どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
試験までのカウントダウン✨
社会福祉士の試験まで188日
精神保健福祉士の試験まで187日
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。(解釈が間違えている場合もあります。)
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2014年度💮権利擁護問83📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問83
実施年度:2014年
問題文
事例を読んで、次の記述のうち、Aさんの行為で最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
Bさん(90歳、男性)は、数年前に成年後見開始審判を受け、Bさんの甥であるCさんがBさんの成年後見人に就任している。Cさんは、親身になってBさんの面倒を見ているものと思われていたが、Bさんの妹であるAさんがBさんから預金通帳を見せてもらったところ、2か月間にBさんの預金から600万円ものお金が払い戻されており、Bさんはそれについて全く知らないとのことである。
選択肢
1.Bさんの通帳から残りの預金を引き出して保全する。
2.後見監督の行使を求めて、家庭裁判所へ相談する。
3.銀行に対して責任を追及する。
4.最寄りの警察に告発する。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.3.後見監督人は、後見事務や本人の財産の状況を調査することでき、不正な行為や著しい不行跡があれば後見人の解任を申したてることができます。
4.後見では後見人を監督するのは基本的には家庭裁判所の役割です。
5.本人の財産の保全が必要があるときは家庭裁判所は、申立てをした者の申立てにより、後見開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間は本人の財産上の行為は財産の管理者の後見の管理となっています。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
後見人を監督するのはどこなのかとその監督先は何の調査や後見人の解任する理由などについて。
不正解の選択肢について
払い戻しの方法と不正な行為がある場合はどこに相談をするのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
選択肢をみて具体的な理由はあまりわからなかったけど、明らかに2が正解だなと思って選びました。
解説をみてもどういう意味なのかしっくりしなくて少しわかりずらかったので、参考書をみてさらに理解を深めておきたいですね。🤗
2、第2問:権利擁護問77📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問77
実施年度:2014年
問題文
福祉施設・職員の行為に関する次の記述のうち、その適否を考えるに当たり、憲法13条の人格権やプライバシー権が直接の根拠となるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.利用者の承諾なしに施設の案内パンフレットにその顔写真を掲載すること
2.利用者が施設批判をしたことを理由に退所を求めること
3.利用者が信じる宗教の経典の持ち込みを禁止すること
4.利用者が拒否する作業を強要すること
5.利用者の承諾なしに施設協力費を預り金から徴収すること
正解は1!
(2)解説🖍️
2.指定介護老人福祉施設は、正当な理由ない場合は指定介護福祉施設サービスの提供を拒めません。また苦情については迅速そして適切に苦情を受け付けるための窓口を設けることされています。
3.日本弁護士連合会の宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準に該当しない限りは、憲法13条に当てはまりません。
4.拒絶的な対応は心理的虐待の可能性や、本人の利益にならない行為の強要は身体的虐待の可能性があります。
5.利用者や家族の自由な選択に基づき行われ、事前に十分な説明を行い、その同意を得ないといけません。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
1のような説明を肖像権といいます。肖像権は人格権との関係性について。
不正解の選択肢について
指定介護老人福祉施設は利用者からの苦情やサービスの提供についてどんなことに講じないといけないのかについて。
宗教の禁止の規定について。
利用者が拒否する作業を強要することはどんなことに当てはまるのかについて。
施設協力費は利用者または家族に何をして何を得ないといけないのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
これもイメージで解けました。
選択肢はどんなことに当てはまるのかや特に宗教はあまりわからなかったので赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:ここから2013年度💮権利擁護問81📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問81
実施年度:2013年
問題文
任意後見契約に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.任意後見契約は、事理弁識能力喪失後の一定の事務を委託する契約書が当事者間で作成されていれば効力を有する。
2.任意後見人と本人との利益が相反する場合、任意後見監督人があっても特別代理人を選任しなければならない。
3.任意後見監督人の選任後、任意後見人は、正当な理由がある場合、家庭裁判所の許可を得れば任意後見契約を解除できる。
4.任意後見人の配偶者は任意後見監督人になることができないが、兄弟姉妹は任意後見監督人になることができる。
5.任意後見契約では、本人の事理弁識能力が不十分になれば、家庭裁判所が職権で任意後見監督人を選任する。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。
また任意後見契約は公証人の作成する公正証書が必要です。
2.任意後見監督人の役割は本人と任意後見人において利益相反行為がある場合に本人を代表することができるので特別代理人は必要ありません。
4.任意後見人の配偶者だけでなく、直系血族や兄弟姉妹は任意後見監督人になれません。
5. 任意後見監督人選任の申し立ては、本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者が家庭裁判所に申し立てを行います。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
任意後見人はどんな理由があり、どこに許可を得たら解任できるのかについて。
不正解の選択肢について
任意後見契約とはどんなための契約なのかとどんな書類で行わないといけないのかについて。
任意後見監督人の業務と本人と任意後見人の間に利益相反行為が起これば何ができるのかについて。
任意後見監督人になれない条件について。
任意後見監督人選任の申し立ては誰がどこに申し立てを行うのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
これまで同じような問題が出ていたので3が正解なのがすぐにわかりました。
でも何度も見ていないとまた間違えるのであっていてももう一度再確認する意味でも赤マルの解説&ポイントを見ておきたいですね。🤗
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵