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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目71ー3

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。


今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏



それでは、いってみましょう。(^-^)/



目次

注意事項⚠️



赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。


1、第9問:2016年度💮更生保護問148📖

(1)問題について📕


更生保護制度の問148
実施年度:2016年


問題文


更生緊急保護の対象者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.罰金刑の言渡しを受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。


2.懲役・禁錮の刑につき執行猶予の言渡しを受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。


3.起訴猶予を受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。


4.懲役・禁錮の刑につき仮釈放中の者は、更生緊急保護を受けることができない。


5.懲役・禁錮の刑の執行を終わった者は、更生緊急保護を受けることができない。




















正解は4!

(2)結果💯


間違えました。
2を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

違う選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


1.できる?
3.できる?
5.できる?


どれが更生緊急保護を受けることができないかはっきりわからならかったので適当に選んで間違えました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、更生緊急保護を受けることができない?できる?をきちんと理解するとその根拠となる説明などもセットで覚えておきたいですね。🤗

2、第10問:更生保護問150📖

(1)問題について📕


更生保護制度の問150
実施年度:2016年


問題文


非行少年の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.虞犯少年に対して、児童相談所長は検察官に送致することができる。


2.触法少年に対して、検察官は起訴猶予処分を行うことができる。


3.触法少年に対して、家庭裁判所は少年院送致の保護処分をすることができる。


4.犯罪少年に対して、警察は児童相談所に送致することができる。


5.少年院在院者に対して、少年院長は仮退院の許可決定を行うことができる。





















正解は3!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)




なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

(4)感想📱


1.虞犯少年の送致には、検察庁は関与しない?
2.よく覚えていなかった。
4.児童相談所ではないけど、どこに送致するのか覚えていなかったです。
5.少年院長が決定しない。(どこがやるのかは覚えていない。)


これらを理由に間違えを見極めました。

なのでもう一度赤マルの解説を読んで、どこに送致するとか少年院の仮退院はどこが決めるのかとかなどわからない所とより詳しい内容なども理解して覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第11問:更生保護問147📖

(1)問題について📕


更生保護制度の問147
実施年度:2016年


問題文


更生保護法の目的に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


選択肢


1.犯罪をした者に対して、矯正施設及び社会内において適切な処遇を行うことにより再犯を防ぎ、自立と改善更生を助ける。


2.犯罪をした者に対して、本人との契約に基づき、適切な処遇を行うことにより再犯を防ぎ、自立と改善更生を助ける。


3.犯罪をした者及び非行のある少年に対して、矯正施設内において適切な処遇を行うことにより再犯を防ぎ、又はその非行をなくし、自立と改善更生を助ける。


4.犯罪及び非行を行うおそれのある者に対して、適切な予防活動を行うことにより犯罪を防ぎ、又はその非行性をなくし、自立と改善更生を助ける。


5.犯罪をした者及び非行のある少年に対して、社会内において適切な処遇を行うことにより再犯を防ぎ、又はその非行をなくし、自立と改善更生を助ける。





















正解は5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)




なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

(4)感想📱


1.矯正施設ではなく、社会内処遇です。
2.契約ではなく、措置です。
3.矯正施設内ではなく、社会内処遇です。


4はよく覚えていなかったけど、5の説明が正解かな?とわかったので答えられました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、4の間違えている理由と更生保護法の目的には何があるのかを選択肢や解説できちんと理解して覚えておきたいですね。🤗

4、第12問:更生保護問149📖

(1)問題について📕


更生保護制度の問149
実施年度:2016年


問題文


保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。


2.保護観察官家庭裁判所に配置されている。


3.保護観察官は呼出し面接によって、保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。


4.保護司には給与が支給される。


5.保護司は、保護観察官で十分でないところを補うこととされている。



















正解は5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.保護司は保護観察所長の指揮監督を受けて業務をします。
2.保護観察官は地方更生保護委委員会や保護観察所です。
3.とくにどっちがどっちとは決められていない。
4.給与はでませんが、交通費などの実費は出ます。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、何度も出ていますが、保護観察官や保護司の役割や配置や業務などをしっかり解説や選択肢で理解して覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/

問148&150&149
sw-challenge.hatenablog.com

問147
sw-challenge.hatenablog.com

5、まとめ✏️


更生保護制度の2018年度の4問と2017年度の4問と2016年度の4問の計12問について勉強&考察をしました。👏


今日は3問間違えました。🤔


1問目は保護観察官になるための試験があることについてあまり覚えていなかったので答えられませんでした。(^_^;)))


2問目は保護観察所公共職業安定所の職員がおるのかなとか刑務所出所者等を対象とした就労支援メニューについて知らなかったので間違えました。(^_^;)))


3問目は更生緊急保護の受けることができないやつとかできるやつの区別についてあまり覚えていなかったので間違えました。(^_^;)))


なのでこれらの間違えはほとんど覚えていない用語とか知らなかったとかだったのでもう一度赤マルの解説を読んで、しっかりその用語について理解して覚えておきたいです!



もちろん正解した所も具体的に説明できなかったり、あまりよくわからずに答えたりした所もありました。


そういう所もきちんと理解して説明やスムーズに答えられるようにしっかり理解して覚えておきたいです!



少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸



今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋


番外編🌹


今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!📃
良かったら、読んでくださいね🎵


前半
sw-challenge.hatenablog.com



中盤
sw-challenge.hatenablog.com


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