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【私たちの暮らしに大切な社会保障について学ぼう!✨】遺族基礎年金について📕

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回は福祉について理解しょう!です。そのなかでも、遺族年金基礎年金についてご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

メディックメディアのレビューブック2020年を参考にしています。

 

1、遺族基礎年金とは?🤔

 

遺族基礎年金は2、に当てはまる者が亡くなったときに請求すると、子がいる配偶者や子供に支給される制度です。

 

2、支給対象とは?

 

(1)条件その1🖋️

 

国民年金の被保険者(対象者)または被保険者であった人が日本国内に住所がある60歳から65 歳未満の人です。

 

→死亡した月の前々月までの保険の納付済み期間(保険料免除も含む)が加入の期間の3分2以上です。また、死亡した月の前々の月から1年間に保険料の未納(納めていない期間)が必要です。

 

(2)条件その2 

 

老齢基礎年金の受給権者

 

→保険料の納付済み期間(保険料の免除などを含む期間)が25年以上であることです。

 

(3)条件その3

 

保険料の納付済み期間(保険料の免除などの期間を含む)が25年以上であることです。

 

3、子供の支給要件について📕

 

子供の原則の条件は18歳に達した3月31日を経過するまでの子供です。

また、障害のある子供の場合は、20歳未満で、障害等級(障害の程度)が1級&2級に当たる状態の障害のある子供です。🤗

 

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4、その他📖

 

2014年より母子家庭の支給だけではなく、父子家庭も支給に含まれるようになりました。🙋

 

死亡当時に死亡した人によって生計を維持していた人で次の条件に当てはまるうちどちらかに支給できます!🖋️

 

その条件について📕

 

子供と一緒に生計(生活)をしている配偶者。

結婚(婚姻)していない子供。(死亡当時に胎児で、その胎児が生まれた子供も含まれる。)

 

支給額について!🌸

 

支給額は老齢基礎年金の満額と同額です。

支給額は受給者である配偶者に生計(生活)を同じくする子供が複数いる場合や受給者である子供が複数いる場合は子供の人数に応じて、加算されます。

 

5、まとめ✏️

 

今回は遺族基礎年金についてご紹介しました。👏

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️

 

子供の場合は、障害があるかないかで受け取れる期間が違うことや結婚していない子供が対象などがあることがわかりましたね!🤔

 

また、支給要件も未納や納付済み期間が足らないと支給できないなどさまざまな条件があることがわかりました!😙

 

自分でまとめると、社会福祉士の問題の復習になって楽しく勉強できますね!🤗

 

他にも第1号被保険者を中心の年金の種類があるので、少しずつご紹介しますので、一緒に勉強しましょう!✌️

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋