな理由でどこが解任を行うのかについて。
不正解の選択肢について
成年後見人は正当な事由があればどのように段階を踏んで辞することができるのかと辞した後に家庭裁判所に何を請求しないといけないのかについて。
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却する場合は成年後見人ができるのかそれとも家庭裁判所の許可が必要なのかについて。
家庭裁判所が成年後見人や被成年後見人の何を確かめることができるのかについて。
成年後見人が成年被後見人を養子にする場合は、成年後見人ができるのかそれとも家庭裁判所の許可が必要なのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
3から5はほとんど今までの問題で解いたやつと同じ感じなのですぐに間違えだとわかりました。
一瞬1と迷いましたが、2の方があっていると思って選びました。
なので惑わせれずに答えられるようにともちろんわかっていた3から5ももう一度再確認する意味で赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んで覚えておきたいですね。🤗
(6)この科目の現在の実施度について✨
78%になりました。👏
つぼみから笑顔のないお花が咲きました。🍀
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:ここから2014年度💮権利擁護問79📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問79
実施年度:2014年
問題文
行政手続法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.行政指導の内容は、相手方の任意の協力がなくても実現可能である。
2.行政指導に従わなかったことを理由に、相手方に不利益処分を行うことができる。
3.行政指導の担当者は、相手方に対し、指導内容以外を明らかにする義務はない。
4.行政指導の根拠となる法律は、行政手続法に限られない。
5.行政指導の範囲は、その行政機関の任務又は所掌事務に限られない。
正解は4!
(2)解説🖍️
1.行政指導は任意の協力によってのみ実現が可能です。
2.その相手方が行政指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはいけません。
3.当該行政指導の趣旨や内容や責任者を明確にしないといけません。
5.行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内で一定の行政目的を実現するための指導です。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
行政手続法に限られない理由は何のなのかについて。
不正解の選択肢について
行政指導の内容はどういうときに実現されるのかについて。
行政指導に従わなかったことを理由に不利益処分をできるのかそれともできないのかについて。
行政指導に携わる者は、その相手方に対して何を示さないといけないのかと口頭した場合はどうするのかについて。
行政指導とはどんな範囲内で行うのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
5を選んでしまいました。
(5)感想📱
うーん。行政指導についてあまり覚えていなかったので適当に選んで間違えました。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んで行政指導とはなんなのかについて覚えておきたいですね。🤗
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵