どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回は福祉について理解しょう!です。そのなかでも障害基礎年金についてご紹介します👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
メディックメディアのRBの2020年の参考書を参考にしています。
1、障害基礎年金とは?🧐
病気やけがなどによって一定の障害の状態になった人に対して支給せれます。
2、支給要件は?👩🎓🧑👩🍳
(1)支給要件その1!
初診日(初めて診察を受けた日)に国民保険の被保険者(保険の対象者)の人。または、被保険者であった人で日本国内に住むでいる60歳から65歳未満の人であること。
(2)支給要件その2!
障害認定日に障害等級(障害の程度)が1級か2級であること。
障害認定日とは?🖋️
初診日から1年6ヶ月を経過した日のことを言います。
なお、その期間内に治った場合はその治った日(その症状が安定し、治療をしても効果が認めらなれない状態を含む)です。
(3)支給要件その3!
初診日の月の前々月までに保険料の納付した期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることです。
また、初診日に65歳未満で初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納(払っていない)がないことです。
支給されるためには、これらの3つの条件を満たす必要があります!!🌠
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3、その他の支給要件!🌠その1
2、以外でもこういうときには支給されます!!
日本国内に住み、初診日に20歳未満の人が20歳に達した日の時点で障害等級が1級か2級の状態にあるときには支給されます。
ただし、所得制限により受給できる人の前年の所得が政令で定める額の場合は、全部または2分の1が支給の停止となる場合があります。👏
4、その他の支給要件!🤱その2
障害認定日に所定の障害等級がなくても症状によっては、請求により支給される場合があります。
この請求を事後重症による障害基礎年金の請求といいます。
事後重症による支給要件について🍀
(1)条件その1!
初診日要件:初診日(初めて診察を受けた日)に国民保険の被保険者(保険の対象者)の人。または、被保険者であった人で日本国内に住むでいる60歳から65歳未満の人であること。
納付要件:初診日の月の前々月までに保険料の納付した期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることです。
また、初診日に65歳未満で初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納(払っていない)がないことです。
(2)条件その2!
障害認定日に障害等級1級か2級ではないこと。
(3)条件その3!
65歳までに障害等級が1級か2級となって請求すること。
(4)条件その4!
老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていないこと。
これら4つの条件を満たす必要があります!!
5、支給額について📕
障害等級が1級の場合は、老齢基礎年金の満額相当の1.25倍(この教科書の97万5125円)です。
また、障害等が2級の場合は、老齢基礎年金の満額相当額(この教科書の場合は78万100円)です。
子供がいる場合は?🧐
受給者に子供がいる場合は、受給者によって生計を立てる子供の人数に応じて加算されます。
この場合の子供とは?
この場合の子供とは、子供が18歳に達した日のあとの最初の3月31日を経過していない子供。
あるいは、20歳未満で障害等級(1級か2級)に該当する障害の状態にある子供です。
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6、その他👩🎓
併用できないこと!🧑
特別障害給付金とは併用できません。
特別障害給付金とは?
1991年3月31日以前に学生であった人。1986年3月31日以前に被用者の配偶者であった人。
この人たちが国民年金に任意加入していない期間中に初診日があり、障害基礎年金(1級か2級)相当の障害となり、障害基礎年金を受けていない人を対象として支給される制度です。
7、まとめ✨
今回は障害基礎年金についてご紹介しました。👏
障害等級や子供がいるのかいないのかで支給額が違ったり、支給認定の条件や事後重症の請求などさまざまな仕組みがあるのがわかりました。
少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋