どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2015年度💮更生保護問147📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問147
実施年度:2015年
問題文
保護観察に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.法務大臣が指定する施設などにおいて、一定期間の宿泊の継続とそこでの指導監督を受けることが特別遵守事項の一つとされている。
2.犯罪をした者及び非行のある少年に対し、矯正施設や社会内において適切な処遇を行うことにより改善更生を助けることが保護観察の目的である。
3.少年事件の保護観察を実施する機関は児童相談所であり、そこには保護観察官が配属されている。
4.少年院からの仮退院者や児童自立支援施設からの退所者には保護観察が付される。
5.保護観察官が指導監督、保護司が補導援護を行う役割分担を行っている。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.保護観察の目的は、社会内処遇において適切な処遇を行うことです。
なので、矯正施設を目的に行いません。
3.保護観察官は、地方更生保護委員会の事務局や保護観察所に配置されます。
なので、児童相談所には配置されません。
4.少年院から仮退院する者は20歳まで保護観察の対象となります。
しかし、児童自立支援施設は保護観察の対象とはなりません。
5.指導監督及び補導援護についての役割は保護観察官と保護司がそれぞれ分担されていません。
(3)ポイント✏️
特別遵守事項についての説明とその内容について、保護観察の目的について、保護観察官の配置場所について、保護観察の対象となる施設の退所について、保護観察官と保護司の役割についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
特別厳守についてもう一度覚え直す意味で、赤マルの解説でしっかりと覚えておきたいですね。🤗
また、保護観察のつく退所の施設について勝手に児童自立支援施設も入っているのかな?って勘違いしていたので、覚え直したいです。😥
あとのやつは何度も出ているので、理由が言えるまで、理解しておきたいですね。🙋
2、第2問:更生保護問149📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問147
実施年度:2015年
問題文
更生保護施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.更生保護施設は、被保護者に対して社会復帰のための処遇を実施する。
2.更生保護施設は、更生緊急保護の対象者に限って収容保護を行う。
3.更生保護施設の運営は、社会福祉法人に限定される。
4.更生保護施設の収容期間は、3か月を超えてはならない。
5.更生保護施設は、少年と成人とを別の施設に収容しなければならない。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.更生保護は更生緊急保護だけではなく、保護観察に付された者や、刑の施行猶予の言渡を受けた物も含まれます。
3.更生保護施設の運営は主に更生保護法人です。社会福祉法人や特定非営利活動法人、社団法人というような組織も参入されてきています。
なので、社会福祉法人ではありません。
4.保護観察対象者の場合は決めれた保護観察期間が収容期間となります。なお、更生緊急保護を利用した者は最大6か月を超えない範囲と決めれています。
5.更生保護施設は、少年と成人の区別をして収容させる規定はありません。
しかし、実際には社会復帰や保護の処遇などを考慮して分けられている所が多いです。
(3)ポイント✏️
更生保護施設の運用について、更生保護施設の収容期限について、更生保護施設の対象者などを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
期間の全体は緊急更生保護か更生保護なのかきちんと見ないと、いけませんね!(そもそも期間が間違えていますが)
わかっていても、必ず選択肢は読んでおかないと、細かい所で間違えるので注意しましょう!🍀
もちろん周辺知識として赤マル解説もついれに覚えおきたいですね。🤗
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3、第3問:更生保護問150📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問150
実施年度:2015年
問題文
少年保護審判を担当する家庭裁判所と他の機関との連携に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.家庭裁判所は、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、保護観察官の観察に付することができる。
2.家庭裁判所は、審判を開始する前に、少年鑑別所に命じて、審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
3.家庭裁判所は、犯行時14歳以上の少年が犯した犯罪については、原則的に検察官に送致しなければならない。
4.家庭裁判所は、犯罪少年については、警察官から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
5.家庭裁判所は、触法少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.家庭裁判は、保護観察所の保護観察をどうするのかを決める、保護処分の決定を行います。
なので、保護観察に付することではありません。
2.少年や保護者を指定した日に呼出し、家庭裁判所調査官によって事件の内容や家庭・学校などについての生活歴を調査を行います。
このため、少年鑑別所では行いません。
3.14歳以上の少年は、非行歴・心身の成熟、性格・事件の内容などによっては刑事裁判による審判が適当とされれば、検察官に送致される可能性もあります。
4.この他にも、警察官から送致された検察官が、家庭裁判所に送致して審判を行うこともあります。
(3)ポイント✏️
触法少年の家庭裁判所が審判できる条件について、14歳以上の少年の審判について、家庭裁判所の保護処分決定について、審判する前の家庭裁判所調査官の役割についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
2を選んでしまいました。
(5)感想📱
ややこしいですね!どれがどこに送致されるとか?
こういうややこしい問題は試験でも出やすいので、1つずつ覚えて自分の知識にしておきたいですね。🤗
(6)この科目の現在の実施度について✨
83%になりました。👏
つぼみから笑顔がないお花が咲きました。💮
4、第4問:ここから2014年度💮更生保護問149📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問149
実施年度:2014年
問題文
Aさんは、社会福祉士の資格を活かして、保護観察所に社会復帰調整官として採用された。社会復帰調整官としてかかわることになった「医療観察法」上の業務に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.精神保健観察の「守るべき事項」に違反すると、保護観察所の長の決定により、再入院の措置がとられる。
2.社会復帰調整官が指定入院医療機関に出向き、対象者の退院後の生活環境の調整を行う。
3.対象者が、「医療観察法」に基づく指定通院医療機関に通院中は、「精神保健福祉法」による入院はできない。
4.指定入院医療機関退院後の居住予定地にある精神保健福祉センターが開催するケア会議に、社会復帰調整官として出席する。
5.社会復帰調整官は、「医療観察法」上の審判の際に行う生活環境の調査を、地域社会の実情に詳しい保護司に行わせる。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.「守るべき事項」に違反した場合は、医療機関や行政長は、保護観察所へ通報します。そして、保護観察所が関係機関と協議し、地方裁判所に入院の申し立てを行います。
なので、社会復帰調整官がやることではありません。
3.通院であっても、精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律の入院要件に該当する場合は入院の措置となります。
4.地域社会の処遇を決めるために、指定通院医療機関・都道府県知事・市町村長等の関係機関とのケア会議等との協議をし、計画をたてます。
また、この会議は保護観察所が主催となります。
5.精神疾患に関する専門的なことに特化していることから保護司ではなく、社会復帰調整官が行います。
(3)ポイント✏️
社会復帰調整官の退院者の生活環境の調整などの役割について、違反者の再入院についてどのような流れなのかについて、通院中の精神保健福祉法による措置について、退院後の会議の内容や主催についてや保護司と社会復帰調整官の関係についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
2と4で迷いました!
会議の主催についてや流れなどあまり覚えていなかったので、2つに絞れたときに適当に答えてしまいました。
迷わずに済むように赤マルの解説ポイントで書いたようなことをしっかりと覚えておきたいですね。🤗
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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵