どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回は当ブログでまあまあ人気の福祉について理解しょう!についてです。この中でも今回は厚生年金の老齢厚生年金についてご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
メディックメディケアのRB2020年に参考にしています。
1、老齢厚生年金について🍀
老齢基礎年金に上乗せして支給されます。支給額は報酬比例の年金額に加給年金を足した額です。
加給年金とは・・・。
扶養家族に65歳未満の配偶者、18歳に達成の3月31日までの子どもまたは障害の程度(等級)が1級と2級の状態で20歳未満までの子どもがいる場合に支給されます。
老齢基礎年金のとはなんやろう?と思ったあなたはこちらでチェック!
2、支給要件について📕
以下の3つの条件を満たしたときに支給されます。
1.65歳以上であること。
2.厚生年金保険の被保険者の期間が1ヶ月以上であること。
3.老齢基礎年金の要件を満たしていること。
支給には繰り上げ支給(60歳から)と繰り下げ(70歳まで)可能です。
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
3、他の老齢厚生年金とは?🤔
上記で勉強した他にも在職老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金があります。
(1)在職老齢厚生年金とは?🥺
まずは在職老齢厚生年金についてみていきましょう!📃
在職老齢厚生年金とは老齢厚生年金を受給しつながら仕事をしていて給料をもらっていることを言います。
それにより給料と年金の額に応じて年金の一部または全額の支給停止される仕組みです。
ただし、65歳以上からは老齢基礎年金については支給停止がされません。
また、通常の老齢厚生年金、これから説明する特別支給の老齢厚生年金を問わず適用されます。
(2)特別支給の老齢厚生年金とは?🤔
次に特別支給の老齢厚生年金について勉強していきましょう!
1986年の年金制度改正により老齢厚生年金の支給年齢は65歳以上とされていました。
1961年4月1日(公務員ではない女性は1966年4月1日)生まれまでの人が対象です。
支給額は定額や報酬比例などからなり、支給開始年齢は生年月日によって段階的に引き上げれます。
繰り下げ支給はできません。
また対象者がすべて65歳以上となる2025年度(公務員ではない女性は2030年度)に終了します。
他の要件として次の2つの条件を満たせば60歳から64歳の人は老齢厚生年金を受給できます。
条件1📖
老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。
条件2📖
厚生年金保険の被保険者の期間が1年以上あること。
4、離婚などの厚生年金について✨
離婚時にお互いの合意や裁判の手続きなどにより按分(あんぷん)割合を決めた場合は当事者の請求より結婚生活期間の厚生年金記録を分割できます。
第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者を対象としています。)であった期間は当事者の合意なしでも請求すれば配偶者の厚生年金記録の半分(2分の1)を分割できます。
5、まとめ✏️
今回は厚生年金の中でも老齢厚生年金についてご紹介しました。👏
少しでもお分かりいただけましたでしょう?✴️
老齢厚生年金の条件やその他として在職老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金や離婚時の分割などを見てきました。
すこし難しい所もあったかな?と思います。
年金は前から言っていますが、皆さんもいつどこで必要になってくるかわからないので、少しず覚えておきましょう!👏
次回の福祉について理解しょう!は厚生年金の中の障害厚生年金についてご紹介します。🙋
気になったあなたはぜひみてくださいね。🎵
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋