どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第9問:ここから2017年度💮更生保護問149📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問149
実施年度:2017年
問題文
触法少年に対する関係機関の対応に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.児童相談所長は、触法少年を児童自立支援施設に入所させることができる。
2.児童相談所長は、触法少年を検察官に送致することができる。
3.警察は、触法少年を検察官に送致することができる。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.警察官からの送致された少年について、家庭裁判所の審判することが適当と認める児童は、家庭裁判所に送致されます。
なので、検察官ではありません。
3.触法少年とは、14歳未満の少年です。14歳未満は、罪に問われることはなく、刑事事件の対象ではありません。なお、歳以上20歳未満の犯罪少年で重大事件の場合には罪が問われます。
4.触法少年とは、14歳未満の少年です。14歳未満は、罪に問われることはなく刑事事件の対象ではありません。
なので、そもそも検察官に送致されません。
5.触法少年であっても一定の要件に該当する場合は、児童相談所長に送致されます。
なので、地方裁判所に送致されません。
(3)ポイント✏️
触法少年を児童自立支援施設の入所の手続きが誰がやるのか、触法少年とはそもそも年齢が何歳までなのか、触法少年は検察官に出来ない理由とどこに送致されるのか覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
触法少年って一瞬なんだったけ?ってなったけど、なんとか思い出せました。
対象年齢について忘れていたので、それもあわせて触法少年の送致など赤マルの解説のポイントで書いたようなことをしっかりと確認しておきたいですね。🤗
すらすら思い出すまで解説を読んで覚えておきたいですね。🧐
2、第10問:更生保護問148📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問148
実施年度:2017年
問題文
更生保護制度の担い手や施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.更生保護施設への委託期間は、更生緊急保護対象者の場合、延長することが可能である。
2.更生保護施設は、地方公共団体が運営しなければならない。
3.保護司は、担当事件によっては給与が支払われる。
5.保護司の職務は、保護観察事件に限定されている。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.施設の運営は多いのは更生保護法人、他のにも社会福祉法人、特定非営利活動法人及び一般社団法です。
なので、地方公共団体ではなく、すべて民間となっています。
3.保護司は民間のボランティアなので、給与の支払いはありません。ただし、交通費などの実費については支給されます。
4.全国に50か所(各都府県1か所・北海道4か所)ある保護観察所と全国に8か所ある地方更生保護委員会の事務所に配置されます。
なので、地方検察庁に配置されません。
5.保護観察事件以外にも刑事施設や少年院に収容者の生活環境調整や犯罪予防活動などを行います。
(3)ポイント✏️
更生保護施設への委託期間とその延長について、更生保護施設の運営とその数について、保護司の給料の有無と実費の有無について、保護観察官の配置場所について、保護司の職務についてなどを赤マルで覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
保護観察官の業務や保護司の給料とかは毎年出ているので、必ず覚えておきたい項目ですね!🧐
また、保護観察官の場所や更生保護施設の数についてはあまり覚えていなかったので、しっかりと赤マルの解説を読んで覚えておきたいですね。🤗
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3、第11問:更生保護問147📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問147
実施年度:2017年
問題文
更生保護制度に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
選択肢
1.更生保護の対象者は、保護観察に付されている者に限る。
2.更生保護制度は、刑事政策における施設内処遇を担っている。
3.更生保護に関する事務は、家庭裁判所が所掌している。
4.保護観察所は、更生保護を実施するための第一線の機関である。
5.更生保護制度を基礎づけている法律は、更生保護法である。
正解は4と5!
(2)解説🖍️
1.更生保護の対象は緊急更生保護の利用者なども含まれます。
なので、保護観察に付されている者に限定されません。
2.更生保護の目的は社会内において適切に行うとされ、社会内処遇を担っています。
なので、施設内処遇ではありません。
3.更生保護に関する事務は、地方更生保護委員会及び保護観察所が所掌しています。なお、地方更生保護委員会は、全国で8か所に置かれ、保護観察所は全国で50か所置かれています。
なので、家庭裁判所が所管していません。
(3)ポイント✏️
更生保護制度を基礎の法律と法律ができた背景について、更生保護制度の主軸について、更生保護に関する事務の所管場所とそれぞれ全国にどれくらいあるのかについて、更生保護制度の処遇(目的)について、更生保護の対象者についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
対象者や保護の目的は今までといた問題で中でわかるのではないでしょうか?🌠
更生保護に関する事務とかはよく出ているので、必ず覚えておきたいですね。😙
また、更生保護制度の歴史な背景についてあまり詳しく知らなかったので、赤マルの解説でどういう流れなのかを少しずつ覚えておきたいですね。🤗
4、まとめ✏️
更生保護制度の2019年度の4問と2018年度の4問と2017年度の3問の計11問について勉強&考察をしました。👏
今日は2問間違えました。😥
間違えた問題は赤マルの解説をよんで、繰り返し勉強して少しずつ覚えていきたです!
もちろん正解したものも周辺知識として選択肢に載っていない情報を赤マル解説でしっかりと覚えておきましょう!✌️
少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️
読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸
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今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋
番外編🌹
今日の赤マルの勉強をおさらい!🤗
良かったら、61-1と61-2も一緒にチェックしてくださいね🎵
61-1はこちら!✌️
61-2はこちら!✨