どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回は福祉について理解しょう!です。今回は社会保障の中の厚生年金の遺族厚生年金についてご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
メディックメディアのRB2020年を参考にしています。
1、遺族厚生年金のどういう人が亡くなったときに遺族に支給されるの?👩👨👵👴
以下の記述のどれかに当てはまればその者が亡くなったときに遺族に支給されます。
1.厚生年金の被保険者が亡くなったとき。
2.厚生年金の被保険者資格を失なったあとに被保険者であった間に初診日の傷病によって初診日から5年以内に亡くなったとき。
3.障害等級(障害の程度)1級か2級の障害厚生年金の受給権者が亡くなったとき。
4.老年厚生年金の受給権者か受給資格期間を満たした者が亡くなったとき。
ここでの注意点!!
1.、2.は遺族基礎年金保険料納付要件が必要です。
遺族基礎年金の詳しいブログはこちら!!
4.は受給権者か受給資格期間のいずれも保険料納付済み期間(保険料免除期間&合算対象期間を含む)の合計が25年ある人に限ります。
このようないろんな条件がありますね🎵
2、遺族に支給される順番!✨
亡くなったときにその亡くなった人に生計を維持された遺族は次の順番&範囲で支給されます。
1.妻👩、55歳以上の夫👨、子供(胎児を含む)👧👦
→どれも遺族基礎と併用されます。
2.55歳以上の父母👴👵
3.孫👶
4.55歳以上の祖父母👲👱
注意点!!✨
55才以上の夫、父母、祖父母は60歳から支給されます!!(夫については例外あり)
子や孫は結婚していないことや18歳になる年度末を経過をしていないことなどの条件があります。(障害がある場合は20歳未満で障害等級が1級か2級に該当すること!)
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3、その他について📕
この遺族厚生年金の受給権を30歳未満の妻&子供が取得した場合は受給権を得た日から5年を経過をしたら消滅します。
年金額は老齢厚生年金の計算により算出された額の4分の3に該当する額です。
また、一定の要件を満たした妻に対して中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算が加算されます。
被保険者期間の月数が300ヶ月に満たない場合は300ヶ月として計算されます。
ただし、以下の条件を満たさないといけません。
1.被保険者が亡くなったとき。
2.被保険者であった間に初診日の傷病によって初診日から5年以内に亡くなったとき。
3.1級か2級の障害厚生年金の受給権者が亡くなったとき。
4、まとめ✏️
いかがでしょうか?
少しでも遺族厚生年金についておわかりいただけましたでしょうか?🍀
主に資格の要件や対象者をご紹介しました。👏
遺族厚生年金は老齢厚生年金や遺族基礎年金などの他の年金と絡むので今までの年金についても覚えておくと、さらに理解が深まります。
なので年金のたまには復習しておくことも大切ですね。🤗
次回の福祉について理解しょう!は年金の併給調節について見ていきます。
気になるかたはぜひ見ていただければ、嬉しいです!✌️
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋