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【私たちの暮らしに大切な社会保障について学ぼう!📃】老年基礎年金について📕

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回は福祉について学ぼうの中で、老年基礎年金についてご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

メディックメディアのレビューブック2020年を参考にしています。

 

 

1、老齢基礎の支給について🖊️

 

基本65歳から受けられますが、60歳から64歳(繰り上げ支給といいます。)と66歳から70歳(繰り下げ支給といいます。)の支給も可能です!📃

 

なお、繰り下げ&繰り下げの支給は1ヶ月単位でできます!

 

(1)繰り上げをした場合の支給額と注意点🖊️(60歳から64歳まで)

 

繰り上げの申請を行った年齢によって、死ぬまで、減額された年金額を受けとることになります。

1ヶ月繰り上げるごとに0.5%減らせれます。🤔

 

注意点は、寡婦年金(また別のブログで詳しく説明します!)、事後重症などによる障害基礎年金の受給権を失います。

また、65歳になるまで、遺族年金と老年基礎年金の併用ができません。

 

(2)繰り下げした場合の支給額について(66歳から74歳まで)📖

 

繰り下げ申請を行った年齢によって、それに応じた金額が死ぬまで増額されます。✌️

1ヶ月繰り下げるごとに0.7%増額されます。

 

 

2、老年基礎年齢の受給資格期間について📝

 

保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計の期間が10年以上あることが条件です🙆

 

2017年7月まではこの期間が少し違いました。

 

2017年7月までとそれ以降とどう違うのか見ていきましょう!✨

 

2017年7月まで

上の3つの期間の合計が25年以上あれば、支給されていました。

 

2017年8月から

上の3つ期間の合計が10年以上あれば支給されるように変更されました。

 

なので、15年短縮されたのですね!✨

 

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3、受給資格の重要なことについて🖊️

 

(1)第1号被保険者(自営業👩‍🍳👩‍🌾やニートなど)

 

第1号被保険者で60歳までに老年基礎年金の受給資格期間の10年を満たしていない場合は60歳以降でも70歳まで国民年金に任意で加入することができます!📃

 

(2)厚生年金(サラリーマン🧑など)についての注意点!📃

 

高校卒業して働く場合など20歳未満、また、60歳を超えて働いている場合の厚生年金加者は合算対象期間に入るのが、老齢基礎年金の受給額には加算されません!✨

 

4、満額支給、減額支給などについて📕(支給額の差について)

 

(1)満額をもらうための条件について😙

 

満額もらうためには、20歳から60歳までの40年間の全期間保険料を納めたものは、65歳から満額支給されます。

 

(2)減額される場合とは🤔

 

保険料の未納期間や保険料の免除期間があれば、それに応じて、年金が減らせれます。

保険料の未納期間や納付猶予期間は年金額の計算の対象期間に含まれません。

また、保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1となります。

 

5、まとめ✏️

 

今回は老齢基礎年金についての受給資格期間や年金繰り下げ&繰り上げ支給についてや年金額の減額と満額などをご紹介しました。👏

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✨

 

自分で参考書をみて、まとめているのですが、社会保障っていろんな制度があって覚えるのが難しいなあって感じますね!😙

 

皆さんのなかには、専門に習っていないからもっとわからない人もいらっしゃるかと思いますが。

 

そんな人でもわかるように伝えて行けるように、これからも社会保障についてご紹介したいと思います!✨

 

社会保障は私たちの生活に関わっているので、一緒に楽しく勉強できたらいいなと考えています。😀

 

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今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋